○小平市公共基準点管理保全要綱

平成19年10月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき、小平市が管理する公共基準点の一般的取扱い及び管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公共基準点」とは、公共測量により設置された測量成果を有する測量標であって、次に掲げるものとする。

(1) 2級基準点

(2) 3級基準点

(3) 都市再生街区基本調査により設置された街区三角点及び街区多角点

(4) その他市長が必要と認める測量基準点

(公共基準点の使用等)

第3条 公共基準点を使用して測量作業を実施しようとする者は、あらかじめ小平市公共基準点使用承認申請書(別記様式第1号)により市長に申請をし、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認する場合は、小平市公共基準点使用承認書(別記様式第2号。以下「使用承認書」という。)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者(以下「測量作業者」という。)は、公共基準点の使用に際し使用承認書を常時携帯し、関係人から請求があった場合は、速やかに提示しなければならない。

4 測量作業者は、公共基準点の使用条件(別記第1)を遵守しなければならない。

5 測量作業者は、測量作業を終了したときは、小平市公共基準点使用報告書(別記様式第3号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

6 公共基準点のうち屋上点については、公共測量において使用する場合又は市長がやむを得ないと認める場合に限り使用することができる。この場合において、当該公共基準点を使用しようとする者は、あらかじめ市長と協議し、その指示に従わなければならない。

(公共基準点の異常報告)

第4条 測量作業者は、前条第2項の規定により使用の承認を受けた公共基準点について滅失、き損、成果不整合その他の異常があることを確認したときは、小平市公共基準点異常報告書(別記様式第4号)により、遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。

(工事施工の届出)

第5条 公共基準点の付近で工事等を計画する機関(以下「工事計画機関」という。)は、あらかじめ小平市公共基準点付近での工事施工届出書(別記様式第5号)を市長に提出し、市長の指示を受け、当該公共基準点の保全のために必要な措置を講じなければならない。ただし、第7条第1項の申請又は同条第3項の協議をする場合は、当該届出書の提出を省略することができる。

2 前項の工事等とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 掘削工事で掘削底面端から45度以上の線に公共基準点又はその附属する構造物が入るもの

(2) くい打ち工事又はくい抜き工事でその振動が公共基準点に影響を及ぼすと判断されるもの

(3) 舗装工事で公共基準点付近で行うもの

(4) その他公共基準点の効用に支障をきたし、又はきたすおそれがあると認められるもの

(効用の確認)

第6条 工事計画機関は、前条第1項の規定により届け出た工事等が完了したときは、速やかに小平市公共基準点付近での工事完了報告書(別記様式第6号)により市長に報告し、公共基準点の効用について検査を受けなければならない。

2 前項の検査は、小平市点検測量実施基準(別記第2)に基づき、工事等の着手前と完了後との測量結果の対比により行うものとする。

(一時撤去及び移転)

第7条 工事計画機関は、公共基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じたときは、あらかじめ小平市公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(別記様式第7号)により市長に申請をし、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認する場合は、小平市公共基準点(一時撤去・移転)承認書(別記様式第8号)により、当該申請をした工事計画機関に通知するものとする。

3 国、地方公共団体等が工事計画機関である場合は、あらかじめ小平市公共基準点(一時撤去・移転)協議書(別記様式第7号)を市長に提出し、市長と協議をしなければならない。

4 市長は、前項の協議をした場合は、小平市公共基準点(一時撤去・移転)回答書(別記様式第8号)により、当該協議をした工事計画機関に通知するものとする。

5 公共基準点が設置されている土地又は建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)は、自らの都合により公共基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合は、小平市公共基準点(一時撤去・移転)請求書(別記様式第9号)により市長に請求をするものとする。

(機能回復)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、公共基準点の機能を回復するため、当該公共基準点と同一の構造により再設置し、測量成果を修正するものとする。

