○小平市障害者コミュニケーション支援事業実施要領

平成19年12月20日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、小平市障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日事務執行規程。以下「実施要綱」という。)第2条第1項第2号のコミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業は、小平市が次条に規定する対象者に対し、手話通訳者、要約筆記者その他支援者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣その他市長が必要と認める支援を行うことにより実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、実施要綱第3条に規定する障害者等であって、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障があると市長が認めるもの(要約筆記者の派遣については、手話を理解することができない者に限る。)及び市長が別に定める基準を満たす団体とする。

(利用の範囲)

第4条 対象者は、営利活動、政治活動又は宗教活動を目的として事業を利用することができない。

2 第2条に規定する手話通訳者等の派遣は、1回につき8時間を限度として行うものとする。

(手話通訳者等を派遣する範囲)

第5条 手話通訳者等を派遣する範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東京都の区域内

(2) 小平市役所から30キロメートル以内の区域(前号の区域に該当する区域を除く。)

(3) 前2号に掲げる区域のほか、市長が特に必要と認める区域

(申請等)

第6条 事業を利用しようとする者又はその保護者は、小平市障害者コミュニケーション支援事業利用登録申請書(別記様式第1号)に当該事業を利用しようとする者の身体障害者手帳を添えて市長に申請をし、事業の利用に係る登録(以下「利用登録」という。)を受けなければならない。ただし、第3条に規定する団体の代表者が申請をする場合は、身体障害者手帳の添付を要しない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、利用登録に係る決定をしたときは、小平市障害者コミュニケーション支援事業利用登録決定通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により利用登録を受けた者(以下「利用者」という。)が事業の利用を希望する場合は、市長に対し、緊急かつやむを得ない事情があると市長が認めるときを除き、当該事業の利用を希望する日の3日前(日数の算定には、小平市の休日に関する条例(平成元年条例第10号)第1条に規定する休日を除く。)までに利用の申込みをしなければならない。

(実費負担)

第7条 利用者及びその保護者は、交通費、入場料その他の事業の実施に要する実費を負担するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(届出)

第8条 利用者又はその家族は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用登録の内容に変更があったとき。

(2) 事業を利用する必要がなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 事業の利用を辞退するとき。

(利用登録の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を取り消すことができる。

(1) 利用登録の内容に変更があったとき。

(2) 利用登録の内容に虚偽があったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 事業の利用を辞退したとき。

(5) 事業を利用する上で支障のある行為があるとき、又はそのおそれがあるとき。

(6) その他事業を利用する必要がなくなったと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により利用登録を取り消したときは、小平市障害者コミュニケーション支援事業利用登録取消通知書(別記様式第3号)により当該取消しに係る利用者又はその保護者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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小平市障害者コミュニケーション支援事業実施要領

平成19年12月20日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年12月20日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程
令和3年4月1日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程