○小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例

平成19年

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、義務教育就学期にある児童を養育している者に対し、児童に係る医療費の一部を助成することにより、児童の保健の向上と健全な育成を図り、もって子育ての支援に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「児童を養育している者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持する者

3 前項第1号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父又は母のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、児童(小平市の区域内に住所を有する者に限る。)を養育している者であって、その者が養育する児童の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童を養育している者は、対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている児童

(2) 規則で定める施設に入所している児童

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童

(他の制度による助成との調整)

第4条 前条の規定にかかわらず、心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)又は小平市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第17号)により医療費の助成を受けている者は、この条例による助成を受けることができない。

(所得の制限)

第5条 第3条の規定にかかわらず、9歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している対象者の前年の所得(1月から9月までの場合は前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第33号に規定する同一生計配偶者及び同条第34号に規定する扶養親族(以下この項においてこれらを「扶養親族等」という。)並びに対象者の扶養親族等でない児童で対象者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、当該所得のあった翌年の10月1日から1年間は、対象者としない。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(医療証の交付)

第6条 医療費の助成を受けようとする者は、養育する児童について、市長に申請し、規則で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。

(助成の範囲)

第7条 市は、児童の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定によりこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって児童に係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)を除く。以下「対象者負担額」という。)から、別表に規定する一部負担金相当額を控除した額を助成する。

2 前項の規定による助成は、他の法令によって医療に関する給付又は医療費の助成を受けることができるときは、その給付又は助成の限度において行わない。

(医療費の助成)

第8条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が医療証を提示して診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)を受けた場合に、前条の規定により助成する額を当該診療等を行った病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に市長が支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(一部負担金相当額等の支払方法)

第9条 前条第1項に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、別表に規定する一部負担金相当額及び入院時食事療養を受けた場合については食事療養標準負担額を、厚生労働省令の規定の例により病院等に支払うものとする。

(届出義務)

第10条 医療証の交付を受けた対象者は、第6条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 医療証の交付を受けた対象者は、現況について規則で定めるところにより毎年市長に届け出なければならない。ただし、市長が当該対象者の現況をその同意に基づき公簿等により確認することができるときは、この限りでない。

3 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、対象者が既に届け出ている場合は、この限りでない。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 対象者は、この条例による医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第11条の2 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を市に譲渡するものとする。

2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。

(助成費の返還等)

第12条 市長は、医療費の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部(第2号から第4号までのいずれかに該当する場合にあっては、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成の額を限度とする。)を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。

(2) 第10条第3項の規定に違反して、同項の規定による届出を行わなかったとき。

(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。

(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。

2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年6月29日・平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条に規定する医療証の交付の手続その他の必要な行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(小平市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正)

3 小平市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和64年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年6月11日・平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日・平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成21年10月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年11月29日・平成23年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日・平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成29年3月1日・平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日・平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第1条の規定による改正後の小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例第5条第1項の規定は、平成31年10月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和4年10月5日・令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(次項及び附則第3項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定(「かかわらず、」の次に「9歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条第1項の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例の施行に伴い新たに対象者となるものに係る医療証の交付の手続その他の必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

別表(第7条、第9条関係)

区分

一部負担金相当額

入院、調剤及び訪問看護に係る医療費

0円

通院(施術を含む。)に係る医療費(通院1回当たり)

200円

注 通院1回当たりの対象者負担額が200円に満たない場合にあっては、その満たない額

小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例

平成19年6月29日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年6月29日 条例第14号
平成21年6月11日 条例第14号
平成21年6月30日 条例第17号
平成23年11月29日 条例第16号
平成26年6月27日 条例第9号
平成29年3月1日 条例第1号
平成31年2月28日 条例第2号
令和4年10月5日 条例第14号