○小平市災害対策本部運営要綱

平成22年6月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市地域防災計画(小平市防災会議条例(昭和38年条例第18号)第2条第1号の規定により作成された小平市地域防災計画をいう。)に定めるもののほか、小平市災害対策本部条例施行規則(昭和46年規則第15号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、本部の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。

2 この要綱において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害で、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項に規定する程度のもの又はこれに準ずるものをいう。

(本部の設置)

第3条 市長は、小平市の区域内(以下「市内」という。)において災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合で、第7条の規定による非常配備態勢を発令する必要があると認めるときは、本部を設置する。

2 小平市の職員(小平市災害発生時の緊急初動態勢に関する要領(平成22年6月1日制定)第3条第3項に規定する緊急初動要員を除く。)は、市内において次の各号のいずれかの事態が発生したときは、速やかにそれぞれの勤務場所に参集しなければならない。

(1) 震度6弱以上の地震が発生したとき。

(2) 震度5強の地震が発生し、大きな被害が予想される場合において、市長が出動を命ずるとき。

(3) その他災害発生により第7条の規定による非常配備態勢が必要とされる場合において、市長が出動を命ずるとき。

(本部の設置の通知等)

第4条 災対調整部長は、本部が設置されたときは、直ちに次に掲げる者のうち必要と認める者に対し、本部の設置を通知するとともに市民への周知を図らなければならない。

(1) 副本部長及び本部員

(2) 東京消防庁小平消防署長

(3) 警視庁小平警察署長

(4) 東京都知事

(5) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長

(6) 隣接市の市長

(7) その他関係機関の長

2 部長は、前項の通知を受けたときは、本部の設置について所属職員(班長及び班員をいう。以下同じ。)に対しその旨の周知徹底をしなければならない。

(本部の廃止)

第5条 市長は、市内において災害応急対策がおおむね完了したとき、又は災害が発生するおそれが解消したと認めるときは、本部を廃止する。

2 前条の規定は、前項に規定する場合について準用する。

(情報連絡態勢)

第6条 市長は、本部を設置するに至らない程度の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、災害に関する情報の収集及び伝達のために必要があると認めるときは、情報連絡態勢を執るものとする。

2 地震による災害に関する小平市の情報連絡態勢は、次に掲げるとおりとし、市長は、災害の状況に応じ必要と認める態勢を執るものとする。

(1) 第1情報連絡態勢

 発令の時期

震度5弱の地震が発生したときその他状況により市長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

総務部防災危機管理課において災害に関する情報の収集及び伝達を直ちに行える態勢とする。

(2) 第2情報連絡態勢

 発令の時期

震度5弱の地震が発生した場合であって局地的な災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他状況により市長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

総務部防災危機管理課並びに本部の各班の班長及び副班長となるべき者において局地的災害に関する情報の収集及び伝達を直ちに行える態勢とする。

3 気象庁が発表する南海トラフ地震臨時情報に関する小平市の情報連絡態勢は、次に掲げるとおりとし、市長は、状況に応じ必要と認める態勢を執るものとする。

(1) 第1情報連絡態勢

 発令の時期

気象庁から南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意(ゆっくりすべりのみに係るものに限る。))が発表されたときその他状況により市長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

総務部防災危機管理課において災害に関する情報の収集及び伝達を直ちに行える態勢とする。

(2) 第2情報連絡態勢

 発令の時期

気象庁から南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意(前号アに規定する情報を除く。))が発表されたときその他状況により市長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

総務部防災危機管理課並びに本部の各班の班長及び副班長となるべき者において局地的災害に関する情報の収集及び伝達を直ちに行える態勢とする。

4 台風、豪雨等による災害に関する小平市の情報連絡態勢は、次に掲げるとおりとし、市長は、災害の状況に応じ必要と認める態勢を執るものとする。

(1) 第1情報連絡態勢

 発令の時期

大雨注意報、洪水注意報、強風注意報又は大雪注意報のいずれかの注意報が発表されたとき、台風の接近が予想されるときその他状況により市長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

総務部防災危機管理課、環境部水と緑と公園課、環境部下水道課及び都市開発部道路課において台風、豪雨等に関する情報の収集及び伝達を直ちに行える態勢とする。

(2) 第2情報連絡態勢

 発令の時期

大雨警報、洪水警報、暴風警報又は大雪警報のいずれかの警報が発表されたとき、局地的災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他状況により市長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

