○小平市スクールカウンセラー派遣事業実施要項

平成10年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 いじめや不登校児童・生徒の問題行動等の対応に当たっては、学校におけるカウンセリング等の機能や市立教育相談室の充実を図ることが重要な課題となっている。

このため、児童・生徒の発達や適応上の問題について専門的な知識や臨床的経験を有する小平市教育相談員(以下、「相談員」という。)を「スクールカウンセラー」として市立小学校及び市立中学校に派遣し、児童・生徒や保護者及び教員等を支援することで、児童・生徒の問題行動等の解決を図ることを目的とする。

(派遣)

第2条 指導課長がスクールカウンセラーの派遣を必要と認めた場合、当該校の校長と協議のうえ派遣する。

(派遣期間)

第3条 派遣期間は1か年とする。ただし、継続は妨げない。

(派遣基準)

第4条 スクールカウンセラーとして派遣される相談員の派遣基準は次のとおりとする。

(1) 原則として、指定された学校に派遣を行う。

(2) 派遣は年35回とし、週1回を原則とする。

(職務)

第5条 スクールカウンセラーとして派遣される相談員は、指導課長の命令のもと校長の指揮監督下において、以下の職務を行う。

(1) 児童・生徒へのカウンセリング

(2) カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する助言、援助

(3) 児童・生徒のカウンセリング等に関する情報収集、提供

(4) 児童・生徒のカウンセリング等に関し、学校において適当と認められるもの

(5) 学校と教育相談室及び他機関との連携

(6) その他カウンセリング等に関し必要な事項

(活用)

第6条 校長は、スクールカウンセラーを児童・生徒指導に関する校内組織に適当に位置付け、その効果的な活用を図る。

(補足)

第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は指導課長が定める。

(施行期日)

この要項は、平成10年4月1日から施行する。

小平市スクールカウンセラー派遣事業実施要項

平成10年4月1日 事務執行規程

(平成10年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年4月1日 事務執行規程