○小平市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例

平成25年

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

第1節 基本方針等(第4条・第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)

第3節 設備に関する基準(第8条)

第4節 運営に関する基準(第9条―第42条)

第5節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例(第43条・第44条)

第3章 夜間対応型訪問介護

第1節 基本方針等(第45条・第46条)

第2節 人員に関する基準(第47条・第48条)

第3節 設備に関する基準(第49条)

第4節 運営に関する基準(第50条―第59条)

第3章の2 地域密着型通所介護

第1節 基本方針(第59条の2)

第2節 人員に関する基準(第59条の3・第59条の4)

第3節 設備に関する基準(第59条の5)

第4節 運営に関する基準(第59条の6―第59条の20)

第5節 共生型地域密着型サービスに関する基準(第59条の20の2・第59条の20の3)

第6節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

第1款 趣旨及び基本方針(第59条の21・第59条の22)

第2款 人員に関する基準(第59条の23・第59条の24)

第3款 設備に関する基準(第59条の25・第59条の26)

第4款 運営に関する基準(第59条の27―第59条の38)

第4章 認知症対応型通所介護

第1節 基本方針(第60条)

第2節 人員及び設備に関する基準

第1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護(第61条―第63条)

第2款 共用型指定認知症対応型通所介護(第64条―第66条)

第3節 運営に関する基準(第67条―第80条)

第5章 小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針(第81条)

第2節 人員に関する基準(第82条―第84条)

第3節 設備に関する基準(第85条・第86条)

第4節 運営に関する基準(第87条―第108条)

第6章 認知症対応型共同生活介護

第1節 基本方針(第109条)

第2節 人員に関する基準(第110条―第112条)

第3節 設備に関する基準(第113条)

第4節 運営に関する基準(第114条―第128条)

第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護

第1節 基本方針(第129条)

第2節 人員に関する基準(第130条・第131条)

第3節 設備に関する基準(第132条)

第4節 運営に関する基準(第133条―第149条)

第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

第1節 基本方針(第150条)

第2節 人員に関する基準(第151条)

第3節 設備に関する基準(第152条)

第4節 運営に関する基準(第153条―第177条)

第5節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1款 趣旨及び基本方針(第178条・第179条)

第2款 設備に関する基準(第180条)

第3款 運営に関する基準(第181条―第189条)

第9章 看護小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針(第190条)

第2節 人員に関する基準(第191条―第193条)

第3節 設備に関する基準(第194条・第195条)

第4節 運営に関する基準(第196条―第202条)

第10章 雑則(第203条―第205条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、小平市(以下「市」という。)における指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域密着型サービス事業者 地域密着型サービス事業を行う者をいう。

(2) 利用料 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費の支給の対象となる費用に係る利用者が負担すべき対価をいう。

(3) 地域密着型介護サービス費用基準額 法第42条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額)をいう。

(4) 法定代理受領サービス 法第42条の2第6項の規定により地域密着型介護サービス費が利用者に代わり指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。

(5) 共生型地域密着型サービス 法第78条の2の2第1項の申請に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定地域密着型サービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、地域との結び付きを重視した運営を行い、市、他の地域密着型サービス事業者、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。第5章及び第8章において同じ。)その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

第1節 基本方針等

(基本方針)

第4条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、当該利用者が尊厳を保持し、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報により当該利用者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心して居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、利用者の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

第5条 前条に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 訪問介護員等(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)をいう。以下この章において同じ。)が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話(次節及び第4節において「定期巡回サービス」という。)

(2) あらかじめ利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行い、又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。以下この章において同じ。)による対応の要否等を判断するサービス(以下この章において「随時対応サービス」という。)

(3) 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して行う日常生活上の世話(次節及び第4節において「随時訪問サービス」という。)

(4) 法第8条第15項第1号に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部として看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助(次節及び第4節において「訪問看護サービス」という。)

第2節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに次に掲げる従業者(以下この章において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。ただし、規則で定める場合であって、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。

(1) オペレーター(随時対応サービスとして利用者又はその家族等からの通報に対応する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。第8条及び第27条において同じ。)

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

(4) 訪問看護サービスを行う看護師等

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準省令」という。)第60条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準省令第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下この章及び第9章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合については、東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第111号。第190条及び第191条において「都指定居宅サービス等基準条例」という。)第64条第1項第1号イに規定する基準を満たすとき(同条第4項の規定により同条第1項第1号イ及び第2号に規定する基準を満たすものとみなされるとき並びに第191条第6項の規定により規則で定める基準を満たすものとみなすときを除く。)は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項第4号に規定する基準(保健師、看護師又は准看護師(第29条及び第32条において「看護職員」という。)に係るものに限る。)を満たすものとみなす。

(管理者)

第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、各指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を管理する者(以下この条及び第9条において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第8条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、各指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、次に掲げる機器等を備えるとともに、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。ただし、第1号に掲げる機器等は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、当該機器等を備えないことができる。

(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等

(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定夜間対応型訪問介護事業者(第47条に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定夜間対応型訪問介護(第45条に規定する指定夜間対応型訪問介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、第49条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たすものとみなす。

第4節 運営に関する基準

(管理者等の責務)

第9条 管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

3 計画作成責任者(利用者に対する第29条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に従事する者をいう。以下この節において同じ。)は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整その他のサービスの内容の管理を行わなければならない。

(運営規程)

第10条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、各指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第12条第1項及び第34条第1項において「運営規程」という。)を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が通常時に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する地域をいう。第14条及び第24条において同じ。)

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 合い鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第11条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し、適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することができるよう各指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、各指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によって指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、適切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準省令第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。第48条及び第52条において同じ。)、指定夜間対応型訪問介護事業所(第47条に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)又は指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等基準省令第60条第1項に規定する指定訪問看護事業所をいう。)(以下この項において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等との契約に基づき、当該指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、随時対応サービスについては、市長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第11条の2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制における早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第12条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、当該利用申込者又はその家族の同意を得て、前項の重要事項を電子情報処理組織(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による同意を得なければならない。

3 電磁的方法は、利用申込者又はその家族が当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項後段の同意を得た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により第1項の重要事項について電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び第2項後段の同意をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第13条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由なく、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第14条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら必要な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難であると認める場合は、当該利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡、他の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第15条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認しなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するよう努めなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第16条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、要介護認定の申請をしていないことにより要介護認定を受けていない利用申込者に対しては、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、当該利用者の受けている要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該要介護認定の有効期間の満了日の30日前までに行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第17条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、計画作成責任者による利用者との面接によるほか、利用者に係るサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。第94条において「指定居宅介護支援等基準省令」という。)第13条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。第35条第59条の9第59条の30及び第59条の31において同じ。)等を通じて、当該利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定居宅介護支援事業者等との連携)