企画政策部秘書広報課、総務部総務課、総務部防災危機管理課、地域振興部文化スポーツ課、こども家庭部子育て支援課、こども家庭部保育課、環境部環境政策課、環境部資源循環課、環境部水と緑と公園課、環境部下水道課、都市開発部公共交通課、都市開発部道路課、教育部教育総務課において局地的災害に関する情報の収集及び伝達を直ちに行える態勢とする。

5 原子力緊急事態による災害に関する小平市の情報連絡態勢は、次に掲げるとおりとし、市長は、災害の状況に応じ必要と認める態勢を執るものとする。

(1) 第1情報連絡態勢

 発令の時期

放射性物質又は放射線が市内に影響を及ぼすと予想されるときその他状況により市長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

総務部防災危機管理課及び環境部環境政策課において災害に関する情報の収集及び伝達を直ちに行える態勢とする。

(2) 第2情報連絡態勢

 発令の時期

原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第10条第1項の規定による通報があったときその他状況により市長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

総務部総務課、総務部防災危機管理課、地域振興部市民協働・男女参画推進課、地域振興部産業振興課、地域振興部文化スポーツ課、こども家庭部子育て支援課、こども家庭部保育課、健康福祉部健康推進課、環境部環境政策課、環境部資源循環課、環境部水と緑と公園課、環境部下水道課、都市開発部道路課、都市開発部施設整備課、教育部教育総務課、教育部学務課、教育部指導課、公民館及び図書館において災害に関する情報の収集及び伝達を直ちに行える態勢とする。

6 噴火による災害に関する小平市の情報連絡態勢は、次に掲げるとおりとし、市長は、災害の状況に応じ必要と認める態勢を執るものとする。

(1) 第1情報連絡態勢

 発令の時期

富士山及び市内に降灰が予想される火山の噴火警報が発表されたときその他状況により市長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

総務部防災危機管理課において災害に関する情報の収集及び伝達を直ちに行える態勢とする。

(2) 第2情報連絡態勢

 発令の時期

東京都の区域内に降灰予報が発表されたとき、市内に降灰の強さ1の降灰が確認されたときその他状況により市長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

総務部防災危機管理課、地域振興部産業振興課、環境部下水道課及び都市開発部道路課において災害に関する情報の収集及び伝達を直ちに行える態勢とする。

7 大規模事故による災害に関する小平市の情報連絡態勢は、次に掲げるとおりとし、市長は、災害の状況に応じ必要と認める態勢を執るものとする。

(1) 第1情報連絡態勢

 発令の時期

大規模事故が発生し、情報の収集が必要なときその他状況により市長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

総務部防災危機管理課において災害に関する情報の収集及び伝達を直ちに行える態勢とする。

(2) 第2情報連絡態勢

 発令の時期

大規模事故が発生し、被害が拡大するおそれがあるときその他状況により市長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

総務部防災危機管理課並びに本部の各班の班長及び副班長となるべき者において災害に関する情報の収集及び伝達を直ちに行える態勢とする。

8 市長は、災害が発生するおそれが解消したと認めるとき、又は本部を設置したときは、情報連絡態勢を解除する。

(本部の非常配備態勢)

第7条 地震による災害に対処するための本部の非常配備態勢は、次に掲げるとおりとし、本部長は、災害の状況に応じ必要と認める態勢を執るものとする。

(1) 第1非常配備態勢

 発令の時期

震度5強の地震が発生したときその他状況により本部長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

局地的災害に直ちに対処できる態勢とする。

(2) 第2非常配備態勢

 発令の時期

震度6弱以上の地震が発生したときその他状況により本部長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

本部の総力をもって対処する態勢とする。

2 気象庁が発表する南海トラフ地震臨時情報に関する本部の非常配備態勢は、次に掲げるとおりとし、本部長は、状況に応じ必要と認める態勢を執るものとする。

(1) 第1非常配備態勢

 発令の時期

気象庁から南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表されたときその他状況により本部長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

