○小平市委託契約並びに物品の購入及び借入れの契約に係る希望確認型指名競争入札取扱要綱

平成23年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市契約事務規則(昭和39年規則第15号。以下「規則」という。)に規定する指名競争入札の規定のほか、委託契約並びに物品の購入及び借入れの契約に係る希望確認型指名競争入札(以下「入札」という。)について必要な事項を定め、入札の適正な執行を確保することを目的とする。

(対象案件)

第2条 入札の対象となる契約(以下「対象案件」という。)は、予定価格が1件5,000万円以上9,000万円未満の委託契約並びに予定価格が1件1,000万円以上2,000万円未満の物品の購入及び借入れの契約とする。ただし、市長が特別な理由があると認める契約にあっては、この限りでない。

(入札参加者の資格)

第3条 入札に参加できる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) すべての対象案件に共通する資格

 規則第35条の規定により資格審査サービスに登録されていること。

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定により準用する同令第167条の4の規定により、競争入札の参加を制限されていないこと。

 小平市において、指名停止中でないこと。

 不渡手形の発行等により金融機関からの取引を停止されていないこと。

(2) 対象案件ごとに定める資格

 別に定める経営状況及び信用状況に係る基準を満たすこと。

 特殊な技術、設備等を必要とするものにあっては、当該技術、設備等を有すること。

 別に定める他の官公庁との契約実績を有すること。

 別に定める資格審査サービスにおける入札参加資格者に対する格付けを有すること。

 別に定める地域に係る要件を満たすこと。

 その他当該対象案件に関し必要な資格を満たすこと。

(入札の公表)

第4条 入札事項の公表は、その都度、小平市ホームページ等で行う。

(入札の公表事項)

第5条 入札に係る公表事項は、次のとおりとする。

(1) 発注件名、履行場所及び契約期間

(2) 入札に参加する者に必要な登録業種等

(3) 入札参加申込期間及び入札参加申込先

(4) その他当該入札に関し必要と認められるもの

(入札の無効)

第6条 規則第21条第4号の市長が別に定める方法による記名又は押印に相当する電磁的記録は、規則第2条第6号に規定する東京電子自治体共同運営協議会が指定する認証局が発行する電子証明書による電子署名をいう。

2 規則第21条第7号の特に指定した事項に違反したもの(次項において「指定違反事項」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 委任状を提出しない代理人のした入札

(2) 郵便若しくは信書便、電話、電報又はファクシミリによりした入札

(3) 入札書の金額を訂正したもの

(4) 一定の金額で価格を表示していない入札

(5) 同一の入札書に2件以上の入札事項を連記したもの

(6) 入札書に当該入札に関係のない事項が記入されているもの

(7) 入札の日時に指定された場所に到着しなかった者のした入札

(8) 明らかに連合によると認められる入札

3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件の場合の指定違反事項は、次に掲げるものとする。

(1) 電子入札サービスの画面上に示された文字種、文字列、記入例その他の指示に従わないで入力した事項を含む入札

(2) 必要な項目を入力せず、又は不要な項目を入力した事項を含む入札

(3) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正したもの

(4) 一定の金額で価格を表示していないもの

(5) 入札書にくじ番号の入力のないもの、訂正したもの又は数字が不明なもの

(6) 電子入札サービスの不正利用及び電子証明書の不正使用により行った入札

(7) 開札時に添付ファイルのウィルス感染が発見されたもの

(8) 再度入札の場合において、その前回の入札の最低価格以上の入札

(9) 入札書が入札締切日時までに、電子入札サービスのサーバに到達しない入札

(10) 明らかに連合によると認められる入札

(入札の中止)

第7条 入札の参加資格を満たす者が3人に満たない場合は、入札を中止するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により入札を中止することとなる入札の参加資格者の数を変更するときは、あらかじめその旨を公告するものとする。

(その他)

第8条 入札の執行に関しこの要綱に定めのない事項については、総務部長が定めるところによる。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

小平市委託契約並びに物品の購入及び借入れの契約に係る希望確認型指名競争入札取扱要綱

平成23年4月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成23年4月1日 事務執行規程
平成24年5月18日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程