第18条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)

第19条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際しては、利用申込者が法施行規則第65条の4各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨の市への届出等により、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスの提供として受けることが可能となる旨の説明、指定居宅介護支援事業者に関する情報の提供その他の法定代理受領サービスの提供のために必要な援助を行わなければならない。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)

第20条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅サービス計画(法施行規則第65条の4第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。

(居宅サービス計画等の変更の援助)

第21条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第22条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に身分を証する書類を携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第23条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日及び内容、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について法第42条の2第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要な事項を、当該利用者に係る居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、当該事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第24条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前2項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の申請に必要となる証明書の交付)

第25条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針)

第26条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期巡回サービス及び訪問看護サービスにあっては利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、目標を設定し、計画的に行うとともに、随時対応サービス及び随時訪問サービスにあっては利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとし、利用者が安心して居宅において生活を送ることができるようにしなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質の評価を行い、その結果を公表し、常に改善を図らなければならない。

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針)

第27条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的な取扱いは、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては、第29条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者が安心して居宅において生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。

(2) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者及び定期巡回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。

(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては、第29条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うこと。

(4) 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第29条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう適切に行うこと。

(5) 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導等を行うこと。

(6) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供方法等について、分かりやすい説明を行うこと。

(7) 介護技術及び医学の進歩に対応し、適切な介護技術及び看護技術をもって指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行うこととし、特殊な看護等を行わないこと。

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合い鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付すること。

(主治の医師との関係)

第28条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤の保健師又は看護師(次条において「常勤看護師等」という。)は、主治の医師の指示に基づき適切な訪問看護サービスが提供されるよう必要な管理を行わなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書により受けなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、主治の医師に次条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの利用者に係るものに限る。)及び同条第9項に規定する訪問看護報告書を提出し、訪問看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

4 医療機関が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する場合は、前2項の規定にかかわらず、第2項の主治の医師の文書による指示並びに前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録(第198条において「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成)

第29条 計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(以下この条及び第42条において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画」という。)を作成しなければならない。

2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画における指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時等については、当該居宅サービス計画に定められた指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供される日時等にかかわらず、当該居宅サービス計画の内容及び利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、計画作成責任者が決定することができる。この場合において、計画作成責任者は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提出するものとする。

3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメント(利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように当該利用者を支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)の結果を踏まえ、作成しなければならない。

4 訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、第1項に規定する事項に加え、当該利用者の希望、心身の状況、主治の医師の指示等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載しなければならない。

5 計画作成責任者が常勤看護師等でない場合には、常勤看護師等は、前項の規定による記載に際し、必要な指導及び管理を行うとともに、次項に規定する利用者又はその家族に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の説明を行う際には、計画作成責任者に対し、必要な協力を行わなければならない。

6 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

7 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を利用者に交付しなければならない。

8 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後においても、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更を行わなければならない。この場合において、前各項の規定を準用する。

9 訪問看護サービスを行う看護師等(准看護師を除く。)は、訪問看護サービスについて、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書(以下この条及び第42条において「訪問看護報告書」という。)を作成しなければならない。

10 常勤看護師等は、訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

11 前条第4項の規定は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの利用者に係るものに限る。)及び訪問看護報告書の作成について準用する。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第30条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に、利用者が当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の同居の家族である場合は、当該利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)の提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第31条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が正当な理由なく、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められる場合又は偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、若しくは受けようとした場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(緊急時等の対応)

第32条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者は、現に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

2 前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が看護職員である場合は、必要に応じて臨時応急の手当てを行わなければならない。

(衛生管理等)

第33条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第34条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第35条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。

(広告)

第36条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにしなければならない。

(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)

第37条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第38条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者及びその家族からの指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関し、法第23条の規定による市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員が行う質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力し、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、市からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下この条及び第95条において同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

(地域との連携等)

第39条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、市の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この項、第59条の17第1項及び第88条において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項及び第44条第2項第3号において「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、介護・医療連携推進会議に対し指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等の報告をし、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の運営に当たっては、市が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合は、正当な理由がある場合を除き、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行わなければならない。

(事故発生時の対応)

第40条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(虐待の防止)

第40条の2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第41条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、各指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において経理を区分するとともに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第42条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、従業者に関する記録にあっては、当該記録の作成の日から5年間保存しなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から第1号から第5号までに掲げる記録にあっては5年間、それ以外のものにあっては2年間保存しなければならない。

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

(2) 第23条第2項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録

(3) 第28条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(4) 訪問看護報告書

(5) 第31条に規定する市への通知に係る記録

(6) 第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 第40条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録

第5節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例

(適用除外)

第43条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のうち法第8条第15項第2号に該当するものをいう。次条において同じ。)の事業を行う者(以下この条及び次条において「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(次条において「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置く定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の配置の基準については、第6条第1項第4号及び第2項の規定は、適用しない。

2 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に係る運営に関する基準については、第28条第29条第4項(同条第8項後段において準用する場合を含む。)第5項(同条第8項後段において準用する場合を含む。)及び第9項から第11項まで並びに前条第2項第3号及び第4号の規定は、適用しない。

(指定訪問看護事業者との連携)

第44条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、各連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、当該連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対して指定訪問看護の提供を行う指定訪問看護事業者と連携しなければならない。

2 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の規定により連携する指定訪問看護事業者(以下この項において「連携指定訪問看護事業者」という。)との契約に基づき、当該連携指定訪問看護事業者から、次に掲げる事項について必要な協力を得なければならない。

(1) 第29条第3項に規定するアセスメント

(2) 随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保

(3) 介護・医療連携推進会議への参加

(4) その他連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たって必要な指導及び助言

第3章 夜間対応型訪問介護

第1節 基本方針等

(基本方針)

第45条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下この章において「指定夜間対応型訪問介護」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、当該利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において定期的な巡回又は随時通報により当該利用者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心して居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

(指定夜間対応型訪問介護)

第46条 前条に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護においては、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「定期巡回サービス」という。)、あらかじめ利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等(指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者(法施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)をいう。以下この章において同じ。)の訪問の要否等を判断するサービス(以下この章において「オペレーションセンターサービス」という。)及びオペレーションセンター(オペレーションセンターサービスを行うための次条に規定するオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。以下この章において同じ。)等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護(次節及び第4節において「随時訪問サービス」という。)を提供するものとする。

2 オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域(当該指定夜間対応型訪問介護事業所(次条に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)が通常時に指定夜間対応型訪問介護を提供する地域をいう。第51条において同じ。)内に1以上設置しなければならない。ただし、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることにより適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められる場合は、オペレーションセンターを設置しないことができる。

