○小平市がん精密検査助成金交付要綱
昭和50年3月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市が実施するがん検診(前立腺がん検診を除く。)において、精密検査が必要と診断された者で、当該精密検査を受診した者(以下「精密検査受診者」という。)に対し、その費用の一部を助成し、もって市民の健康増進に資することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象となる者は、当該精密検査受診時に市内に住所を有する精密検査受診者(以下「対象者」という。)とする。
(助成の額)
第3条 助成の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の例により算定した額のうち国民健康保険、社会保険その他の法令の規定によって対象者が負担した額及び対象者が医療機関に支払った額のうち精密検査に必要と認められる額の範囲内の額を助成するものとし、その額は、毎年度市長が別に定めるものとする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、がん精密検査助成金支給申請書(別記様式第1号)に精密検査の領収書を添付して1次検診を受けた日から1年を経過する日までに市長に申請しなければならない。
(支給の決定)
第5条 市長は、助成金支給申請書を受けたときは、申請内容を審査の上、助成の可否を決定し、その結果を対象者に小平市がん精密検査助成金決定通知書(別記様式第2号(甲)(乙))により通知する。
(助成金の支給)
第6条 市長は、助成金の支給を決定された者から請求を受けたときは、速やかに口座振替又は窓口支払により支給するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、助成金の支給を受けた者が、偽りその他不正の手段によって支給を受けたことが明らかになったときは、その者から支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(調査)
第8条 市長は、助成の支給を行うために必要があると認めるときは、支給を受けようとする者及びその関係者に対して質問又は調査をすることができる。
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。