○小平市空き家等の適正な管理に関する条例

平成24年

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等が所有者等により適正に管理されないまま放置され、管理不全な状態となることの防止その他の空き家等の適正な管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。次条において「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、防災及び防犯のまちづくりの推進並びに生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 小平市の区域内(第3号エ及び第4号において「市内」という。)に所在する法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 所有者等 法第5条に規定する所有者等をいう。

(3) 管理不全な状態 次のいずれかの状態が継続していることにより、事故、火災若しくは犯罪が発生し、又は生活環境が悪化するおそれがあると市長が認める状態(法第2条第2項に規定する特定空家等(第4条において「特定空家等」という。)と認められる状態を除く。)をいう。

 空き家等の屋根、外壁、門、塀その他屋外に面する部分(以下「空き家等の屋外部分」という。)の損傷、腐食その他の劣化が進み暴風、豪雨、地震その他の異常な自然現象により剥落し、又は倒壊するおそれがあると認められる状態

 空き家等に植物が繁茂し、若しくは密集し、又は廃棄物が投棄され、火災の予防上危険であると認められる状態

 空き家等の屋外部分が損傷し、又は空き家等の出入口が施錠されていないことにより、不特定の者が侵入するおそれがあると認められる状態

 空き家等の屋外部分が腐食し、又は建築物等(市内に所在する建築物又はこれに附属する工作物をいう。次条第2項において同じ。)の敷地に廃棄物が投棄され、害虫の発生の原因となっていると認められる状態

(4) 市民等 市内に居住する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいう。

(空き家等の適正管理)

第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態になることを防止するため、当該空き家等の状況を適時に確認できる手段を講ずること、近隣の住民に自己の連絡先を提供すること等により、当該空き家等に所在する資材等の整理整頓その他の空き家等の適正な管理を行わなければならない。

2 建築物等の所有者等は、当該建築物等が空き家等となる場合にあっては、あらかじめ当該建築物等の状況を適時に確認できる手段を講ずること、近隣の住民に自己の連絡先を提供すること等により、当該建築物等を適正に管理できる対策を講じ、管理不全な状態になることを未然に防止するよう努めなければならない。

(情報提供)

第4条 市民等は、管理不全な状態である空き家等又は特定空家等を発見したときは、速やかに市長にその情報を提供するよう努めなければならない。

(助言、指導及び勧告)

第5条 市長は、空き家等が管理不全な状態であると認めたときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。

2 市長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態であるときは、当該空き家等の所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告をすることができる。

(実態調査)

第6条 市長は、前条第1項の助言若しくは指導又は同条第2項の勧告を行うに当たり必要な限度において、空き家等について調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。

(緊急安全措置)

第7条 市長は、空き家等に切迫した危険があり、かつ、所有者等が速やかに当該危険を回避するために必要な措置を講ずることができないと認めるときは、当該危険を回避するために必要な最低限度の措置を講ずることができる。

2 前項の場合において、市長は、あらかじめ所有者等の同意を得るものとする。ただし、所有者等を確知することができないときその他のやむを得ない事由により所有者等の同意を得られないときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、前条第1項の措置を講ずるに当たり必要な限度において、警察、消防その他の関係機関に協力を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年12月27日・平成24年条例第29号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年12月21日・平成28年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第5条第2項の勧告を受けている空き家等については、なお従前の例による。

(令和5年9月7日・令和5年条例第20号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。

小平市空き家等の適正な管理に関する条例

平成24年12月27日 条例第29号

(令和5年12月13日施行)