第2節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第47条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下この章及び第5章において「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下この章において「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。)ごとに次に掲げる従業者(第52条及び第54条において「夜間対応型訪問介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。ただし、前条第2項ただし書の規定によりオペレーションセンターを設置しない場合は、オペレーションセンター従業者(オペレーター(指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて専ら利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者をいう。第49条において同じ。)及び利用者との面接その他の業務を行う者をいう。以下この節及び第4節において同じ。)を置かないことができる。

(1) オペレーションセンター従業者

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

(管理者)

第48条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、各指定夜間対応型訪問介護事業所において指定夜間対応型訪問介護事業所を管理する者(以下この条及び第50条において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該指定夜間対応型訪問介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務若しくは同一敷地内の他の事業所、施設等(当該指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該同一敷地内の他の事業所、施設等と一体的に運営している場合に限る。)の職務に従事し、又は日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であって指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等基準省令第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。第83条において同じ。)の指定を併せて受けて一体的に運営するときは、指定訪問介護事業所の職務に従事することができる。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第49条 指定夜間対応型訪問介護事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定夜間対応型訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、各オペレーションセンターにおいて、次に掲げる機器等を備えるとともに、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。ただし、第1号に掲げる機器等は、指定夜間対応型訪問介護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、当該機器等を備えないことができる。

(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等

(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等

3 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーションセンターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーションセンターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。

4 指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、第8条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たすものとみなす。

第4節 運営に関する基準

(管理者等の責務)

第50条 管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

3 オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等。第54条及び第55条において同じ。)は、指定夜間対応型訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導その他のサービスの内容の管理について必要な業務を行わなければならない。

(運営規程)

第51条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、各指定夜間対応型訪問介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 合い鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第52条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対し、適切な指定夜間対応型訪問介護を提供することができるよう各指定夜間対応型訪問介護事業所において、夜間対応型訪問介護従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、各指定夜間対応型訪問介護事業所において、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所が、適切に指定夜間対応型訪問介護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(以下この項において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、指定夜間対応型訪問介護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、オペレーションセンターサービスについては、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、複数の指定夜間対応型訪問介護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定夜間対応型訪問介護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。

4 指定夜間対応型訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。

5 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な指定夜間対応型訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより夜間対応型訪問介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針)

第53条 指定夜間対応型訪問介護は、定期巡回サービスにあっては利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、目標を設定し、計画的に行うとともに、オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスにあっては利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとし、利用者が夜間において安心して居宅において生活を送ることができるものでなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、提供する指定夜間対応型訪問介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。

(指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針)

第54条 指定夜間対応型訪問介護の具体的な取扱いは、第45条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては、次条第1項に規定する夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者が安心して居宅において生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。

(2) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面接及び1月ないし3月に1回程度の利用者の居宅への訪問を行い、随時利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。

(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては、次条第1項に規定する夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うこと。

(4) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、当該指定夜間対応型訪問介護の提供方法等について、分かりやすい説明を行うこと。

(5) 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定夜間対応型訪問介護の提供を行うこと。

(6) 夜間対応型訪問介護従業者は、利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し、必要があると認めるときは、利用者が利用する指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準省令第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。)への連絡を行う等の適切な措置を講じること。

(7) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合い鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付すること。

(夜間対応型訪問介護計画の作成)

第55条 オペレーションセンター従業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した夜間対応型訪問介護計画(以下この条及び第58条において「夜間対応型訪問介護計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、既に居宅サービス計画が作成されているときは、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

2 オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成に当たっては、当該夜間対応型訪問介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

3 オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画を作成した際には、当該夜間対応型訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。

4 オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成後においても、当該夜間対応型訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該夜間対応型訪問介護計画の変更を行わなければならない。この場合において、前3項の規定を準用する。

(緊急時等の対応)

第56条 訪問介護員等は、現に指定夜間対応型訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(地域との連携等)

第57条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護の事業の運営に当たっては、市が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定夜間対応型訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。

(記録の整備)

第58条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、従業者に関する記録にあっては、当該記録の作成の日から5年間保存しなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から第1号から第3号までに掲げる記録にあっては5年間、それ以外のものにあっては2年間保存しなければならない。

(1) 夜間対応型訪問介護計画

(2) 次条において準用する第23条第2項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録

(3) 次条において準用する第31条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第40条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(準用)

第59条 第11条の2から第25条まで、第30条第31条第33条から第38条まで及び第40条から第41条までの規定は、指定夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第11条の2第2項第12条第1項第22条第33条第1項並びに第3項第1号及び第3号第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と、第17条中「計画作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等)」と、第30条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。

第3章の2 地域密着型通所介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第59条の2 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、当該利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第59条の3 指定地域密着型通所介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所」という。)ごとに次に掲げる従業者(第4節において「地域密着型通所介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。

(1) 生活相談員

(2) 看護師又は准看護師

(3) 介護職員

(4) 機能訓練指導員

(管理者)

第59条の4 指定地域密着型通所介護事業者は、各指定地域密着型通所介護事業所において、指定地域密着型通所介護事業所を管理する者(以下この節及び第4節において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該指定地域密着型通所介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第59条の5 指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定地域密着型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備は、規則で定める基準を満たさなければならない。

3 第1項に規定する設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第1項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

5 指定地域密着型通所介護事業者が第1号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、市の定める当該第1号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たすものとみなす。

第4節 運営に関する基準

(管理者の責務)

第59条の6 管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

(運営規程)

第59条の7 指定地域密着型通所介護事業者は、各指定地域密着型通所介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定地域密着型通所介護の利用定員

(5) 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域(当該指定地域密着型通所介護事業所が通常時に指定地域密着型通所介護を提供する地域をいう。)

(7) 指定地域密着型通所介護の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第59条の8 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し、適切な指定地域密着型通所介護を提供することができるよう、各指定地域密着型通所介護事業所において、従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、各指定地域密着型通所介護事業所において、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定地域密着型通所介護事業者は、全ての地域密着型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(心身の状況等の把握)

第59条の9 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者に係るサービス担当者会議等を通じて、当該利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(利用料等の受領)

第59条の10 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型通所介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、前2項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を当該利用者から受けることができる。

4 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(指定地域密着型通所介護の基本取扱方針)

第59条の11 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、提供する指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。

(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針)

第59条の12 指定地域密着型通所介護の具体的な取扱いは、第59条の2に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流及び地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、適切に行うこと。

(2) 利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を営むことができるよう配慮して行うこと。

(3) 次条第1項に規定する地域密着型通所介護計画に基づき、画一的なものとならないように、利用者の機能訓練及び当該利用者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。

(4) 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、当該指定地域密着型通所介護の提供方法等について、分かりやすい説明を行うこと。

(5) 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定地域密着型通所介護の提供を行うこと。

(6) 常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要な指定地域密着型通所介護を利用者の希望に添って適切に提供すること。この場合において、特に認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えること。

