○小平市立学校施設のスポーツ開放に関する要領

平成9年9月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、小平市立学校施設のスポーツ開放に関する要綱に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請受付及び許可書の交付)

第2条 同一開放施設を毎日又は毎週定期的に使用する利用団体は、利用月の2ヶ月前の月末までに利用申請をし、毎月20日から担当課より翌月の利用許可書の交付を受けるものとする。

(管理日誌の作成)

第3条 管理員及び管理指導員は、スポーツ開放(団体開放)管理日誌(別記様式第1号。以下「団体開放管理日誌」という。)及びスポーツ開放(個人開放)管理日誌(別記様式第2号。以下「個人開放管理日誌」という。)を開放実施日毎に作成すること。

(利用種目)

第4条 利用種目は開放校の施設(以下「開放施設」という。)の利用可能な種目とし、教育委員会が認めたものに限る。

(利用の制限)

第5条 開放施設の利用は、原則として1週間、1施設、3時間を1単位とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(施行期日)

この要領は、平成14年7月1日から適用する。

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小平市立学校施設のスポーツ開放に関する要領

平成9年9月1日 事務執行規程

(平成14年7月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年9月1日 事務執行規程
平成14年7月1日 事務執行規程