○小平市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(次条第3項及び第6条第1号において「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28に規定する指定(以下「指定」という。)の申請は、(指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者)指定(更新)申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、必要な調査及び審査をし、指定の可否を決定し、(指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者)指定(更新)通知書(別記様式第2号)又は(指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者)指定申請却下通知書(別記様式第3号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 指定を受けた事業者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(更新の申請等)

第3条 障害者総合支援法第51条の21及び児童福祉法第24条の29に規定する指定の更新(以下「更新」という。)の申請は、(指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者)指定(更新)申請書により行うものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、必要な調査及び審査をし、更新の可否を決定し、(指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者)指定(更新)通知書又は指定更新却下通知書(別記様式第4号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者総合支援法施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては(指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者)変更届出書(別記様式第5号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては(指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者)廃止・休止・再開届出書(別記様式第6号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第5条 市長は、障害者総合支援法第51条の29第2項及び児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしたときは、(指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者)指定(取消・停止)通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(公示)

第6条 障害者総合支援法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日

(4) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の別

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年5月25日・平成24年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日・平成25年規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日・平成28年規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日・平成30年規則第36号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年6月10日・令和4年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第5号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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小平市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年5月25日 規則第19号

(令和4年6月10日施行)