(地域密着型通所介護計画の作成)

第59条の13 管理者は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的な指定地域密着型通所介護の内容等を記載した地域密着型通所介護計画(以下この条及び第59条の19において「地域密着型通所介護計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、既に居宅サービス計画が作成されているときは、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

2 管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、当該地域密着型通所介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

3 管理者は、地域密着型通所介護計画を作成した際には、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

4 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計画に従った指定地域密着型通所介護の実施状況及び目標の達成状況の記録を行わなければならない。

(定員の遵守)

第59条の14 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密着型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第59条の15 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(非常災害対策)

第59条の16 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的な計画を策定し、また、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、定期的に、これらを従業者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(地域との連携等)

第59条の17 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の事業の運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流に努めなければならない。

4 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の事業の運営に当たっては、市が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。

5 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し指定地域密着型通所介護を提供する場合は、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第59条の18 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、第59条の5第4項の指定地域密着型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(記録の整備)

第59条の19 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、従業者に関する記録にあっては、当該記録の作成の日から5年間保存しなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から第1号から第3号までに掲げる記録にあっては5年間、それ以外のものにあっては2年間保存しなければならない。

(1) 地域密着型通所介護計画

(2) 次条において準用する第23条第2項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録

(3) 次条において準用する第31条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 前条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(6) 第59条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第59条の20 第11条の2から第16条まで、第18条から第21条まで、第23条第25条第31条第34条から第38条まで、第40条の2第41条及び第56条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第11条の2第2項第12条第1項第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは、「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

第5節 共生型地域密着型サービスに関する基準

(共生型地域密着型通所介護の基準)

第59条の20の2 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス(次条において「共生型地域密着型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準省令」という。)第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準省令第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準省令第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この条において「指定通所支援基準省令」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準省令第4条に規定する指定児童発達支援をいう。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準省令第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準省令第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)は、当該事業に関して規則で定める基準を満たさなければならない。

(準用)

第59条の20の3 第11条の2から第16条まで、第18条から第21条まで、第23条第25条第31条第34条から第38条まで、第40条の2第41条第56条第59条の2第59条の4第59条の5第4項及び前節(第59条の20を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第11条の2第2項第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第12条第1項中「運営規程」とあるのは「運営規程(第59条の7に規定する重要事項に関する規程をいう。第34条第1項において同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と、第59条の5第4項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第1項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第59条の8第3項及び第4項第59条の12第4号第59条の13第4項並びに第59条の15第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第59条の19第2項第2号中「次条において準用する第23条第2項」とあるのは「第23条第2項」と、同項第3号中「次条において準用する第31条」とあるのは「第31条」と、同項第4号中「次条において準用する第38条第2項」とあるのは「第38条第2項」と読み替えるものとする。

第6節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

第1款 趣旨及び基本方針

(趣旨)

第59条の21 第1節から第4節までの規定にかかわらず、指定療養通所介護(指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービスの提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、第59条の33に規定する療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第59条の22 指定療養通所介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合、当該利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2 指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所介護事業者」という。)は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(指定訪問看護事業者又は健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この節において同じ。)等との密接な連携に努めなければならない。

第2款 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第59条の23 指定療養通所介護事業者は、当該指定療養通所介護の事業を行う事業所(以下「指定療養通所介護事業所」という。)ごとに指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員(以下この節において「療養通所介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。

(管理者)

第59条の24 指定療養通所介護事業者は、各指定療養通所介護事業所において指定療養通所介護事業所を管理する者(以下この款及び第4款において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該指定療養通所介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

3 管理者は、看護師でなければならない。

4 管理者は、適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

第3款 設備に関する基準

(利用定員)

第59条の25 指定療養通所介護事業所の利用定員(当該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、規則で定める数の範囲内でなければならない。

(設備及び備品等)

第59条の26 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する専用の部屋の面積は、規則で定める基準を満たさなければならない。

3 第1項に規定する設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(指定療養通所介護事業者が第1項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

第4款 運営に関する基準

(管理者の責務)

第59条の27 管理者は、指定療養通所介護事業所の従業者の管理及び指定療養通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 管理者は、利用者の体調の変化等に応じた適切な指定療養通所介護を提供できるよう、利用者の主治の医師、当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、指定療養通所介護の提供方法、手順等についての情報の共有を十分に行わなければならない。

3 管理者は、指定療養通所介護の提供に適切な環境を整備しなければならない。

4 管理者は、指定療養通所介護の利用者個々の第59条の33第1項に規定する療養通所介護計画の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

5 管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行わなければならない。

(運営規程)

第59条の28 指定療養通所介護事業者は、各指定療養通所介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(次条において「運営規程」という。)を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定療養通所介護の利用定員

(5) 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域(当該指定療養通所介護事業所が通常時に指定療養通所介護を提供する地域をいう。)

(7) 指定療養通所介護の利用に当たっての留意事項

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(内容及び手続の説明及び同意)

第59条の29 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、療養通所介護従業者の勤務体制、第59条の34第1項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び第59条の35第1項に規定する緊急対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定療養通所介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 第12条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。

(心身の状況等の把握)

第59条の30 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者に係るサービス担当者会議等を通じて、当該利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

2 指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、特に利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、利用者の心身の状況等の把握に努めなければならない。

(指定居宅介護支援事業者等との連携)

第59条の31 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否について、主治の医師を含めたサービス担当者会議において検討するため、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業に対して必要な情報を提供するように努めなければならない。

3 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対して、居宅サービス計画の作成、変更等に必要な情報を提供するように努めなければならない。

4 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(指定療養通所介護の具体的取扱方針)

第59条の32 指定療養通所介護の具体的な取扱いは、第59条の22に規定する基本方針及び第59条の38において準用する第59条の11に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 指定療養通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する療養通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及び当該利用者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。

(2) 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、当該指定療養通所介護の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定療養通所介護の提供を行うこと。

(4) 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切な指定療養通所介護を提供できるよう、当該利用者の主治の医師、当該利用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、指定療養通所介護の提供方法、手順等についての情報の共有を十分に図ること。

(5) 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要な指定療養通所介護を利用者の希望に添って適切に提供すること。

(療養通所介護計画の作成)

第59条の33 管理者は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的な指定療養通所介護の内容等を記載した療養通所介護計画(以下この条及び第59条の37において「療養通所介護計画」という。)を作成しなければならない。

2 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書(指定居宅サービス等基準省令第70条第1項に規定する訪問看護計画書又は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第17条第1項に規定する訪問看護計画書をいう。)が作成されている場合は、当該訪問看護計画書の内容との整合を図りつつ、作成しなければならない。

4 管理者は、療養通所介護計画の作成に当たっては、当該療養通所介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

