○小平市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
平成19年9月3日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業であって、家事、育児等(以下「家事等」という。)の支援を行う者(以下「ヘルパー」という。)を派遣する小平市子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家事等に対して不安や負担を抱える子育て家庭又は妊産婦、ヤングケアラー(本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこどもをいう。)等がいる家庭における児童の養育負担の軽減及び養育環境の改善を図り、もって児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) ヘルパーの派遣を受けようとする日の属する年度の末日において18歳以下の児童を養育する者であって、食事、被服、生活環境等について不適切な養育状態にある又はそのおそれのある等、特に支援が必要と認めるもの
(2) ヘルパーの派遣を受けようとする日の属する年度の末日において18歳以下の児童を養育する者であって、強度の育児不安、心身の疾病等により当該児童の養育に支障があるもの
(3) 児童福祉法第6条の3第5項に規定する特定妊婦
(4) その他市長が特に児童の養育の支援を必要と認める者
2 市長は、対象者又は同居人等が次の各号のいずれかに該当するときは、ヘルパーを派遣しないものとする。
(1) 感染性の疾患を有しているとき。
(2) ヘルパーに対し暴行、脅迫等の非行があるとき、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ヘルパーが正常な支援を行うのに支障があると認められるとき。
(支援の内容)
第3条 ヘルパーは、次に掲げる支援の全部又は一部を行うものとする。
(1) 食事の準備及び後片付け
(2) 住居の掃除又は整理整頓
(3) 被服の洗濯又は補修
(4) 生活必需品の買物
(5) 授乳、おむつ交換及びもく浴の補助
(6) 健診等の付添い
(7) その他市長が必要と認める支援
(ヘルパー)
第4条 ヘルパーは、次に掲げる要件を具備しなければならない。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 児童福祉に理解と熱意を有すること。
(3) 家事等の経験及び能力を有すること。
2 ヘルパーは、事業の実施に当たりヘルパーの派遣を受ける者の人格を尊重し、かつ、その者に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。ヘルパーがその職を退いた後も同様とする。
(2) 第2条第1項第3号に該当する対象者 母子手帳の交付の日から出産日の前日までは6回、出産日以降は5回(市長が引き続き支援を必要と認める場合は、25回)
2 ヘルパーの派遣を受けることができる日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日を除く日とする。
3 ヘルパーの派遣を受けることができる時間は、午前8時から午後8時までのうち1時間、2時間、3時間又は4時間とする。
(費用負担)
第6条 ヘルパーの派遣に要する費用は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、派遣希望者は、緊急かつやむを得ない事情があると市長が認めるときは、ヘルパーの派遣を口頭により申し込むことができる。この場合において、当該派遣希望者は、事後遅滞なく申込書を提出しなければならない。
2 第10条の規定により委託を受けた事業者は、事業の成果について、当該事業終了後速やかに計画書兼報告書により市長に報告しなければならない。
(変更及び辞退の届出)
第9条 派遣承諾者は、申込書の記載事項に変更があったとき、又はヘルパーの派遣を辞退するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(事業の委託)
第10条 市長は、事業(事業の対象者及び支援内容の決定を除く。)を第4条第1項各号に掲げる要件を具備したヘルパーを雇用する事業者に委託するものとする。
(関係機関との連携)
第11条 市長は、事業の円滑な運営を図るため関係機関と密接な連携を図るものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、こども家庭部こども家庭センター担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。