○小平市障害者日常生活用具給付事業実施要領
平成19年3月9日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要領は、小平市障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日制定。以下「実施要綱」という。)第2条第1項第2号の日常生活用具給付事業(小平市点字図書給付事業実施要領(平成5年12月22日制定)による点字図書給付事業を除く。)の実施に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号の規定に基づき子ども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年厚生労働省告示第529号。次条において「厚生労働省告示」という。)及び実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、小平市が実施要綱第4条の規定により委託した事業者(以下「委託事業者」という。)を通じて、第4条に規定する者に対し、日常生活用具(厚生労働省告示第1号に掲げる用具の要件をすべて満たすものであって、厚生労働省告示第2号に掲げる用具の用途及び形状のいずれかに該当するものをいう。以下同じ。)の現物を給付することにより行うものとする。
2 介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具及び居宅生活動作補助用具の給付は1世帯当たり1種目につき1回とし、排泄管理支援用具の給付は1人当たり1種目につき月1回とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 居宅生活動作補助用具(屋内移動設備を除く。)については、新築工事に併せて実施する場合は、この事業による給付の対象としない。
(1) 在宅の者であって次のいずれにも該当しないもの
ア 長期間の施設への入所又は入院が予定されているもの
イ 居宅生活動作補助用具の給付を受けようとする者で自己の所有でない家屋に居住するものにあっては、当該家屋の所有者又は管理者から当該給付を受けることの承諾を得られないもの
(2) 現に施設に入所又は入院をしている者であって次のいずれかに該当するもの
ア 日常生活用具の給付を受けることにより当該施設を退所し、又は退院することができるもの
イ 短期間の入所又は入院をしているもの
(給付の申請)
第5条 日常生活用具の給付を受けようとする者又はその保護者は、日常生活用具給付申請書及び利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)により市長に申請をしなければならない。
(1) 工事計画書
(2) 自己の所有でない家屋に居住する者にあっては当該家屋の所有者又は管理者の承諾書
(給付要否判定)
第6条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、当該申請に係る者の身体の状況、所得の状況、住宅の環境等を調査し、日常生活用具の給付の要否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定を行うに当たって必要があると認める場合は、身体障害者更生相談所、児童相談所等の意見を聴くことができる。
2 前項の場合において、排泄管理支援用具を給付することを決定したときは、2月分で1枚の給付券を6月分一括して交付するものとする。
2 日常生活用具の給付を受けようとする給付決定者は、給付券を委託事業者に提出して当該日常生活用具の給付を受けるものとする。
(1) 施工状況が適当と認められる場合は、当該居宅生活動作補助用具の使用を承認する。
(2) 当該居宅生活動作補助用具が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合は、委託事業者に対し、改善を命ずる。
(3) 給付決定者が当該工事計画書を著しく変更して委託事業者に依頼したことが認められた場合は、当該居宅生活動作補助用具の給付の決定を取り消す。
6 給付決定者が同一の月に受けた日常生活用具の給付に要した費用の額の合計額から当該日常生活用具の給付に係る前項の規定により算定された給付費の合計額を控除して得た額が、当該給付決定者が該当する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第43条の3第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(以下この項において「負担上限月額」という。)を超える場合は、前項の規定にかかわらず、当該同一の月における給付費の額は、当該給付決定者が当該同一の月に受けた日常生活用具の給付に要した費用の額の合計額から当該給付決定者に係る負担上限月額を控除した額とする。
7 給付決定者が委託事業者から日常生活用具の給付を受けた場合において、当該委託事業者から当該給付に係る給付券の提出があったときは、市長は、当該給付決定者が当該委託事業者に支払うべき当該給付に要した費用について、給付費として当該給付決定者に支給すべき額の限度において、当該給付決定者に代わり、当該委託事業者に支払うことができる。
8 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し給付費の支給があったものとみなす。
(日常生活用具の管理等)
第9条 日常生活用具の給付を受けた者(以下この条において「受給者」という。)は、日常生活用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 受給者は、給付を受けた日常生活用具を最善の注意をもって維持し、及び管理しなければならない。
3 市長は、受給者が前2項の規定に違反した場合は、改善命令をし、再給付を留保し、又は給付費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第10条 市長は、日常生活用具の給付の状況を明らかにするため日常生活用具給付台帳(別記様式第7号)を備えるものとする。
(介護保険制度との調整)
第11条 この事業により給付される日常生活用具の種目と介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防福祉用具購入費又は介護予防住宅改修費の支給に係る種目と重複する場合は、介護保険法の規定による給付を優先し、この事業による給付は、行わないものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、日常生活用具給付事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要領は、令和5年8月24日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
種目 | 性能(内容) | 対象者 | 上限額 | |||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 原則として日常生活用具の給付を受けようとする日の属する年度の初日の前日において6歳(以下「学齢」という。)以上の者であって次の各号のいずれかに該当するもの (1) 下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者 (2) 政令別表に掲げる特殊の疾病(以下「特殊疾病」という。)にかかっている者 | 162,800円 | ||