5 管理者は、療養通所介護計画を作成した際には、当該療養通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

6 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介護計画に従った指定療養通所介護の実施状況及び目標の達成状況の記録を行わなければならない。

(緊急時等の対応)

第59条の34 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合等に備え、主治の医師とともに、その場合の対応策(以下この条において「緊急時等の対応策」という。)について利用者ごとに検討し、緊急時等の対応策をあらかじめ定めなければならない。

2 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策について、利用者及びその家族に対して十分に説明し、利用者及びその家族が安心して指定療養通所介護を利用できるよう配慮しなければならない。

3 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、緊急時等の対応策に基づき、速やかに主治の医師又は次条第1項に規定する緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

4 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密接な連携をとりながら、利用者の状態の変化に応じて緊急時等の対応策の変更を行うものとする。

5 第1項及び第2項の規定は、前項に規定する緊急時等の対応策の変更について準用する。

(緊急時対応医療機関)

第59条の35 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関を定めなければならない。

2 緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し、又は隣接し、若しくは近接していなければならない。

3 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るため、当該緊急時対応医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めなければならない。

(安全・サービス提供管理委員会の設置)

第59条の36 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切な指定療養通所介護の提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切な提供を確保するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)(次項において「委員会」という。)を設置しなければならない。

2 指定療養通所介護事業者は、おおむね6月に1回以上委員会を開催することとし、事故事例等、安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、当該データ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切な指定療養通所介護の提供を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならない。

3 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に応じて対策を講じなければならない。

(記録の整備)

第59条の37 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、従業者に関する記録にあっては、当該記録の作成の日から5年間保存しなければならない。

2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から第1号第3号及び第4号に掲げる記録にあっては5年間、それ以外のものにあっては2年間保存しなければならない。

(1) 療養通所介護計画

(2) 前条第2項に規定する検討の結果についての記録

(3) 次条において準用する第23条第2項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録

(4) 次条において準用する第31条に規定する市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第59条の18第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(7) 次条において準用する第59条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第59条の38 第11条の2第13条から第16条まで、第19条から第21条まで、第23条第25条第31条第34条から第38条まで、第40条の2第41条第59条の8第59条の10第59条の11及び第59条の14から第59条の18までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第11条の2第2項第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第34条第1項中「運営規程」とあるのは「第59条の28に規定する運営規程」と、第59条の8第3項及び第4項並びに第59条の15第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第59条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「12月」と、同条第3項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第59条の18第3項中「第59条の5第4項」とあるのは「第59条の26第4項」と読み替えるものとする。

第4章 認知症対応型通所介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第60条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(次節及び第3節において「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業は、利用者が要介護状態となった場合、その認知症である利用者(認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第2節 人員及び設備に関する基準

第1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護

(従業者の配置の基準)

第61条 単独型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この項において同じ。)に併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。第151条第4項において同じ。)の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。第151条第4項において同じ。)の事業を行う者(以下この節及び次節において「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下この節及び次節において「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

(1) 生活相談員

(2) 看護師若しくは准看護師又は介護職員

(3) 機能訓練指導員

2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(小平市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成25年条例第9号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第5条第1項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。第63条及び第68条において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下この節及び次節において同じ。)の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第5条第2項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。第63条及び第68条において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第5条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。

(管理者)

第62条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、各単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

3 管理者は、適切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(設備及び備品等)

第63条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備は、規則で定める基準を満たさなければならない。

3 第1項に規定する設備は、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が第1項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

5 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第7条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たすものとみなす。

第2款 共用型指定認知症対応型通所介護

(従業者の配置の基準)

第64条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(第110条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次章第2節において同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第71条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(第129条第1項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。第82条において同じ。)若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設(第150条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。第82条において同じ。)の食堂若しくは共同生活室(第178条に規定する共同生活室をいう。)において、これらの事業所又は施設(第66条第3項において「本体事業所等」という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護(以下この款において「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下この節及び次節において「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下この節及び次節において「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第8条第1項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。次条において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。次条において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。

(利用定員等)

第65条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合にあっては、当該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者)の数の上限をいう。)は、規則で定める基準を満たさなければならない。

2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)の運営(第82条第1項及び第191条第4項において「指定居宅サービス事業等」という。)について3年以上の経験を有する者でなければならない。

(管理者)

第66条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、各共用型指定認知症対応型通所介護事業所において共用型指定認知症対応型通所介護事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、管理者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することができる。

4 管理者は、適切な共用型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第62条第3項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

第3節 運営に関する基準

第67条 削除

(運営規程)

第68条 指定認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者又は共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は、各指定認知症対応型通所介護事業所(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下この節において同じ。)において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定認知症対応型通所介護の利用定員(当該指定認知症対応型通所介護事業所において同時に指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合にあっては当該事業所における単独型・併設型指定認知症対応型通所介護若しくは単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者又は第65条第1項に規定する利用者)の数の上限をいう。)

(5) 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域(当該指定認知症対応型通所介護事業所が通常時に指定認知症対応型通所介護を提供する地域をいう。)

(7) 指定認知症対応型通所介護の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

第69条から第71条まで 削除

(指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針)

第72条 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、提供する指定認知症対応型通所介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。

(指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)

第73条 指定認知症対応型通所介護の具体的な取扱いは、第60条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流及び地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、適切に行うこと。

(2) 利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を営むことができるよう配慮して行うこと。

(3) 次条第1項に規定する認知症対応型通所介護計画に基づき、画一的なものとならないように、利用者の機能訓練及び当該利用者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。

(4) 認知症対応型通所介護従業者(第61条第1項又は第64条第1項に規定する従業者をいう。次条において同じ。)は、指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、当該指定認知症対応型通所介護の提供方法等について、分かりやすい説明を行うこと。

(5) 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定認知症対応型通所介護の提供を行うこと。

(6) 常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要な指定認知症対応型通所介護を利用者の希望に添って適切に提供すること。

(認知症対応型通所介護計画の作成)

第74条 管理者(第62条第1項又は第66条第1項に規定する管理者をいう。以下この条において同じ。)は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的な指定認知症対応型通所介護の内容等を記載した認知症対応型通所介護計画(以下この条及び第79条において「認知症対応型通所介護計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、既に居宅サービス計画が作成されているときは、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

2 管理者は、認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、当該認知症対応型通所介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

3 管理者は、認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

4 認知症対応型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、認知症対応型通所介護計画に従った指定認知症対応型通所介護の実施状況及び目標の達成状況の記録を行わなければならない。

第75条から第78条の2まで 削除

(記録の整備)

第79条 指定認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、従業者に関する記録にあっては、当該記録の作成の日から5年間保存しなければならない。