局地的災害に直ちに対処できる態勢とする。

3 台風、豪雨等による災害に対処するための本部の非常配備態勢は、次に掲げるとおりとし、本部長は、災害の状況に応じ必要と認める態勢を執るものとする。

(1) 第1非常配備態勢

 発令の時期

災害が発生するおそれがあるとき、局地的災害が発生したときその他状況により本部長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

局地的災害に直ちに対処できる態勢とする。

(2) 第2非常配備態勢

 発令の時期

災害が拡大し、第1非常配備態勢では対処できないときその他状況により本部長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

本部の総力をもって対処する態勢とする。

4 原子力緊急事態による災害に対処するための本部の非常配備態勢は、次に掲げるとおりとし、本部長は、災害の状況に応じ必要と認める態勢を執るものとする。

(1) 第1非常配備態勢

 発令の時期

原災法第15条第2項に規定する原子力緊急事態宣言があったときその他状況により本部長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

局地的災害に直ちに対処できる態勢とする。

(2) 第2非常配備態勢

 発令の時期

災害が拡大し、その影響が市内に及ぶことにより第1非常配備態勢では対処できないときその他状況により本部長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

本部の総力をもって対処する態勢とする。

5 噴火による災害に対処するための本部の非常配備態勢は、次に掲げるとおりとし、本部長は、災害の状況に応じ必要と認める態勢を執るものとする。

(1) 第1非常配備態勢

 発令の時期

東京都の区域内に降灰予報が発表され、かつ、降灰が予想される地域に小平市の区域が含まれるとき、市内に降灰の強さ2の降灰が確認されたときその他状況により本部長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

局地的災害に直ちに対処できる態勢とする。

(2) 第2非常配備態勢

 発令の時期

災害が拡大し、第1非常配備態勢では対処できないとき、市内に降灰の強さ3の降灰が確認されたときその他状況により本部長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

本部の総力をもって対処する態勢とする。

6 大規模事故による災害に対処するための本部の非常配備態勢は、次に掲げるとおりとし、本部長は、災害の状況に応じ必要と認める態勢を執るものとする。

(1) 第1非常配備態勢

 発令の時期

重大な大規模事故による災害が発生したときその他状況により本部長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

局地的災害に直ちに対処できる態勢とする。

(2) 第2非常配備態勢

 発令の時期

重大な大規模事故による災害による被害が拡大し、第1非常配備態勢では対処できないときその他状況により本部長が必要があると認めるとき。

 態勢の内容

本部の総力をもって対処する態勢とする。

(非常配備態勢の特例)

第8条 前条の規定にかかわらず、本部長は、災害の状況に応じ必要があると認めるときは、特定の部に対してのみ非常配備態勢の指令を発し、又は特定の部に対してのみ前条に掲げる非常配備態勢と種別の異なる非常配備態勢の指令を発することができる。

(非常配備態勢に基づく措置)

第9条 部長は、あらかじめ部に所属する班が非常配備態勢の種別に応じて措置すべき活動要領を定め、所属職員に対しその旨の周知徹底をしなければならない。

2 部長は、非常配備態勢の指令を受けたときは、前項に規定する活動要領により所属職員に対し必要な指示をしなければならない。

(非常配備態勢時の動員人員)

第10条 非常配備態勢別の動員人員は、原則として別表のとおりとする。ただし、部長は、災害の状況、応急措置の進捗状況等により、所属職員の動員人員を適宜増減することができるものとする。

(所属職員の配置)

第11条 部長は、あらかじめ非常配備態勢別動員表(別記様式第1号)を作成し、本部長に報告するとともに、所属職員の参集方法を定め、所属職員に対しその旨の周知徹底をしなければならない。

2 部長は、非常配備態勢の指令を受けたときは、直ちに災害の状況に応じ次に掲げる処置を執らなければならない。

(1) 非常配備態勢別動員表により所属職員を配置すること。

(2) 所属職員に参集方法及び交代方法を周知徹底させること。

(3) その他高次の非常配備態勢に応ずる所属職員の配置に移行できる措置を講ずること。

(職員の服務)

第12条 本部の職員は、本部が設置されたときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に災害に関する情報及び本部に係る指示に注意すること。

