○小平市農のあるまちづくり推進会議設置要綱

平成17年5月6日

事務執行規程

(設置)

第1条 小平市農業振興計画(以下「計画」という。)の諸施策の着実な推進を図り、都市に農業や農地が定着した農のあるまちづくりを進めるために、小平市農のあるまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の推進に関すること。

(2) 農のあるまちづくりの推進に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項の実施に関し必要な事項

(構成)

第3条 推進会議は、農業に関する識見を有する者、農業団体の代表者、商業団体の代表者、消費者団体に属する者及び市民のうち市長が依頼する委員12人以内をもって構成する。

2 委員のうち5人以内は、公募により選任し、そのうち2人以上は、小平市消費者団体連絡会を構成する団体に所属している者とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 推進会議は、会長が招集する。

(推進会議の公開)

第7条 推進会議は、公開する。ただし、推進会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、推進会議の議により非公開とすることができる。

2 推進会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他推進会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(意見の聴取)

第8条 推進会議は、必要に応じて所掌事項に関係ある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、地域振興部産業振興課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

小平市農のあるまちづくり推進会議設置要綱

平成17年5月6日 事務執行規程

(平成30年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年5月6日 事務執行規程
平成23年5月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成30年4月1日 事務執行規程