○テロリズム等発生時における小平市管理施設警戒態勢発令基準

平成19年8月3日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この基準は、小平市国民保護計画(平成19年3月23日策定)に基づき、テロリズム等が発生した場合における小平市が管理する施設の警戒態勢の発令に関する基準を定めるものとする。

(管理施設)

第2条 前条の小平市が管理する施設(以下「管理施設」という。)は、部(小平市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成19年条例第7号)第2条の部をいう。以下同じ。)において管理する建物及びその敷地、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(部において管理する建物及びその敷地を除く。)その他市長がこの基準を適用する必要があると認める施設とする。

(警戒態勢の区分)

第3条 この基準により発令する警戒態勢は、第1警戒態勢、第2警戒態勢、第3警戒態勢及び第4警戒態勢とする。

(警戒態勢の発令等)

第4条 総務部危機管理担当部長は、国内外の状況及び関係機関から提供された危機情報を踏まえ、管理施設においてテロリズム等の未然防止対策の推進を図る必要があると認めるときは、別表発令基準の欄各項に定める状況に応じ同表区分の欄各項に掲げる警戒態勢を発令する。

2 総務部危機管理担当部長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず警戒態勢を発令することができる。

3 総務部危機管理担当部長は、第1警戒態勢以外の警戒態勢を発令した場合は、原則として1月ごとに当該発令した警戒態勢の見直しを図り、必要に応じて新たな警戒態勢を発令する。ただし、特別な状況の変化が生じた場合は、随時見直しを図る。

4 総務部危機管理担当部長は、警戒態勢を発令したときは、速やかに当該発令した警戒態勢を部へ通知する。

(部における対応)

第5条 部は、警戒態勢に応じた警戒内容をあらかじめ定める。

2 部は、警戒態勢が発令されたときは、前項の警戒内容に基づき必要な措置を講ずる。

(施行期日)

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

発令基準

区分

国外においてテロリズム等が発生した場合で国内に影響を及ぼす危機情報がないとき。

第1警戒態勢(通常警戒)

国内においてテロリズム等が発生した場合又は国外においてテロリズム等が発生した場合で国内への影響が懸念されるとき。

第2警戒態勢(中度警戒)

高度警戒圏内においてテロリズム等が発生した場合又は高度警戒圏内及び厳重警戒圏内において具体的なテロリズム等に係る危機情報があった場合

第3警戒態勢(高度警戒)

厳重警戒圏内においてテロリズム等が発生した場合又は極めて確度の高いテロリズム等に係る危機情報があった場合

第4警戒態勢(厳重警戒)

備考

1 この表において「高度警戒圏内」とは、東京都23区内(板橋区、杉並区、中野区、練馬区を除く。)、埼玉県の一部(さいたま市、川越市、川口市、飯能市、東松山市、春日部市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、藪市、戸田市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、白岡市、伊奈町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山町、宮代町及び松伏町)、千葉県の一部(市川市、松戸市、流山市及び浦安市)、神奈川県の一部(横浜市、川崎市(麻生区、多摩区を除く。)、藤沢市、相模原市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、愛川町及び清川村)及び山梨県上野原市をいう。

2 この表において「厳重警戒圏内」とは、東京都の市町村(島しょを除く。)、板橋区、杉並区、中野区、練馬区、埼玉県東部(所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町)及び神奈川県南部(川崎市麻生区及び多摩区)をいう。

テロリズム等発生時における小平市管理施設警戒態勢発令基準

平成19年8月3日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第10編 消防・防災安全/第2章 防災安全
沿革情報
平成19年8月3日 事務執行規程
平成22年4月20日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程