○小平市建築基準法に基づく公開による意見の聴取に関する規則

平成21年

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第9条第4項(法第9条第8項、第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公開による意見の聴取(以下「聴取」という。)並びに法第46条第1項(法第68条の7第3項において準用する場合を含む。次条第1項第2号において同じ。)、第48条第15項(法第88条第2項において準用する場合を含む。次条第1項第2号において同じ。)及び第72条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。次条第1項第2号において同じ。)及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(聴取等の通知及び公告)

第2条 市長は、聴取又は公聴会(以下これらを「聴取等」という。)を行おうとするときは、当該聴取等の事由、期日及び場所を、期日の7日前(法第9条第8項において準用する同条第4項の規定による場合においては、2日前)までに、次に掲げる者(以下「当事者」という。)又はその代理人に通知するとともに、これを公告しなければならない。

(1) 聴取にあっては、当該聴取の事由である処分の名宛人となるべき者又は名宛人

(2) 公聴会にあっては、当該公聴会の事由である法第46条第1項の規定による壁面線の指定に係る土地の所有者若しくは建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者、法第48条第15項に規定する許可を受けようとする者、法第70条第1項若しくは第76条の3第2項の規定により建築協定書を提出しようとする者、法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定を変更しようとする者又は法第71条(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する縦覧期間の満了後7日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者

2 前項の規定による公告は、小平市公告式条例(昭和25年条例第6号)別表に掲げる掲示場に掲示して行うほか、公聴会の場合においては、標識を設置してこれを行うものとする。

(代理人の出席)

第3条 当事者又は関係人(当事者以外の者で公聴会の事由に利害関係を有する者をいう。第6条第1項第2号及び第7号において同じ。)は、その代理人を出席させるときは、委任状を聴取等の開始のときまでに、市長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 当事者又はその代理人が聴取等に出席できない事由がある場合は、その事由を記載した欠席の届出を当該聴取等の期日の前日までに市長に提出しなければならない。

(聴取等の期日の延期)

第5条 市長は、前条の場合において、その事由が正当であると認めるときは、聴取等の期日を延期することができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、聴取等の期日を延期することができる。

3 前2項の場合においては、第2条の規定を準用する。

(聴取等の主宰)

第6条 聴取等は、市長が指名する職員が主宰する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、聴取等を主宰することができない。

(1) 当事者

(2) 参加人(公聴会の手続に参加する関係人をいう。以下同じ。)

(3) 前2号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(4) 第1号又は第2号に規定する者の代理人

(5) 前各号に規定する者であったことのある者

(6) 第1号又は第2号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は第10条第1項に規定する証人若しくは参考人

(7) 参加人以外の関係人

2 前項の規定により聴取等を主宰する者(以下「主宰者」という。)同項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、その者以外の者を主宰者に指名しなければならない。

(関係職員等の出席)

第7条 主宰者は、必要があると認めるときは、関係行政庁又は市の職員(次項及び第14条第4項において「関係職員等」という。)の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

2 前項の場合において、主宰者は、あらかじめ聴取等の事由、期日及び場所を関係職員等に通知しなければならない。

(聴取の請求)

第8条 法第9条第3項(法第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第8項(法第10条第4項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により聴取を行うことを請求しようとする者は、請求の要旨、提出年月日並びにその者の住所及び氏名を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(聴取の方式)

第9条 聴取は、口述審問により行うものとする。ただし、第11条の規定による場合は、この限りでない。

(証人又は参考人の出席)

第10条 当事者又はその代理人は、聴取に際して、自己に有利な証人又は参考人を出席させ、及び意見を述べさせ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合において、当事者又はその代理人は、聴取の開始のときまでに、その旨を市長に届け出なければならない。

(聴取において当事者等が出席しない場合)

第11条 当事者及びその代理人が聴取に出席せず、かつ、その事項に関する当事者の供述書がある場合の聴取は、その供述書及びその事項の調査に当たった職員が作成し、かつ、署名した調書を主宰者が朗読して行う。

2 当事者及びその代理人が、理由なく出席せず、かつ、その事項に関する当事者の供述書がない場合における聴取は、前項の調書を主宰者が朗読して行う。

(公聴会における公述)

第12条 公聴会は、当事者、参加人又はそれらの代理人が意見を述べることにより行う。

2 前項の規定により意見を述べようとする者は、当該公聴会の期日の3日前までに、市長に対し意見の要旨並びにその者の住所、氏名及び当該処分についての利害関係を記した書面(以下「意見書」という。)を提出しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

3 参加人又はその代理人は、意見書の提出をもって出席に代えることができる。

(公聴会における公述人の選定等)

第13条 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、意見書を提出した者のうちから当該公聴会において意見を述べる者(次項及び第3項において「公述人」という。)をあらかじめ選定し、又は公聴会における公述の時間をあらかじめ制限することができる。

2 前項の規定による公述人の選定又は公述の時間の制限は、公平かつ適正に行わなければならない。

3 第1項の規定により、公述人を選定し、又は公述の時間を制限したときは、その旨を意見書を提出した者に対し、あらかじめ通知しなければならない。

(発言及び発言の停止)

第14条 聴取等において発言しようとする者は、あらかじめ主宰者の許可を受けなければならない。

2 発言の内容は、前項の許可の範囲を超えてはならない。

3 主宰者は、発言の内容が前項の範囲を超えた場合は、その発言の停止を命ずることができる。

4 関係職員等が第6条第1項各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、発言することができない。

(聴取等の記録及び保存)

第15条 主宰者は、聴取等の次第、内容の要点及び聴取等に出席した者の氏名を記録し、又は市の職員に記録させなければならない。

2 市長は、前項の規定による記録を保存しなければならない。

(会場の秩序保持)

第16条 主宰者は、聴取等を行う会場内を整理し、又はその秩序を保持するために必要がある場合は、聴取等に出席する者又は聴取等を傍聴する者の数を制限することができる。

2 主宰者は、聴取等を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、聴取等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年3月25日・平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日・令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日・令和3年規則第47号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

小平市建築基準法に基づく公開による意見の聴取に関する規則

平成21年3月25日 規則第14号

(令和3年10月1日施行)