○小平市民活動支援センター条例施行規則

平成21年

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市民活動支援センター条例(平成21年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間の区分)

第2条 小平市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)の会議室並びにその附属設備及び器具(以下「会議室等」という。)の利用時間は、次に定めるところによる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 午前9時から正午まで

(2) 午後1時から午後5時まで

(3) 午後6時から午後9時まで

(登録)

第3条 会議室等を利用しようとする団体は、あらかじめ小平市民活動支援センター会議室等利用団体登録届(別記様式第1号)により市長に届出をしなければならない。

2 市長は、前項の届出の内容を審査し、適当と認めるときは、当該届出をした団体を登録し、小平市民活動支援センター会議室等利用団体登録証(別記様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 登録証の有効期間は、登録証を発行した日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとする。

(登録証の譲渡等の禁止)

第4条 前条第2項の規定により登録証の交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、当該登録証を譲渡し、又は転貸してはならない。

(登録の取消し)

第5条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第2項の登録を取り消し、登録証の返還を求めることができる。

(1) 条例第5条第1号に規定する団体の要件に該当しなくなったと認められるとき。

(2) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用の申請)

第6条 登録団体は、会議室等を利用しようとするときは、小平市民活動支援センター会議室等利用申請書(別記様式第3号)により市長に申請をしなければならない。

2 前項の申請の受付期間は利用しようとする日の属する月の前々月の10日から19日まで及び利用しようとする日の属する月の前月の初日から当日までとし、受付時間は午前9時から午後5時までとする。

3 前項の場合において、利用しようとする日の属する月の前々月の10日から19日までの間に申請が複数あったときは、当該申請は、同時になされたものとみなす。

4 第2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の申請を第2項に規定する受付期間前に受け付けることができる。

(利用の承認等)

第7条 前条第1項の申請に対する承認は、申請の順序により行うものとする。この場合において、申請が同時のときは、抽選によりその順序を決めるものとする。

2 同時に行われた申請のうち前項の規定により承認が行われたもの以外のものは、取下げがあったものとみなす。

3 市長は、会議室等の利用を承認したときは、小平市民活動支援センター会議室等利用承認書(別記様式第4号。以下「利用承認書」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定により利用承認書の交付を受けた登録団体(以下「利用団体」という。)は、会議室等の利用に際し当該利用承認書及び登録証を係員に提示しなければならない。

(終了の届出)

第8条 利用団体は、会議室等の利用を終了したときは、直ちに係員にその旨を届け出なければならない。

(利用者の義務)

第9条 支援センターを利用するものは、係員の指示に従わなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第10条 条例第13条第1項の規定により支援センターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第2条ただし書第3条第1項及び第2項第5条第6条第1項及び第4項並びに第7条第3項の規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号から別記様式第4号までの規定の適用についてはこれらの規定中「小平市長」とあるのは「小平市指定管理者」とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年6月30日・平成21年規則第27号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月5日・平成23年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市民活動支援センター条例施行規則の規定は、平成23年11月1日以後の同規則第2条に規定する会議室等(以下「会議室等」という。)の利用から適用し、同日前の会議室等の利用については、なお従前の例による。

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小平市民活動支援センター条例施行規則

平成21年6月30日 規則第27号

(平成23年9月5日施行)