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から第1号から第3号までに掲げる記録にあっては5年間、それ以外のものにあっては2年間保存しなければならない。

(1) 認知症対応型通所介護計画

(2) 次条において準用する第23条第2項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録

(3) 次条において準用する第31条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第59条の18第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(6) 次条において準用する第59条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第80条 第11条の2から第16条まで、第18条から第21条まで、第23条第25条第31条第34条から第38条まで、第40条の2第41条第56条第59条の6第59条の8から第59条の10まで及び第59条の14から第59条の18までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第11条の2第2項第12条第1項第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第59条の8第3項及び第4項並びに第59条の15第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第59条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と、第59条の18第3項中「第59条の5第4項」とあるのは「第63条第4項」と読み替えるものとする。

第5章 小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第81条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護(以下この章において「指定小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、要介護者について、居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第82条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下この章において「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下この節及び第4節において「小規模多機能型居宅介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。ただし、宿泊サービス(登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護(本体事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(第191条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下この章から第8章までにおいて同じ。)であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療若しくは福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(同項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うものをいう。以下この章において同じ。)である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(本体事業所との密接な連携の下に運営される指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下この章及び第9章において同じ。)の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。次節及び第4節において同じ。)の利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この節及び次節において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この節及び次節において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対し訪問サービス(小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護(本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る本体事業所並びに当該本体事業所に係る他のサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及びサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(第191条第4項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。第4節において同じ。)を提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第191条第1項ただし書において同じ。)並びに宿直勤務に当たる小規模多機能型居宅介護従業者を、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所において、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者(第191条第1項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。)により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められる場合にあっては夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び第97条第3項に規定する小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する次に掲げる施設等の職務に従事することができる。

(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(2) 指定地域密着型特定施設

(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(4) 指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)

(5) 介護医療院

3 前項の介護支援専門員は、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、第97条第3項に規定する小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第97条において「研修修了者」という。)を置くことができる。

5 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなす。

(管理者)

第83条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、各指定小規模多機能型居宅介護事業所において指定小規模多機能型居宅介護事業所を管理する者(以下この節及び第4節において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第2項各号に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。)若しくは介護予防・日常生活支援総合事業(第1号介護予防支援事業を除く。)に従事することができる。

3 前2項並びに第192条第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。

4 管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(第192条第4項に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。)として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)

第84条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

第3節 設備に関する基準

(登録定員及び利用定員)

第85条 指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員(登録者の数(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合にあっては、登録者の数及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第1項に規定する登録者の数の合計数)の上限をいう。次節において同じ。)は、規則で定める数以下でなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービス(登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定小規模多機能型居宅介護をいう。次節において同じ。)及び宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者の数の上限をいう。第87条及び第101条において同じ。)は、規則で定める数の範囲内でなければならない。

(設備及び備品等)

第86条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備は、規則で定める基準を満たさなければならない。

3 第1項に規定する設備は、専ら当該指定小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保及び地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域になければならない。

5 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第48条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなす。

第4節 運営に関する基準

(運営規程)

第87条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、各指定小規模多機能型居宅介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員

(5) 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が通常時に指定小規模多機能型居宅介護を提供する地域をいう。)

(7) 指定小規模多機能型居宅介護の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(心身の状況等の把握)

第88条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(第82条第4項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第94条において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(居宅サービス事業者等との連携)

第89条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、居宅サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接な連携に努めなければならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第90条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、小規模多機能型居宅介護従業者のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(利用料等の受領)

第91条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定小規模多機能型居宅介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定小規模多機能型居宅介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前2項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)

第92条 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、提供する指定小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、その結果を公表し、常に改善を図らなければならない。

(指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)

第93条 指定小規模多機能型居宅介護の具体的な取扱いは、第81条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流及び地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、適切に行うこと。

(2) 利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を営むことができるよう配慮して行うこと。

(3) 第97条第3項に規定する小規模多機能型居宅介護計画に基づき、画一的なものとならないように、利用者の機能訓練及び当該利用者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。

(4) 小規模多機能型居宅介護従業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、当該指定小規模多機能型居宅介護の提供方法等について、分かりやすい説明を行うこと。

(5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該指定小規模多機能型居宅介護の提供を受ける利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないこと。

(6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに理由を記録すること。

(7) 指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が継続しないようにすること。

(8) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守りその他の登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供すること。

(居宅サービス計画の作成)

第94条 管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては、指定居宅介護支援等基準省令第13条各号に掲げる具体的取扱方針に沿って作成しなければならない。

(法定代理受領サービスに係る報告)

第95条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市(法第42条の2第9項において準用する法第41条第10項の規定により法第42条の2第8項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を報告しなければならない。

(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)

第96条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合は、当該登録者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(小規模多機能型居宅介護計画の作成)

第97条 管理者は、介護支援専門員(第82条第4項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。)に、第3項に規定する小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 介護支援専門員は、次項に規定する小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保されるように努めなければならない。

3 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、他の小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的な指定小規模多機能型居宅介護の内容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画(以下この条及び第107条において「小規模多機能型居宅介護計画」という。)を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなければならない。

4 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、当該小規模多機能型居宅介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

5 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。

6 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、常に小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画の変更を行わなければならない。この場合において、第2項から前項までの規定を準用する。

(介護等)

第98条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、必要な技術をもって行わなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該利用者の居宅又は当該サービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は、可能な限り当該利用者と小規模多機能型居宅介護従業者とが共同で行うよう努めなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第99条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、行政機関等に対して利用者が行うべき手続について、当該利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該利用者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、常に利用者の家族との連携及びその家族との交流等の機会の確保に努めなければならない。

(緊急時等の対応)

第100条 小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者との間で、利用者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。第103条において同じ。)への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第101条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態及び希望等により特に必要と認められる場合であって一時的に当該利用定員を超えることとなるとき又は災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市長が認めた場合は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、市長が認めた日から市町村介護保険事業計画の終期まで(市長が次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで)に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。

(非常災害対策)

第102条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的な計画を策定し、また、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、定期的に、これらを従業者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(協力医療機関等)

第103条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者との間で、利用者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携及び支援の体制を整えなければならない。

(調査への協力等)

第104条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、適切な指定小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

第105条 削除

(居住機能を担う併設施設等への入居)

第106条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用者が居宅において生活を継続できるよう支援することを前提とし、当該利用者が第82条第2項各号に掲げる施設等その他の施設への入所等を希望した場合は、円滑にそれらの施設への入所等が行えるよう、必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(記録の整備)

第107条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、従業者に関する記録にあっては、当該記録の作成の日から5年間保存しなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から第1号から第3号まで及び第5号に掲げる記録にあっては5年間、それ以外のものにあっては2年間保存しなければならない。