特殊マット | じょくそう又は失禁による汚染若しくは損耗を防止するため、マット(寝具)にビニール加工等をしたもの | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 原則として3歳以上の知的障害に係る障害の程度が1度又は2度の者 (2) 原則として3歳以上18歳未満の下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者 (3) 18歳以上の下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者(常時介護を要する者に限る。) (4) 原則として3歳以上の特殊疾病にかかっている者 | 70,000円 | |||
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 原則として学齢以上の者であって次の各号のいずれかに該当するもの (1) 下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者(常時介護を要する者に限る。) (2) 特殊疾病にかかっている者 | 154,500円 | |||
入浴担架 | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 原則として3歳以上の下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者(入浴に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る。) | (1) 洋式 82,400円 (2) 和式 133,900円 | |||
体位変換器 | 介護者が、障害者(児)の体位を変換させるに当たり容易に使用し得るもの | 原則として学齢以上の者であって次の各号のいずれかに該当するもの (1) 下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者(下着交換等に当たり家族等他人の介護を必要とする者に限る。) (2) 特殊疾病にかかっている者 | 15,000円 | |||
移動用リフト | 介護者が、障害者(児)を移動させるに当たり容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅の改修を伴うものを除く。) | 原則として学齢以上の者であって次の各号のいずれかに該当するもの (1) 下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者 (2) 特殊疾病にかかっている者 | 257,500円 | |||
訓練椅子 | 原則として付属のテーブルを付けるもの | 原則として3歳以上18歳未満の下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者 | 33,100円 | |||
浴槽(湯沸器含む。) | 浴槽は実用水量150リットル以上のもので、湯沸器は水温を25度上昇させたとき毎分10リットル以上給湯できるもの | 原則として学齢以上の下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者 | 50,200円 | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの(設置に当たり住宅の改修を伴うものを除く。) | 原則として3歳以上の者であって次の各号のいずれかに該当するもの (1) 下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を要する者 (2) 特殊疾病にかかっている者 | 90,000円 | ||
便器 | 手すりの付いた腰掛式のもの(取替えに当たり住宅の改修を伴うものを除く。) | 原則として学齢以上の者であって次の各号のいずれかに該当するもの (1) 下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者 (2) 特殊疾病にかかっている者 | 16,500円 | |||
T字状・棒状のつえ | 歩行時に身体を支え、安定させるためのもの(T字状又は棒状のものに限る。) | 肢体不自由の者 | (1) 主体が木材 2,310円 (2) 主体が軽金属 3,150円 夜光材を付ける場合は430円(全面に夜光材を付ける場合は1,260円)を加算し、外装に白色又は黄色ラッカーを使用する場合は273円を加算する。 | |||
移動・移乗支援用具 | 転倒防止、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって必要な強度及び安定性を有するもの(設置に当たり住宅の改修を伴うものを除く。) | 原則として3歳以上の者であって次の各号のいずれかに該当するもの (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者で家庭内の移動等において介助を必要とするもの (2) 特殊疾病にかかっている者 | 60,000円 | |||
頭部保護帽 | 頭部の衝撃から頭部を保護できるもの | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 知的障害に係る障害の程度が1度又は2度の者でてんかんの発作等により頻繁に転倒するもの (2) 肢体不自由な者で頻繁に転倒するもの又はその恐れがあるもの | (1) (2)及び(3)以外のもの 12,160円 (2) スポンジ及び革が主材料のもの 15,656円 (3) スポンジ、革及びプラスチックが主材料のもの 37,852円 | |||
特殊便器 | 足踏みペダル等で温水、温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水、温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅の改修を伴うものを除く。) | 原則として学齢以上の者であって次の各号のいずれかに該当するもの (1) 知的障害に係る障害の程度が1度又は2度の者 (2) 上肢障害の程度が1級又は2級の者 (3) 特殊疾病にかかっている者 | 151,200円 | |||
火災報知器 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 身体障害に係る障害の程度が1級又は2級の者 (2) 知的障害に係る障害の程度が1度又は2度の者 | 31,000円 | |||
自動消火装置 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 身体障害に係る障害の程度が1級又は2級の者 (2) 知的障害に係る障害の程度が1度又は2度の者 (3) 特殊疾病にかかっている者 | 28,700円 | |||
電磁調理器 | 障害者が容易に使用し得るもの | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 18歳以上の障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者で次のいずれかに該当するもの ア 視覚障害の程度が1級又は2級の者 イ 上肢障害の程度が1級又は2級の者 ウ 下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者 (2) 18歳以上の知的障害に係る障害の程度が1度又は2度の者 | 41,000円 | |||
