○小平市小口零細企業保証制度に係る融資のあっせん等に関する条例

平成20年

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、小規模企業者等に対して、国が全国統一の保証制度として実施する小口零細企業保証制度の対象となる小口零細企業資金(以下「資金」という。)の融資のあっせんその他の支援を行うことにより、小規模企業者等の資金供給の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者等 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に規定する小規模企業者(以下この号において「小規模企業者」という。)及び小平市の区域内(以下「市内」という。)において自ら小規模企業者として創業しようとする者をいう。

(2) 創業 個人が新たに事業を開始し、又は新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始することをいう。ただし、事業を開始して1年未満の場合を含む。

(3) 特定金融機関 市長と資金の融資のあっせんに係る契約を締結した金融機関をいう。

(融資のあっせんの対象)

第3条 資金の融資のあっせんの対象は、小規模企業者等とする。

(融資のあっせんの総額)

第4条 市長は、毎年、特定金融機関と協議の上、資金の融資のあっせんの総額を定めるものとする。

(資金の種類、用途及び限度額)

第5条 資金の種類、用途及び限度額は、次のとおりとする。

資金の種類

用途

限度額

運転資金

企業経営上必要な商品、原材料等の仕入れ及び給与の支払等に要する資金

700万円

設備資金

企業経営上、環境改善、福祉の向上等に必要な事務所・事業所の増改築及び施設の設置並びに機械類の購入等に要する資金

1,000万円

創業資金

創業に必要な資金

1,000万円

緊急運転資金

経済事情の急激な変動その他の要因により事業の継続に多大な影響を受け、その対策を行うために必要な資金

300万円

(限度額の取扱い)

第6条 資金の融資のあっせんは、複数の種類について行うことができる。この場合における限度額は、総額1,000万円とし、前条に規定する資金の種類ごとに定めるそれぞれの限度額を超えない額とする。

2 資金の融資のあっせんを受けようとする者(第15条ただし書の規定により資金の融資のあっせんを受けようとする者を含む。以下「融資申込者」という。)小平市小口事業資金の融資のあっせん等に関する条例(平成17年条例第7号)の規定により小口事業資金の融資のあっせんの決定を受けている場合(当該資金の償還を完了している場合を除く。)における前条及び前項の規定の適用については、同条中「700万円」とあるのは「700万円から融資申込者が小平市小口事業資金の融資のあっせん等に関する条例の規定により運転資金の融資のあっせんの決定を受けた額に相当する金額を控除した金額」と、「300万円」とあるのは「300万円から融資申込者が小平市小口事業資金の融資のあっせん等に関する条例の規定により緊急運転資金の融資のあっせんの決定を受けた額に相当する金額を控除した金額」と、前項中「総額1,000万円」とあるのは「総額で1,000万円から融資申込者が小平市小口事業資金の融資のあっせん等に関する条例の規定により小口事業資金の融資のあっせんの決定を受けた総額に相当する金額を控除した金額」とする。

3 融資申込者が既に信用保証協会の保証が付された融資を受けている場合においては、当該融資申込者が資金の融資のあっせんの決定を受けようとする額と当該融資申込者が既に受けた信用保証協会の保証が付された融資の残高(根保証(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。)においては、融資の極度額とする。)との合計額が、2,000万円以下でなければならない。

(融資のあっせんの要件)

第7条 融資申込者は、次の各号に掲げる資金の種類に応じ、当該各号に定める要件を備えていなければならない。

(1) 運転資金及び設備資金 次に掲げる要件を備えていること。

 市内に引き続き1年以上住所(法人及び組合にあっては、主たる事務所)を有していること。

 市内又は立川市、小金井市、東村山市、国分寺市、東大和市、東久留米市若しくは西東京市の区域内に事務所又は事業所を有し、かつ、東京信用保証協会が保証の対象とする業種に属する同一の事業を引き続き1年以上営んでいること。

 事業内容が堅実であり、かつ、返済見込みが確実であること。

 法人にあっては当該法人の代表者が、組合にあっては当該組合の代表理事が当該法人又は当該組合の連帯保証人(規則に定める要件を備えた者に限る。)になること。ただし、東京信用保証協会が連帯保証人を不要と認める場合は、この限りでない。

 次条の規定による申込みをした日の属する年度(年度当初で課税されていない場合は、前年度。以下この号及び次号において「当該年度」という。)の市民税の納税義務者であり、かつ、既に納期の経過した当該年度以前の市民税その他の市税について未納がないこと。

(2) 創業資金 次に掲げる要件を備えていること。

 法人及び組合にあっては、主たる事務所を市内に置くこと。

 個人にあっては、市内に住所を有していること。

 前号ウ及びに掲げる要件を備えていること。

 市内で事業を営むこと。

 既に納期の経過した当該年度以前の市民税その他の市税について未納がないこと。

(3) 緊急運転資金 次に掲げる要件を備えていること。

 第1号に掲げる要件を備えていること。

 に掲げるもののほか、規則に定める要件を備えていること。

(申込み)

