○小平市電気使用量等測定機器貸出要綱
平成16年11月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、家庭等における電気の使用量等を表示する機能を持つ電気使用量等測定機器(以下「機器」という。)の無償貸出しを行うことにより、省エネルギーに関する行動の促進を図ることを目的とする。
(貸出対象者)
第2条 機器の貸出しの対象者は、市内に住所又は事業所を有する個人又は団体とし、市長が貸出しを適当と認めるものとする。
(貸出機器)
第3条 貸し出す機器は、別表のとおりとする。
(貸出台数等)
第4条 機器の貸出台数は、1回につき1台とする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
2 機器の貸出期間は、3月以内とする。
3 機器の貸出回数は、当該年度において2回を限度とする。
4 機器の貸出しについては、前回貸出しを受けた機器の返納後3月を経過した後でなければならない。
(借用手続)
第5条 機器の貸出しを受けようとする者は、電気使用量等測定機器借用申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の内容を審査し、適当と認めるときは貸出しを行うものとする。
(目的外使用の禁止)
第6条 前条第2項の規定により機器の貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)は、本来の使用目的以外に機器を使用し、又はその使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の責任)
第7条 使用者は、機器の使用上の事故について一切の責任を負わなければならない。
2 貸出期間中の機器の維持管理は、使用者の責任において行わなければならない。
3 機器を破損し、汚損し、又は紛失したときは、使用者の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(機器の返納)
第8条 使用者は、機器の使用を終了したときは、速やかに返納し、市長の検査を受けなければならない。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 機器の名称 | 使用方法 | 測定項目 |
1 | 省エネナビ | 分電盤接続 | 使用電力量 電気料金 二酸化炭素排出量 |
2 | 節電モニター | 分電盤接続 | 消費電力 使用電力量 電気料金 二酸化炭素排出量 電流 |
3 | エコワット | コンセント差し込み | 消費電力 使用電力量 電気料金 二酸化炭素排出量 使用時間 |
4 | ワットチェッカー | コンセント差し込み | 消費電力 使用電力量 電圧 電流 電源周波数 使用時間 皮相電力 力率 |