○小平市電線共同溝の占用許可等に関する事務手続要綱

平成11年7月21日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)に基づく電線共同溝の占用の許可等の手続について必要な事項を定めるものとする。

(電線共同溝の占用の許可申請等)

第2条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則(平成7年建設省令第17号。以下「規則」という。)第1条第1項及び第2条第1項の申請、法第4条第3項の規定による協議並びに法第12条第1項の規定による申請は、電線共同溝の/占用許可申請書/占用協議書/占用に係る変更許可申請書/(別記様式第1号)により行う。

2 市長は、必要に応じ、前項に規定する申請書に当該申請者が建設負担金等の支払能力を有することを示す書類を添付させることができる。

3 法第10条及び第11条第1項の許可、法第12条第1項の許可(第4条第2項及び第3項においてこれらを単に「許可」という。)並びに法第4条第3項の規定による協議に対する回答は、電線共同溝の占用/許可/回答/書(別記様式第2号)により行う。

(敷設工事等の届出等)

第3条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第256号)第7条第2項第1号の規定による届出(以下「敷設工事の届出」という。)をしようとする者は、/敷設/除却/工事の届出書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 数量内訳書(別記様式第4号)

(2) 工事施行者の概要(別記様式第5号)

(3) 保守管理の方法等(別記様式第6号)

3 市長は、敷設工事の届出があったときは、占用料を算定し、敷設/除却/工事の届出書(写)(別記様式第7号)により当該届出をした者に通知するものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、電線共同溝内に敷設した電線を除却する工事(以下「除却工事」という。)について準用する(第2項第3号の規定を除く。)この場合において、第1項中「電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第256号)第7条第2項第1号の規定による届出(以下「敷設工事の届出」という。)」とあるのは、「除却工事」と読み替えるものとする。

(地位の承継の届出及び権利の譲渡の承認の手続)

第4条 法第6条第2項の規定による届出及び法第14条第2項の規定による届出をしようとする者は、/電線共同溝の占用予定者の地位/電線共同溝の占用等の許可に基づく地位/の承継の届出書(別記様式第8号)に承継の事実を証する書類を添付して市長に提出するものとする。

2 法第15条第1項の規定により許可に基づく権利の全部又は一部の譲渡(次項において「権利の譲渡」という。)の承認を受けようとする者(以下「譲渡人」という。)は、電線共同溝の占用等の許可に基づく権利の譲渡承認申請書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 譲渡人の敷設計画書及び権利の譲渡を受ける者(以下「譲受人」という。)の敷設計画書

(2) 占用予定者の添付図面(譲渡対象部分を明記したもの)

(3) 当該譲渡に係る契約書の写し(財産の譲渡がある場合で、申請の根拠として必要な範囲に限る。)

(4) 譲渡人の/敷設/除却/工事の届出書(権利の譲渡により電線の撤去又は敷設場所の変更が生じる場合に限る。)

3 第2条第2項の規定は、占用予定者の地位の承継及び許可を受けた者の地位の承継並びに権利の譲渡について準用する。この場合において、同項中「前項に規定する申請書」とあるのは「第4条第1項又は第2項に規定する届出書又は申請書」と、「申請者」とあるのは「届出者又は申請者」と、「建設負担金等」とあるのは「管理負担金」と読み替えるものとする。

4 譲受人が既に敷設されている電線を引き続き敷設することとして当該電線共同溝を占用する場合においては、当該電線は、当該譲受人において新たに敷設したものとみなす。

5 前項に規定する場合において、譲受人が提出する/敷設/除却/工事の届出書中工事の期間の欄は、記載を要しないものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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小平市電線共同溝の占用許可等に関する事務手続要綱

平成11年7月21日 事務執行規程

(平成26年4月1日施行)