(2) 不急の行事、会議又は出張を中止すること。

(3) 正規の勤務時間が終了しても、上司の指示があるまで退庁しないこと。

(4) 勤務場所を離れるときには、進んで上司と連絡をとり、常に所在を明らかにすること。

(5) 非常配備態勢が発令されたときは、非常配備態勢別動員表により速やかに参集すること。

(6) 自らの言動によって市民に不安を与え、市民の誤解を招き、又は本部の活動に支障を来すことのないよう注意すること。

(本部連絡員)

第13条 本部長室、部及び班相互間の連絡又は調整を推進するため、部ごとに本部連絡員を置く。

2 部長は、本部の設置後速やかに所属職員のうちから複数の本部連絡員を指名し、災対調整部長に報告しなければならない。

3 本部連絡員は、本部が設置されている間交代で勤務し、災対調整部長の指示があるまで退庁することができない。

4 本部連絡員は、勤務を交代したときは、直ちに災対調整部長に報告しなければならない。

(本部連絡員の招集)

第14条 災対調整部長は、必要があると認めるときは、指定した場所に本部連絡員を招集することができる。

(本部長室の開設)

第15条 災対調整部長は、本部が設置された場合は、直ちに本部長室を開設するために必要な措置を執るものとする。

2 本部長室は、小平市庁舎3階の災害対策本部室に開設する。

(本部長室の運営)

第16条 本部長は、規則第2条に規定する所掌事務について審議する必要がある場合は、副本部長及び本部員を招集する。

2 本部長は、特に必要があると認めるときは、本部長室に前項に規定する以外の者の出席を求めることができる。

3 部長は、その分掌事務について協議すべき事項があるときは、速やかに本部長室に付議しなければならない。

(本部長室における発信事項の処理)

第17条 災対調整部長は、本部長の指示事項及び本部長室の付議事項のうち、必要と認める事項について、本部連絡員の参集を求め、又は庁内放送、電話その他適切な方法により本部の職員その他関係者に伝達するものとする。

(本部長室における受信事項の処理)

第18条 災対調整部長は、東京都災害対策本部からの指示、通報又は連絡事項を受信したときは、直ちに本部長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

2 警察署、消防署等関係防災機関又は協力団体等からの受信事項については、前項に準じて処理するものとする。

(通信伝票)

第19条 本部長室における発信事項及び受信事項の処理は、通信伝票(別記様式第2号)を使用しなければならない。

(処置状況等の報告)

第20条 部長は、次に掲げる事項について速やかに本部長に報告しなければならない。

(1) 把握した被害状況その他の災害に関する情報

(2) 実施した応急措置の内容

(3) 今後実施しようとする応急措置の内容

(4) 本部長から特に指示された事項

(5) その他必要と認める事項

(予算手続)

第21条 災対企画政策部長は、本部長室が設置されたときは、速やかに予算措置に関する基本方針を本部長室に付議して、関係部長に必要な指示をしなければならない。

2 部長は、部の分掌事務の遂行に要する費用について、予算額に不足が生じようとするとき、又は予算措置が講じられていないときは、直ちに災対企画政策部長の指示を受けなければならない。

(調達手続)

第22条 物資等の調達は、部の分掌事務に従って部長が、小平市契約事務規則(昭和39年規則第15号)第71条の規定により災対総務部調達班に請求するものとする。

2 災対総務部調達班は、部及び班の分掌事務が迅速円滑に遂行できるよう調達事務を処理しなければならない。

(支払手続)

第23条 部が調達をした物資等に関する支払は、当該調達をした部が原則として一般の支払手続により支払事務を処理し、即時の支払を必要とするものについては、小平市会計事務規則(平成13年規則第17号)第72条の規定により、資金前渡を受けて支払事務を処理する。

2 災対企画政策部長は、本部長室が設置されたときは、速やかに支払方法に関する基本方針を本部長室に付議して、部長及び班長に必要な指示をしなければならない。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

本部の組織

通常の組織

(行政組織)

所属職員数

非常配備態勢

備考

常勤

再任用

第1

第2

災対調整部

本部班

総務部防災危機管理課

11


11

11


総務部地域安全課

3


3

3


災対企画政策部

政策班

企画政策部政策課

6

1

2

7


本部協力班

企画政策部行政経営課

12


4

12

企画政策部デジタルトランスフォーメーション推進担当課長1人を含む。

秘書広報班

企画政策部秘書広報課

8

1

3

9


情報システム班

企画政策部情報政策課

12


4

12


財政班

企画政策部財政課

9


3

9


不動産調達班

企画政策部公共施設マネジメント課

12


4

12


災対総務部

総務班

総務部総務課

10

1

3

11


調達班

総務部契約検査課(検査担当を除く。)

