○小平市立公民館印刷機利用要綱

平成14年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市立公民館(以下「公民館」という。)の利用者が、社会教育活動のために公民館が保有する印刷機を利用して印刷物を作成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(印刷機の利用時間)

第2条 印刷機を利用できる時間は、別表第1のとおりとする。

(利用申請等)

第3条 印刷機により印刷をしようとする者は、小平市中央公民館長(以下「公民館長」という。)に小平市立公民館印刷機利用申請書兼報告書(別記様式。以下「申請書兼報告書」という。)別表第1に掲げる受付時間に提示し、その承認を受けなければならない。

(費用負担等)

第4条 前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、印刷機の利用に当たり、別表第2に掲げる費用を実費として負担しなければならない。

2 印刷に用いる用紙は、利用者が用意するものとする。

(利用の停止)

第5条 公民館長は、管理上必要があると認めたときは、印刷の利用を停止することができる。

(利用報告及び費用の納入)

第6条 利用者は、印刷機の利用終了後、直ちに原状に回復し、申請書兼報告書を提出するとともに第4条に規定する費用を納入しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、公民館長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

施設の名称

受付時間

利用時間

中央公民館

小川西町公民館

花小金井南公民館

仲町公民館

津田公民館

日曜日及び火曜日から土曜日と祝日開館の月曜日の午前9時から午後9時30分まで

午前9時から午後10時まで

小川公民館

花小金井北公民館

上宿公民館

上水南公民館

大沼公民館

鈴木公民館

火曜日から土曜日までの午前9時から午後4時30分まで

午前9時から午後5時まで

備考 受付は、開館日に限る。

別表第2(第4条関係)

区分

費用

製版枚数

1枚につき 50円

印刷枚数

100枚まで

20円

101枚以上

100枚までごとに20円

備考 製版枚数には、製版を失敗したものの数を含む。

画像画像

小平市立公民館印刷機利用要綱

平成14年4月1日 事務執行規程

(平成26年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年4月1日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程