○小平市既設私道受入審査委員会設置要領
昭和57年4月1日
事務執行規程
第1条 この要領は、小平市既設私道受入要綱(昭和57年4月1日事務執行規程。以下「要綱」という。)に基づき小平市既設私道受入審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 委員会は要綱第2条各号の事項について審査する。
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、都市開発部都市建設担当部長、副委員長は、都市開発部道路課長とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、職務を代理する。
第4条 委員会は、委員長及び副委員長並びに都市開発部道路課職員5名をもって組織する。
2 前項の委員は、既設私道受入に関係する職員のうちから委員長が選出する。
第5条 委員長は、必要があると認めるときは関係者等を出席させて意見を聴取することができる。
第6条 委員長は、審議の結果を市長に報告しなければならない。
第7条 委員会の庶務は、都市開発部道路課路政担当において処理する。
第8条 この要領は、平成27年4月1日から施行する。