○小平市民具の公開に関する要綱

平成16年11月16日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市教育委員会(以下「委員会」という。)が収蔵する民具を市民に公開し、その教養及び学術の向上に寄与することを目的とする。

(公開の場所)

第2条 民具を公開する場所は、小平市民具庫(小平市小川町2丁目1,325番地)とする。

(見学)

第3条 民具の見学を希望する者は、見学を希望する日の7日前までに委員会に申し込み、その承諾を得なければならない。

2 民具の見学は、次に掲げる日を除く日の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)の間において行うことができる。

(1) 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日から同月5日まで及び12月27日から同月31日まで

3 前項の規定にかかわらず、小平市教育委員会教育長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する日時を変更することができる。

(見学の制限)

第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、見学を拒むことができる。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第5条 見学者は、施設、設備等に損害を与えた場合は、賠償の責任を負うものとする。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(対応)

第6条 公開には、地域振興部文化スポーツ課の職員が当たるものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

小平市民具の公開に関する要綱

平成16年11月16日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年11月16日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程