○小平市準夜小児初期救急等医療事業実施要綱
平成17年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市が市民の医療の確保及び充実を図るため、医療機関の診察時間の終了後から深夜まで時間(以下「準夜」という。)において小児及び成人の急病患者に対して初期救急医療事業(以下「小児初期救急等医療」という。)を実施することにより、準夜における小児の初期救急医療体制を確保するとともに、成人を含めた市民の生命を守ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 小児初期救急等医療は、小平市が一般社団法人小平市医師会に委託することにより実施するものとする。
(実施場所)
第3条 小児初期救急等医療は、一般社団法人小平市医師会応急診療所において行う。
(診療科目等)
第4条 小児初期救急等医療の診療科目は、小児科及び内科とする。
2 小児初期救急等医療は、急病患者に対する応急診療(原則として医療保険の適用を受ける診療に限る。)とし、往診は行わない。
(実施日)
第5条 小児初期救急等医療の実施日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(診療時間)
第6条 小児初期救急等医療の診療時間は、午後7時30分から午後10時30分までとする。
(診療費等)
第7条 診療費は、患者の負担とする。ただし、次に掲げる書類の提示があったときは、これにより取り扱うものとする。
(1) 健康保険の被保険者証
(2) 生活保護法による医療扶助に係る医療券
(3) 東京都医療費助成制度による医療券
(4) 心身障害者(児)医療費受給者証
(5) ひとり親家庭医療費助成制度による医療証
(6) 乳幼児医療費助成制度による医療証
(7) 義務教育就学児医療費助成制度による医療証
(8) その他市長が認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、小児初期救急等医療の実施に関し必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。