第8条 融資申込者は、規則に定めるところにより、市長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、融資申込者自らが行うものとする。ただし、疾病その他の理由により市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(保証)

第9条 融資申込者は、前条の規定により申込みをしたときは、当該申込みに係る融資について東京信用保証協会の小口零細企業保証制度に係る保証を得なければならない。

(調査)

第10条 市長は、第8条の規定による申込みがあったときは、当該融資申込者及びその連帯保証人(連帯保証人にあっては、個人に係る申込みを除く。次条第2項において同じ。)について必要な調査を行うものとする。

2 市長は、前項の調査を特定金融機関に行わせることができる。

(融資のあっせんの決定)

第11条 市長は、第9条に規定する東京信用保証協会の保証、前条に規定する調査その他の審査の結果に基づき、資金の融資のあっせんの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により資金の融資のあっせんの可否を決定した場合は、速やかに当該融資申込者及びその連帯保証人にその旨を通知するものとする。この場合において、資金の融資のあっせんをすると決定したときは、当該特定金融機関に対し、当該融資申込者に対する融資を行う旨の通知をするものとする。

(融資の期間等)

第12条 融資の期間は、次の各号に掲げる資金の種類に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 運転資金 5年以内(6月以内の据置期間を含む。)

(2) 設備資金及び創業資金 7年以内(6月以内の据置期間を含む。)

(3) 緊急運転資金 3年以内(6月以内の据置期間を含む。)

2 前項に規定する期間内における資金の償還は、据置期間の経過後、元金均等月賦償還又は一括償還(融資の期間が6月以内のものに限る。)の方法によるものとする。ただし、いつでも繰上償還をすることができる。

3 資金の貸付形式は、証書貸付、手形貸付(融資の期間が1年以内のものに限る。)及び手形割引(融資の期間が6月以内のものに限る。)とする。ただし、極度額の設定があるものを除く。

4 資金の貸付利率は、市長と特定金融機関との契約により定めるものとする。

(利子補給)

第13条 市長は、資金の融資を受けた者(以下「借受者」という。)の負担を軽減するため、特定金融機関に対し、当該融資に係る利子の一部を利子補給金として、予算の定める範囲内において交付することができる。

(信用保証料の補助)

第14条 市長は、第9条に規定する東京信用保証協会の保証に係る信用保証料の一部について、次の表の左欄に掲げる金額の区分によって信用保証料の金額を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる補助率を順次適用して計算した金額の合計額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、予算の定める範囲内において補助することができる。

信用保証料の金額

補助率

35,000円以下の金額

10分の10

35,000円を超える金額

2分の1

70,000円を超える金額

3分の1

105,000円を超える金額

4分の1

140,000円を超える金額

5分の1

2 前項の規定により信用保証料の補助を受けようとする者は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(融資のあっせんの取扱い)

第15条 資金の融資のあっせんは、借受者が資金の償還を完了するまでは、新たに行わないものとする。ただし、第5条及び第6条に定める限度額と第11条第1項の規定により資金の融資のあっせんを決定した額との差額を限度として、資金の融資のあっせんをすることができる。

(融資のあっせんの決定の取消し等)

第16条 市長は、第11条第1項の規定により資金の融資のあっせんの決定を受けた融資申込者又は借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の融資のあっせんの決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により資金の融資のあっせんを受けたとき。

(2) 第7条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 資金を他の用途に使用したとき。

(4) 正当な理由なく資金の償還を怠ったとき。

(5) 資金の融資のあっせんの対象となった物件を譲渡し、又は担保に供したとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、市長の指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により資金の融資のあっせんの決定を取り消したときは、当該借受者に対し、第13条の規定により既に交付した利子補給金に相当する金額の全部又は一部及び第14条の規定により既に補助した信用保証料に係る金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(特定金融機関の報告)

第17条 特定金融機関は、資金の融資を行ったとき、又は資金の償還が完了したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

2 特定金融機関は、毎月末日現在における資金の融資状況、償還状況その他資金の融資に関する必要事項を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

3 特定金融機関は、借受者について住所又は所在地の変更、氏名又は名称の変更その他重要な変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月28日・平成20年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(小平市小口事業資金の融資のあっせん等に関する条例の一部改正)

2 小平市小口事業資金の融資のあっせん等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月28日・平成22年条例第19号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年11月28日・平成25年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日・平成30年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(小平市小口零細企業保証制度に係る融資のあっせん等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の小平市小口零細企業保証制度に係る融資のあっせん等に関する条例第6条第3項及び第7条第1号エの規定は、施行日以後に行われる申込みに係る融資のあっせん等について適用し、施行日前に行われた申込みに係る融資のあっせん等については、なお従前の例による。

小平市小口零細企業保証制度に係る融資のあっせん等に関する条例

平成20年3月28日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成20年3月28日 条例第11号
平成22年12月28日 条例第19号
平成25年11月28日 条例第30号
平成30年3月28日 条例第10号