○小平市ペット情報登録制度実施要綱

平成10年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、愛玩動物(以下「ペット」という。)を手放そうとする者および新たに飼育を希望する者を登録し、両者を紹介することにより、動物の遺棄防止および虐待の防止等動物愛護の意識高揚と環境保全を図ることを目的とする。

(制度の名称)

第2条 この制度の名称は、小平市ペット情報登録制度(以下「登録制度」という。)という。

(対象者)

第3条 登録制度を利用できる者は、現にペットを飼育している市民(以下「飼育者」という。)及びペットを飼育する希望のある者(以下「希望者」という。)とする。

(対象ペット)

第4条 登録制度の対象とするペットは、次の要件を備えていなければならない。

(1) 原則として幼年期にあること。

(2) 健康であること。

(3) その他希望者へ引き継いでも何ら問題のないこと。

(登録)

第5条 登録制度を利用しようとする飼育者は、登録カード(現飼育者用)(別記様式第1号)ペットの写真を添付し、必要事項を記載して、市長に提出しなければならない。

2 登録制度を利用しようとする希望者は、登録カード(飼育希望者用)(別記様式第2号)に必要事項を記載して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、提出された登録カードを持って登録台帳とし、飼育者、希望者の別ごとにペットの種類を区分整理し、閲覧に備えるものとする。

4 登録された飼育者及び希望者は、登録カードに記載した内容に変更があった場合、又は登録を取消す場合は、遅滞なく市長に連絡しなければならない。

(有効期限)

第6条 前条に規定する登録の有効期間は、登録した日の翌日から起算して、飼育者については1か月、希望者については3か月を経過した日の属する月の末日までとする。

(紹介)

第7条 市長は、飼育者と希望者(以下「当事者」という。)間の紹介については、誠意をもって話し合いをしなければならない。

(話合い等)

第8条 当時者は、前条の紹介があった場合は、当該ペットの受渡しについて、誠意をもって話し合いをしなければならない。

2 紹介を受けた当事者は、前項の話合いの結果を、その成立、不成立にかかわらず、速やかに市長に報告しなければならない。

(受渡しの方法)

第9条 当該ペットの受渡し(ペットの所有権の譲渡を含む。以下同じ。)の方法等については、当事者間の話合いによるものとし、市は一切関与しない。

2 飼育者は当該ペットの受渡しについて、ペット自体の価格を希望者に請求することは出来ない。

(市の責務)

第10条 市は紹介したペットの受渡し及びその後の当該ペットの飼育において生じた問題について一切の責任を負わないものとする。

(希望者の責務)

第11条 希望者は、東京都動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年東京都条例第4号)に規定する飼い主の責務等の理解と実践に努めなければならない。

(制度の普及啓発)

第12条 市長は、随時、市報等により登録制度の普及啓発をするものとする。

(担当課)

第13条 登録制度の担当課は、環境部環境政策課とする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか登録制度に必要な事項については、環境部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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小平市ペット情報登録制度実施要綱

平成10年4月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年4月1日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程