(1) 公共基準点が滅失し、又はき損した場合

(2) 公共基準点を一時撤去し、又は移転する場合

(3) その他公共基準点の効用に支障があると認められる場合

2 前項の場合において、同一の構造により公共基準点を再設置することが著しく困難であると認められるときは、市長と協議の上、当該構造を変更することができる。

(機能回復の施工者)

第9条 前条に規定する公共基準点の機能の回復(以下「機能回復」という。)は、その原因となった行為をした者(以下「原因者」という。)が行う。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が行う。

(1) 原因者による機能回復が困難であると認められる場合

(2) 土地所有者等の請求により公共基準点を一時撤去し、又は移転する場合

(機能回復に係る設置工事及び測量作業)

第10条 機能回復に係る公共基準点の設置工事(以下「回復工事」という。)は、東京都土木工事標準仕様書に基づき施工するものとする。

2 回復工事の施工管理は、東京都建設局長が定める土木工事施工管理基準に基づき行うものとする。

3 機能回復に係る測量成果の修正のための測量作業は、市長が別に定める公共測量作業規程に基づき行うものとする。

4 回復工事により設置する測量標及びその附属する構造物は、既設のものを使用するものとする。ただし、既設のものが使用できない場合は、市長が指定するものを使用するものとする。

5 機能回復を行う者は、設置する測量標及びその附属する構造物の材料の品質、回復工事の工程及び施工管理状況等を市長に報告しなければならない。

6 機能回復を行う者は、回復工事が完了した場合は、速やかに小平市公共基準点設置工事完了報告書(別記様式第10号)により市長に報告し、市長の検査を受けなければならない。

7 機能回復を行う者は、前項の検査に合格しない場合は、直ちに補修又は成果補正を行い、再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第11条 回復工事(既設の公共基準点の撤去工事を含む。)及び前条第3項の測量作業(公共基準点の効用の確認のための測量を含む。)に要する費用は、原因者が負担する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該費用の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、公共基準点の管理保全に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年1月27日から施行する。

別記第1(第3条関係)

公共基準点の使用条件

1 公共基準点の使用に当たっては、測量作業者は、あらかじめ当該公共基準点が設置されている土地の所有者又は管理者に測量計画機関名、測量作業機関名、使用目的、連絡先等を連絡し、その承諾を得ること。

2 施設内への立入りは、日曜祝祭日を除く日の午前9時から午後5時までを原則とする。ただし、当該施設の所有者又は管理者から指定された場合はそれに従うこと。

3 測量作業者は、作業時には小平市公共基準点使用承認書を常時携帯すること。また、関係人から請求があった場合は、速やかにこれを提示すること。

4 地下埋標点マンホールふたを閉じる際は、ふた受けの土砂を清掃し、ふたが浮かないよう十分に確認すること。また、一時的に公共基準点から離れる場合は、その都度ふたを閉めること。

5 コンクリート石柱、金属びよう等の取扱いには十分注意するとともに、公共基準点周辺を汚さないようにすること。

6 公共基準点をき損した場合や公共基準点に附属する構造物等に損害を与えた場合は、速やかに市長に連絡し、その指示に従って所要の手続を行い、自らの責任において原形復旧すること。

7 作業に当たっては、事故防止のための安全対策を十分に行うこと。

8 測量標及びその周辺に明らかな異常を認めた場合は、速やかに市長に報告するとともに、小平市公共基準点異常報告書を提出すること。

9 測量作業を完了したときは、次の書類を添付の上、速やかに小平市公共基準点使用報告書を市長に提出すること。

(1) 観測手簿の写し

(2) 精度管理表及び計算簿の写し

(3) 成果表及び網図の写し

10 公共基準点の使用に関し疑義等があるときは、その都度市長と協議すること。

11 上記条件を遵守しない場合は、使用承認を取り消すことがある。

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小平市公共基準点管理保全要綱

平成19年10月1日 事務執行規程

(令和5年1月27日施行)