(1) 居宅サービス計画

(2) 小規模多機能型居宅介護計画

(3) 次条において準用する第23条第2項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録

(4) 第93条第6号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに理由の記録

(5) 次条において準用する第31条に規定する市への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 次条において準用する第40条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(8) 次条において準用する第59条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第108条 第11条の2から第16条まで、第23条第25条第31条第34条から第38条まで、第40条から第41条まで、第59条の6第59条の8第59条の15及び第59条の17の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第11条の2第2項第12条第1項第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第59条の6第2項中「この節」とあるのは「第5章第4節」と、第59条の8第3項及び第4項並びに第59条の15第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第59条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。

第6章 認知症対応型共同生活介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第109条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、要介護者であって認知症であるもの(認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。第117条において同じ。)について、共同生活住居(法第8条第20項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第110条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下この章及び第9章において「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(第4節において「介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第71条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。第113条において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第70条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。第113条において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。

(管理者)

第111条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、各共同生活住居において共同生活住居を管理する者(以下この節及び第4節において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該共同生活住居の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。

4 管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)

第112条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

第3節 設備に関する基準

(設備等)

第113条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を設けるものとし、その数は1以上3以下(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、1又は2)とする。

2 共同生活住居は、入居定員(当該共同生活住居において同時に指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者)の数の上限をいう。第115条及び第124条において同じ。)を規則で定める数とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

3 前項に規定する設備は、規則で定める基準を満たさなければならない。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保及び地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域になければならない。

5 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第74条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなす。

第4節 運営に関する基準

(管理者による管理)

第114条 管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介護を除く。)、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。

(運営規程)

第115条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、各共同生活住居において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 入居定員

(4) 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 入居に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第116条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供できるよう、各共同生活住居において従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を営むことができるよう、継続性を重視した指定認知症対応型共同生活介護の提供に配慮しなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(入退居)

第117条 指定認知症対応型共同生活介護は、要介護者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に対し、提供するものとする。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症であることを確認しなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること等により入居申込者に対し自ら必要な指定認知症対応型共同生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定認知症対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、当該入居申込者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境及び介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。

6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、指定居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第118条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、入居に際しては当該入居の日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては当該退居の日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

(利用料等の受領)

第119条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型共同生活介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前2項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針)

第120条 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、適切に行われなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護は、次条第3項に規定する認知症対応型共同生活介護計画に基づき、画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

4 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、当該指定認知症対応型共同生活介護の提供方法等について、分かりやすい説明を行わなければならない。

5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該指定認知症対応型共同生活介護の提供を受ける利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに理由を記録しなければならない。

7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

8 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に次の各号のいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常に改善を図らなければならない。

(1) 外部の者による評価

(2) 第128条において準用する第59条の17第1項に規定する運営推進会議における評価

(認知症対応型共同生活介護計画の作成)

第121条 管理者は、計画作成担当者(保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって第3項に規定する認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものをいう。以下この条において同じ。)同項に規定する認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 計画作成担当者は、次項に規定する認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。

3 計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的な指定認知症対応型共同生活介護の内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画(以下この条及び第127条において「認知症対応型共同生活介護計画」という。)を作成しなければならない。

4 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、当該認知症対応型共同生活介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

5 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。

6 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても、他の介護従業者及び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行わなければならない。この場合において、第2項から前項までの規定を準用する。

(介護等)

第122条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、必要な技術をもって行われなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

3 共同生活住居における利用者の食事その他の家事等は、可能な限り当該利用者と介護従業者とが共同で行うよう努めなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第123条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又は好に応じた活動の支援に努めなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、行政機関等に対して利用者が行うべき手続について、当該利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該利用者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携及びその家族との交流等の機会の確保に努めなければならない。

(定員の遵守)

第124条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて共同生活住居に入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(協力医療機関等)

第125条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関(当該指定認知症対応型共同生活介護事業者との間で、利用者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。)を定めなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該指定認知症対応型共同生活介護事業者との間で、利用者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携及び支援の体制を整えなければならない。

(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第126条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護認定を受けている被保険者に当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(記録の整備)

第127条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、従業者に関する記録にあっては、当該記録の作成の日から5年間保存しなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から第1号第2号及び第4号に掲げる記録にあっては5年間、それ以外のものにあっては2年間保存しなければならない。

(1) 認知症対応型共同生活介護計画

(2) 第118条に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録

(3) 第120条第6項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに理由の記録

(4) 次条において準用する第31条に規定する市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第40条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(7) 次条において準用する第59条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第128条 第11条の2から第13条まで、第15条第16条第25条第31条第34条から第36条まで、第38条第40条から第41条まで、第59条の6第59条の15第59条の17第1項から第4項まで、第100条第102条及び第104条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第11条の2第2項第12条第1項第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第59条の6第2項中「この節」とあるのは「第6章第4節」と、第59条の15第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第59条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、第100条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と読み替えるものとする。

第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第129条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下この章において「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第8条第21項に規定する計画をいう。次節及び第4節において同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定地域密着型特定施設(地域密着型特定施設であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下この章において同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者(次節及び第4節において「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第130条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、各指定地域密着型特定施設において指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる次に掲げる従業者(第4節において「地域密着型特定施設従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。

(1) 生活相談員

(2) 看護師若しくは准看護師(以下この章及び次章において「看護職員」という。)又は介護職員

(3) 機能訓練指導員

(4) 計画作成担当者(地域密着型特定施設サービス計画の作成を担当する者をいう。以下この条及び第141条において同じ。)

2 前項の規定にかかわらず、当該指定地域密着型特定施設がサテライト型特定施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条及び次条において「本体施設」という。)と密接に連携し、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下この項において同じ。)であって本体施設が介護老人保健施設、介護医療院又は病院(指定介護療養型医療施設に限る。第2号において同じ。)である場合で、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者を置かないことができる。

(1) 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員

(2) 病院 介護支援専門員

(3) 介護医療院 介護支援専門員

3 第1項の規定にかかわらず、併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められる場合は、計画作成担当者を置かないことができる。

(管理者)

第131条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、各指定地域密着型特定施設において指定地域密着型特定施設を管理する者(以下この条及び第141条において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該指定地域密着型特定施設の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型特定施設の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等、本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第132条 指定地域密着型特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めた指定地域密着型特定施設の建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

3 指定地域密着型特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための部屋をいう。以下この節及び次節において同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を設けなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための部屋が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を、利用者が同一敷地内にある他の事業所、施設等の浴室及び食堂を利用できる場合にあっては浴室及び食堂を設けないことができる。

4 指定地域密着型特定施設の介護居室(指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。次条及び第135条において同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、規則で定める基準を満たさなければならない。

5 指定地域密着型特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間及び構造を有するものでなければならない。