6

2

6


受援班

総務部職員課

15


5

15

総務部労務・人事制度担当課長1人を含む。

災対市民部

調査協力班

市民部市民課(市民サービス担当及び市民相談担当を除く。)

40

1

13

41


広聴班

市民部市民課(市民サービス担当及び市民相談担当に限る。)

5

2

5

市民部市民サービス担当課長1人を含む。

調査班

市民部税務課

41

2

13

43


市民部収納課

25


8

25


災対地域振興部

広聴協力班

地域振興部市民協働・男女参画推進課

13

1

4

14

地域振興部地域コミュニティ担当課長1人を含む。

産業班

地域振興部産業振興課

9


3

9


物資拠点班

地域振興部文化スポーツ課

15


5

15


災対こども家庭部

保育班

こども家庭部子育て支援課

19


6

19

こども家庭部学童クラブ担当課長1人を含む。

こども家庭部保育課

179

5

22

184

こども家庭部保育指導担当課長1人を含む。

こども家庭部こども家庭センター(保健師を除く。)

5


2

5


災対健康福祉部

援護班

健康福祉部福祉政策課

13


4

13


避難班

健康福祉部生活支援課

39


12

39


健康福祉部高齢者支援課

34

1

11

35

健康福祉部地域包括ケア推進担当課長1人を含む。

健康福祉部障がい者支援課

26

1

8

27


健康福祉部保険年金課

24

1

8

25


救護班

健康福祉部健康推進課

19


6

19


こども家庭部こども家庭センター(保健師に限る。)

11


3

11


災対環境部

環境衛生班

環境部環境政策課

8


2

8


環境部資源循環課

12


4

12


環境部水と緑と公園課

14


4

14


下水復旧班

環境部下水道課

16


8

16


災対都市開発部

都市整備班

都市開発部都市計画課

12

1

4

13


都市開発部建築指導課

16


5

16


都市開発部公共交通課

3


1

3


都市開発部地域整備支援課

7


2

7


災対都市建設部

道路復旧班

都市開発部道路課

42


13

42

都市開発部公共工事担当課長1人及び都市開発部都市計画道路担当課長1人を含む。

都市開発部交通対策課

5


2

5


建築班

都市開発部施設整備課

15


5

15


総務部契約検査課(検査担当に限る。)

3


1

3

総務部検査担当課長1人を含む。

災対出納部

出納班

会計課

8

2

8


災対教育部

学校施設班

教育部教育総務課

17


5

17

教育部施設更新担当課長1人を含む。

学校班

教育部学務課

13


4

13


教育部指導課

20

1

6

21

教育部学校支援担当課長1人及び教育部教育施策推進担当課長1人を含む。

市立小学校

25

5


30


市立中学校






社会教育班

教育部地域学習支援課

7


2

7


公民館

23


14

23


図書館

47

1

12

48


協力部

協力班

議会事務局

10


3

10


選挙管理委員会事務局

4


1

4


監査事務局

4


1

4


消防部

各分団

消防団各分団

151


76

151


備考

1 本部長、副本部長及び本部員は、第1非常配備態勢で出動する。

2 建築班には被災建築物応急危険度判定員養成講習会を受講した職員(建築班の班員を除く。)を含み、その動員人員は、本部長が別に定める。

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小平市災害対策本部運営要綱

平成22年6月1日 事務執行規程

(令和7年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第10編 消防・防災安全/第2章 防災安全
沿革情報
平成22年6月1日 事務執行規程
平成25年10月28日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成29年10月12日 事務執行規程
平成30年4月1日 事務執行規程
令和元年7月2日 事務執行規程
令和2年4月1日 事務執行規程
令和3年4月26日 事務執行規程
令和3年11月16日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程
令和5年4月1日 事務執行規程
令和6年4月1日 事務執行規程
令和7年2月19日 事務執行規程
令和7年4月1日 事務執行規程