音響案内装置 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 原則として学齢以上の視覚障害の程度が1級又は2級の者(2級の者は、歩行時間延長信号機用小型送信機のみに限る。) | (1) (2)以外のもの 51,000円 (2) 送信機のみのもの 7,000円 | |||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 18歳以上の聴覚障害の程度が2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属する者に限る。) | 87,400円 | |||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 自己連続携行式腹膜潅流法による人工透析に使用する加温器で一定温度以上に保つもの | 原則として3歳以上の人工透析を必要とする者(自己連続携行式腹膜潅流法による透析療法を行う者に限る。) | 72,100円 | ||
ネブライザー | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 原則として学齢以上の者であって次の各号のいずれかに該当するもの (1) 呼吸器機能障害の程度が3級以上である者又は同程度の者で必要と認められるもの (2) 特殊疾病にかかっている者 | 36,000円 | |||
電気式たん吸引器 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 原則として学齢以上の者であって次の各号のいずれかに該当するもの (1) 呼吸器機能障害の程度が3級以上である者又は同程度の者で必要と認められるもの (2) 特殊疾病にかかっている者 | 56,400円 | |||
パルスオキシメーター | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 呼吸器機能障害を有する者又は肢体不自由者(児)で人工呼吸器の装着が必要なもの(医師により継続して人工呼吸器の使用が必要と認められた者に限る。) (2) 特殊疾病にかかっている者 | 50,000円 | |||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 原則として学齢以上の視覚障害の程度が1級又は2級の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。) | 9,000円 | |||
盲人用体重計 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 原則として18歳以上の視覚障害の程度が1級又は2級の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。) | 18,000円 | |||
音声血圧計 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 原則として18歳以上の視覚障害の程度が1級又は2級の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。) | 15,000円 | |||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 原則として学齢以上の音声若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)で音声言語の著しい障害を有するもの | 285,000円 | ||
情報・通信支援用具 | 障害者(児)がパーソナルコンピューターを使用するに当たり必要となる障害者(児)向けのパーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーション等で障害者(児)の社会参加に資するもの | 原則として学齢以上の視覚障害又は上肢障害の程度が1級又は2級の者で障害者(児)向けのパーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフト等を利用しないとパーソナルコンピューターの使用が困難なもの | 100,000円 | |||
点字ディスプレイ | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの | 18歳以上の視覚障害の程度が2級以上の者で市長が必要と認めるもの | 383,500円 | |||
点字器 | 触覚で識別できる凸点を組み合わせて点字を打つことができるもの | 原則として学齢以上の視覚障害の程度が1級又は2級の者 | (1) 標準型A(32マス18行、両面書、真鍮板製) 10,712円 (2) 標準型B(32マス18行、両面書、プラスチック製) 6,978円 (3) 携帯用A(32マス4行、片面書、アルミ製) 7,416円 (4) 携帯用B(32マス12行、片面書、プラスチック製) 1,699円 | |||
点字タイプライター | 視覚障害者が容易に操作できるもの | 視覚障害の程度が1級又は2級の者(就労し、若しくは就学し、又は就労が見込まれている者に限る。) | 63,100円 | |||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | (1) 音声又は点字等により操作ボタンが知覚でき、かつ、DAISY方式で録音された録音図書の再生、ページ又は見出しごとの検索及びDAISY方式等による録音が可能なもの (2) 音声又は点字等により操作ボタンが知覚でき、かつ、DAISY方式で記録された図書の再生が可能なもの | 原則として学齢以上の視覚障害の程度が1級又は2級の者 | (1) 録音再生機 85,000円 (2) 再生専用機 35,000円 | |||
視覚障害者用活字文書読上装置 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 原則として学齢以上の視覚障害の程度が1級又は2級の者 | 99,800円 | |||
視覚障害者用拡大読書器 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物)の上に置くことで簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 原則として学齢以上の視覚障害者(児)でこの装置により文字等を読むことが可能になるもの | 198,000円 | |||
盲人用時計 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18歳以上の視覚障害の程度が1級又は2級の者(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のために触読式の使用が困難 な者を原則とする。) | (1) 音声式 13,300円 (2) 触読式 10,300円 | |||
