○小平市商店街の活性化に関する条例

平成19年

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、商店街が地域経済及び地域社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、商店街の活性化に関する基本理念を定め、並びに商店会、事業者、経済関係団体及び小平市(以下「市」という。)の責務を明らかにすることにより、商店街の活性化を図り、もって地域の健全な発展と市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商店街 市の区域内(以下「市内」という。)において小売業、飲食業、サービス業等が集積している地域をいう。

(2) 商店会 商店街に活動の拠点を置く事業者により組織される団体をいう。

(3) 事業者 市内において小売業、飲食業、サービス業等に属する事業を営む者をいう。

(4) 経済関係団体 小平商工会その他の地域経済の振興に関する活動を行う団体をいう。

(5) 小平グリーンロード 狭山・境緑道、野火止用水、玉川上水及び東京都立小金井公園を市内及び市に隣接する地域において環状に結ぶ緑道をいう。

(基本理念)

第3条 商店街の活性化は、商店会及び事業者が相互に協力し、自らの創意工夫と自助努力により主導的役割を担うとともに、市民、商店会、事業者、経済関係団体及び市が協働して推進していくものとする。

(商店会の責務)

第4条 商店会は、市民と協力してにぎわいと交流の場を創出し、地域の課題を解決するための取組を進め、及び市民の利便性を向上するため快適な環境を整備することに努め、魅力ある商店街を形成する役割を担うものとする。

2 商店会は、小平グリーンロードその他の地域の特性を生かした事業が商店街の活性化に寄与することを認識し、当該事業の実施又は支援に努めるものとする。

3 商店会は、その組織の基盤を強化するため、商店会相互の連携、会員の加入促進等に努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの創意工夫により経営基盤の強化、人材の育成、従業員の福利厚生の向上等に努めるものとする。

2 事業者は、商店街の活性化を図るため、商店会に加入し、及び相互に協力するよう努めるものとする。

3 事業者は、商店会が商店街の活性化に関する事業を行うときは、応分の負担をすることにより、当該事業に協力するよう努めるものとする。

4 事業者は、経済関係団体又は市が行う商店街の活性化に関する事業に積極的に参加し、及び協力するよう努めるものとする。

(経済関係団体の責務)

第6条 経済関係団体は、商店会と協力し、経営指導事業、創業支援事業その他の商店街の活性化に有効な事業を行うよう努めるものとする。

2 経済関係団体は、商店会が商店街の活性化に関する事業を行うときは、当該商店会に対し必要な指導及び支援を行うよう努めるものとする。

(市の責務)

第7条 市は、市民、商店会、事業者、経済関係団体、国及び東京都と相互に連携を図り、商店街の活性化に必要な施策を実施するものとする。

(市民の協力)

第8条 市民は、商店街の活性化が地域の健全な発展と市民生活の向上に寄与することを認識し、商店街の活性化に関する事業に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成19年6月29日・平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

小平市商店街の活性化に関する条例

平成19年6月29日 条例第16号

(平成19年7月1日施行)