○小平市自動体外式除細動器管理要領

平成17年12月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、公共施設に設置する自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 公共施設にAEDを設置するときは、その管理者を定めるものとする。

2 前項の管理者は、原則として当該公共施設の管理者とする。

(使用報告)

第3条 AEDの管理者は、その管理するAEDが使用された場合は、自動体外式除細動器(AED)使用状況報告書(別記様式第1号)により、当該公共施設を所管する課(以下「所管課」という。)の長に速やかに報告をするものとする。

2 前項の報告があったときは、所管課の長は、同項の報告書の写しを健康福祉部健康推進課長に提出するものとする。

(AEDの維持)

第4条 AEDの修理、消耗品の取替えその他AEDの維持については、所管課で行う。

(管理台帳)

第5条 所管課は、自動体外式除細動器(AED)管理台帳(別記様式第2号)を備え、公共施設に設置したAEDの管理状況について記録するものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、所管課の長が別に定める。

(施行期日)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

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小平市自動体外式除細動器管理要領

平成17年12月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年12月1日 事務執行規程
平成18年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程