聴覚障害者用通信装置 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字などにより通信が可能な機器であり障害者(児)が容易に使用し得るもの | 原則として学齢以上の聴覚又は音声、言語機能に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 30,000円 | |||
聴覚障害者用情報受信装置 | 字幕及び手話通訳の合成画像を出力し、災害時の緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 聴覚障害者(児)でこの装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 88,900円 | |||
人工喉頭 | (1) 笛式 吸気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するための代用音声の用具 (2) 電動式 顎下部などに当てた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するための代用音声の用具 (3) 埋込型人工鼻 呼気を加温し、及び加湿する機能並びに手動又は自動で気管孔を閉塞する機能を有し、シャント発声を可能とする用具(当該用具を気管孔に取り付けるためのプレートを含む。) | 音声言語機能障害により喉頭を摘出したこと等により音声機能を喪失した者(埋込型人工鼻については、常時埋込型の人工喉頭を使用する者であって、医師が必要と認めるものに限る。) | (1) 笛式 5,150円 キカンカニューレ付きの場合は、3,193円を加算する。 (2) 電動式 72,203円 (3) 埋込型人工鼻 23,100円(1月当たり) | |||
フラッシュベル | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 原則として学齢以上の聴覚又は音声、言語機能の障害の程度が3級以上の者 | 12,400円 | |||
会議用会話拡聴器 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 原則として学齢以上の聴覚障害の程度が4級以上の者 | 38,200円 | |||
携帯用信号装置 | 送信機による合図が視覚、触覚等により知覚できるもの | 原則として学齢以上の聴覚又は音声、言語機能の障害の程度が3級以上の者 | 20,200円 | |||
ガス安全システム | 警報機からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるもの | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 18歳以上の咽頭摘出等により臭覚機能を喪失した者(咽頭摘出等により臭覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。) (2) 18歳以上の下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。) | 42,200円 | |||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具・紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | ストーマ装具(尿路系) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付きのもの | 直腸機能障害により人工膀胱を増設した者 | 11,639円 (1月当たり) | |
ストーマ装具(消化器系) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型収納袋のもの | 直腸機能障害により人工肛門を増設した者 | 8,858円 (1月当たり) | |||
紙おむつ | 障害者が容易に使用し得るもの | 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で次の各号のいずれかに該当するもの (1) 二分脊椎により排尿機能障害又は排便機能障害を有する者 (2) この事業によりストーマ装具(尿路系)又はストーマ装具(消化器系)の給付を受けることができる者でストーマ(尿路系)又はストーマ(消化器系)の著しい変形又は著しい皮膚のびらんによりストーマ装具(尿路系)又はストーマ装具(消化器系)を装着できないもの (3) 脳原性運動機能障害又は肢体不自由(脳性麻痺等による障害を有すると認められるものに限る。)により障害者手帳の交付を受けた者で次に掲げる全ての要件を満たすもの ア 排尿又は排便の意思表示が困難であること。 イ 恒常的に紙おむつが必要であること。 ウ 紙おむつの使用により意思伝達能力の獲得が阻害されないこと。 | 12,000円 (1月当たり) | |||
収尿器(男性用) | 採尿器とストーマ装具(尿路系)で構成し、逆流防止装置を付けるもの | 肢体不自由により排尿のコントロールができないもの | (1) 普通型 7,931円 (1月当たり) (2) 簡易型 5,871円 (1月当たり) | |||
収尿器(女性用) | 採尿器とストーマ装具(尿路系)で構成し、逆流防止装置を付けるもの | 肢体不自由により排尿のコントロールができないもの | (1) 普通型 8,755円 (1月当たり) (2) 簡易型 6,077円 (1月当たり) | |||
居宅生活動作補助用具 | 居宅生活動作補助用具 | (1) 手すりの取付け (2) 段差の解消 (3) すべり防止装置及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更 (4) 引き戸などへの扉の取替え (5) 洋式便器等への便器の取替え (6) (1)から(5)までの工事に付帯して必要となるもの | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 学齢以上の下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上のもの (2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定により車椅子に係る補装具費の支給を受けている内部障害者 (3) 特殊疾病にかかっている者 | 200,000円 | ||
都加算種目 | 中規模改修 | (1) 上記の居宅生活動作補助用具の給付で対象とならない改修 (2) 上記の居宅生活動作補助用具の給付をしてもなお足りない部分についての改修 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 学齢以上65歳未満の下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者 (2) 法の規定により車椅子に係る補装具費の支給を受けている内部障害者 | 641,000円 | ||
屋内移動設備 | 天井走行型リフト、簡易設置型リフト又は階段昇降機の設置 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 学齢以上の上肢、下肢又は体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ、障害の程度が1級の者 (2) 法の規定により車椅子に係る補装具費の支給を受けている内部障害者 | (1) 機器本体 979,000円 (2) 設置費 353,000円 |