○小平市在日外国人等高齢者・障がい者福祉給付金支給要綱
平成20年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、在日外国人等である高齢者及び障害者に対し小平市在日外国人等高齢者・障がい者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 在日外国人等 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者及び市長がこれに準ずると認める者をいう。
(2) 中度以上の障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める級別が1級、2級若しくは3級に該当するもの、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第1条の愛の手帳の交付を受けている者で障害の程度が1度、2度若しくは3度に該当するもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級若しくは2級に該当するものをいう。
(3) 初診日 障害の原因になった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者は、昭和61年3月31日以前から引き続き日本国に居住している在日外国人等のうち、小平市(以下「市」という。)に住民登録(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記録をいう。以下同じ。)をしているもので、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 大正15年4月1日以前に生まれた者
イ 昭和37年1月1日以前に生まれた中度以上の障害者のうち、昭和57年1月1日前に中度以上の障害者であったもの又は同日以後中度以上の障害者となったがその初診日が同日前のもの
ウ 昭和22年1月1日以前に生まれた者のうち、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障害者となったもの又は昭和61年4月1日以後中度以上の障害者となったがその初診日が同日前のもの
(2) 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者
ウ 前号アに該当する者のうち、前年の所得が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えられた同条の表第6条の4第1項に規定する額を超えているもの
2 前項の規定にかかわらず、市に住民登録をした日(平成24年7月9日前に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録をされている者にあっては、当該登録をした日)から1年を経過していない者及び養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、障害者支援施設その他の市長が定める施設に入所している者については、給付金の支給の対象としない。
(支給額)
第4条 給付金の支給額は、月額10,000円とする。
(支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、小平市在日外国人等高齢者・障がい者福祉給付金支給申請書(兼口座振込依頼書)(別記様式第1号)に関係書類を添付して、市長に申請をしなければならない。
2 平成21年3月31日までにされた前項の申請は、平成20年4月1日に申請されたものとみなす。
2 給付金は、3月及び9月に支給するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 受給者は、現況に変更があったときは、小平市在日外国人等高齢者・障がい者福祉給付金変更(喪失)届(別記様式第4号)により市長に届出をしなければならない。
(1) 第3条第1項第2号イに該当するとき。
(2) 第3条第1項第2号ウ又はエに該当するとき。
(3) 正当な理由がなく前条第1項の届出をしないとき。ただし、受給者が当該年度末までに当該届出をしたときは、市長は、給付金の支給の停止を解除するものとする。
(1) 手当等を受けたとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) 第3条第1項第1号イ又はウに該当する受給者が中度以上の障害者に該当しなくなったとき。
(4) 死亡したとき。
(給付金の返還)
第12条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により給付金を受領したとき又は支給すべきでない給付金を支給したときは、当該受給者に支給した給付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(未支給の給付金)
第13条 受給者が死亡した場合においてその者に支給すべき給付金があるときは、当該支給すべき給付金は、その者の遺族に支給することができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第14条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。