○小平市地域公共交通会議設置要綱

平成21年3月17日

事務執行規程

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた市民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、小平市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様並びに施策及び取組に関すること。

(2) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認めること。

(構成等)

第3条 交通会議は、次に掲げる委員20人以内をもって構成する。

(1) 市長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者

(3) 一般社団法人東京バス協会の代表者

(4) 一般乗用旅客自動車運送事業者の代表者

(5) 一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会の代表者

(6) 市民又は利用者の代表者

(7) 国土交通省関東運輸局東京運輸支局長

(8) 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(9) 道路管理者

(10) 警視庁小平警察署長

(11) 学識経験を有する者

(12) その他交通会議が必要と認める者

2 前項第2号から第10号までに掲げる委員については、代理人を交通会議に出席させることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 交通会議に会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議は、会長が招集する。

2 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ、交通会議の会議を開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 交通会議の会議は、公開する。ただし、当該会議を公開することにより、当該会議の公平かつ円滑な運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、交通会議の議により非公開とすることができる。

2 交通会議の会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他当該会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(意見の聴取)

第8条 交通会議は、必要に応じて議事に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱い)

第9条 交通会議において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第10条 交通会議の庶務は、都市開発部公共交通課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

小平市地域公共交通会議設置要綱

平成21年3月17日 事務執行規程

(令和5年12月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成21年3月17日 事務執行規程
平成23年12月13日 事務執行規程
平成25年8月28日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成27年12月2日 事務執行規程
令和5年12月1日 事務執行規程