○小平市固定資産評価審査委員会交際費支出基準
平成11年10月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この基準は、小平市固定資産評価審査委員会交際費(以下「交際費」という。)の支出を適正に執行するため必要な事項を定めるものとする。
(支出項目及び支出範囲)
第2条 交際費の支出項目及び支出範囲は、次のとおりとする。ただし、小平市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認める場合は、その都度決定する。
(1) 弔慰 次のとおりとする。
ア 葬儀における供花(花輪又は生花)について支出する。支出範囲は、別表に定めるとおりとする。
イ 葬儀における弔辞について支出する。支出範囲は、原則として小平市固定資産評価審査委員会委員本人及び在職5年以上の小平市固定資産評価審査委員会書記とする。
(2) その他 委員会が必要と認める接遇、手土産等に係る経費に関しては、その実費を支出するものとする。
(収支の経理手続)
第3条 交際費の支出は、小平市会計事務規則(平成13年規則第17号)に基づき事務処理を行い、その収支を明らかにしなければならない。
(施行期日)
この基準は、平成19年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
供花支出基準表
区分 | 本人 | 配偶者 | 非現職者本人 |
小平市固定資産評価審査委員会委員 | ○ | ○ | ○ |
名誉市民 | ○ |
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小平市固定資産評価審査委員会書記 | ○ |
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注
1 本人が既に故人の場合は、同区分内の他の者については、この基準を適用しないものとする。
2 重複適用者については、委員会が決定する。