○小平市道路反射鏡設置基準
平成18年8月7日
事務執行規程
(目的)
第1条 この基準は、道路反射鏡の設置等に関して必要な事項を定めることにより、その適正な運用を図り、もって交通の安全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において「道路反射鏡」とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3第4号の他の車両又は歩行者を確認するための鏡をいう。
2 この基準において「車両」とは、自動車、原動機付自転車、自転車その他の道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。
3 この基準において「道路」とは、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。
(1) 湾曲部又は屈曲部において、車両が安全に走行するために必要な直接目視により見通すことができる距離(以下「見通し距離」という。)が確保できないと認められる場合 別図第2に示す場所の例による。
(2) 信号機が設置されていない交差点において、他の道路との交差箇所の隅切が3メートル未満で、見通し距離が確保できないと認められる場合 別図第3に示す場所の例による。
(3) 袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続した道路であって、その延長が35メートルを超えるものをいう。以下同じ。)と他の道路との接道部において、見通し距離が確保できないと認められる場合 別図第4に示す場所の例による。
(4) 公共施設の出入口 別図第5に示す場所の例による。
(都道及び私道における設置基準の特例)
第4条 前条第1項の場合において、道路が都道であるときは、道路反射鏡の設置場所は、道路管理者の占有許可又は協議許可が得られる場所とする。
2 前条第1項の場合において、道路が私道であるときは、道路反射鏡の設置場所は、当該土地の所有者又は管理権限を有する者(以下「土地所有者等」という。)の設置同意が得られる場所とする。
(留意事項)
第5条 道路反射鏡の設置又は移設の場所の選定に当たり留意すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 道路形状等の立地条件を考慮し、見通し距離が確保できるなど、設置効果が十分に得られると認められること。
(2) 設置箇所に隣接する土地、建物等の利用の妨げとならないこと。
(設置者及び費用負担)
第6条 市は、第3条又は第4条の規定に該当する場合(小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(平成28年条例第17号)第33条第8号に規定する場合を除く。)、道路反射鏡を予算の範囲内で設置し、及び管理するものとする。
2 市以外の者が設置した道路反射鏡であって、現に公共の用に供され、かつ、市が管理することが合理的であると認められるものは、市がその管理を行うことができる。
3 市以外の者の要望により、市が管理する道路反射鏡を移設する必要が生じた場合は、市と協議の上当該要望をした者が当該移設を行うものとする。ただし、協議の結果市長が特に理由があると認める場合は、市が当該移設を行うものとする。
4 都道又は隣接市が管理する道路に道路反射鏡を設置する場合、その設置に係る費用負担は、市と当該道路管理者との協議によるものとする。
(施行期日)
この基準は、令和4年8月29日から施行する。
別図第1(第3条関係)
別図第2(第3条関係)
湾曲部及び屈曲部
別図第3(第3条関係)
信号機が設置されていない交差点
別図第4(第3条関係)
袋路状道路
別図第5(第3条関係)
公共施設の出入口