6 指定地域密着型特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、指定地域密着型特定施設の設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる。

第4節 運営に関する基準

(運営規程)

第133条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、各指定地域密着型特定施設において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第135条第1項において「運営規程」という。)を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第134条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定地域密着型特定施設の従業者によって指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合は、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、地域密着型特定施設従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、全ての地域密着型特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(内容及び手続の説明並びに契約の締結等)

第135条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に制限するような契約解除の条件を定めてはならない。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行う場合は、介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

4 第12条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による文書の交付について準用する。

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等)

第136条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護に代えて当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、入居者又は入居申込者(以下この条及び第184条において「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等により入居者等に対し自ら必要な指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等の把握に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第137条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の開始に際しては当該開始の日及び入居している指定地域密着型特定施設の名称を、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の終了に際しては当該終了の日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

第138条 削除

(利用料等の受領)

第139条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前2項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針)

第140条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を適切に行わなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 地域密着型特定施設従業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供方法等について、分かりやすい説明を行わなければならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに理由を記録しなければならない。

6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。

(地域密着型特定施設サービス計画の作成)

第141条 管理者は、計画作成担当者に地域密着型特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、利用者の有する能力、置かれている環境等の評価を通じて現に抱える問題点を明らかにし、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、当該利用者を支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

3 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、前項に規定する課題に基づき、他の地域密着型特定施設従業者と協議の上、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の目標及びその達成時期、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容並びに指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する上での留意点等を含む地域密着型特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

4 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、当該地域密着型特定施設サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならない。

5 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。

6 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成後においても、他の地域密着型特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、地域密着型特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて地域密着型特定施設サービス計画の変更を行わなければならない。この場合において、第2項から前項までの規定を準用する。

(介護)

第142条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、必要な技術をもって行われなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前3項に規定するもののほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の介護を適切に行わなければならない。

(機能訓練)

第143条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じ、日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。

(健康管理)

第144条 看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意し、健康保持のための必要な措置を講じなければならない。

(相談及び援助)

第145条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。

(利用者の家族との連携等)

第146条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携及びその家族との交流等の機会の確保に努めなければならない。

(協力医療機関等)

第147条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関(当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者との間で、利用者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。)を定めなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者との間で、利用者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。

(記録の整備)

第148条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、従業者に関する記録にあっては、当該記録の作成の日から5年間保存しなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から第1号第2号第4号及び第5号に掲げる記録にあっては5年間、それ以外のものにあっては2年間保存しなければならない。

(1) 地域密着型特定施設サービス計画

(2) 第137条に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録

(3) 第140条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに理由の記録

(4) 第134条第3項に規定する結果等の記録

(5) 次条において準用する第31条に規定する市への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 次条において準用する第40条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(8) 次条において準用する第59条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第149条 第11条の2第15条第16条第25条第31条第34条から第38条まで、第40条から第41条まで、第59条の6第59条の15第59条の16第59条の17第1項から第4項まで及び第100条の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第11条の2第2項第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第59条の6第2項中「この節」とあるのは「第7章第4節」と、第59条の15第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第59条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と読み替えるものとする。

第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第150条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に当該入所者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するよう努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第151条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

(1) 医師

(2) 生活相談員

(3) 介護職員又は看護職員

(4) 栄養士又は管理栄養士

(5) 機能訓練指導員

(6) 介護支援専門員

2 前項の規定にかかわらず、当該指定地域密着型介護老人福祉施設がサテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。次項において同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この条において同じ。)であって、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、医師を置かないことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、当該指定地域密着型介護老人福祉施設がサテライト型居住施設であって、本体施設が指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は病院である場合で、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員を置かないことができる。

(1) 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設 生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員

(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士若しくは管理栄養士、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員

(3) 病床数が100床以上ある病院 栄養士又は管理栄養士

(4) 指定介護療養型医療施設である病院 介護支援専門員

(5) 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員

4 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第5条第1項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合であって、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員を置かないことができる。

5 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合であって、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、介護支援専門員を置かないことができる。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第152条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる設備を設けなければならない。

(1) 居室

(2) 静養室

(3) 浴室

(4) 洗面設備

(5) 便所

(6) 医務室

(7) 食堂

(8) 機能訓練室

(9) 廊下

(10) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

2 居室は、次に掲げる基準を満たさなければならない。

(1) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合にあっては2人と、入所者へのプライバシーに配慮するとともに容易に個室に転換できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては2人以上4人以下とすることができる。

(2) 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

(3) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

3 前2項に規定するもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設の設備は、規則で定める基準を満たさなければならない。

4 第1項各号に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

第4節 運営に関する基準

(管理者による管理)

第153条 指定地域密着型介護老人福祉施設を管理する者(第162条において「管理者」という。)は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管埋上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、当該本体施設を管理する者としての職務を除く。)に従事することができる。

(計画担当介護支援専門員の責務)

第154条 第162条第1項の規定により地域密着型施設サービス計画の作成に関する業務を担当する介護支援専門員(同条において「計画担当介護支援専門員」という。)は、同条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入所申込者の入所に際し、当該入所申込者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、当該入所申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況その他必要な事項を把握すること。

(2) 入所者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、当該入所者の居宅における生活の可能性について定期的に検討するとともに、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、本人及びその家族の希望、退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入所者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。

(3) 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

(4) 第161条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに理由を記録すること。

(5) 第177条において準用する第38条第2項に規定する苦情の内容等並びに第175条第2項に規定する事故の状況及び処置について記録すること。

(運営規程)

第155条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) 入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他施設の運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第156条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に直接影響を及ぼさないサービスについては、この限りでない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(入退所)

第157条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するものとする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を控除した数を超えている場合は、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、当該入所申込者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、当該入所申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況その他必要な事項の把握に努めなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、当該入所者の居宅における生活の可能性について生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者間で定期的に協議するとともに、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、本人及びその家族の希望、退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入所者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。

5 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービス提供困難時の対応)

第158条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認める場合は、病院、診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(サービスの提供の記録)

第159条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、入所に際しては当該入所の日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては当該退所の日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。

(利用料等の受領)

第160条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、入所者から利用料の一部として、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者にあっては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額)。以下この条及び第183条において同じ。)から当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前2項に定める場合において入所者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を入所者から受けることができる。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該入所者の同意を得なければならない。ただし、規則で定める費用については、文書による同意を得るものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)

第161条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該入所者の心身の状況等に応じ、処遇を適切に行わなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型施設サービス計画に基づき、画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供方法等について、分かりやすい説明を行わなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を受ける入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

5 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに理由を記録しなければならない。

6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7 指定地域密着型介護老人福祉施設は、提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。

(地域密着型施設サービス計画の作成)

第162条 管理者は、介護支援専門員に地域密着型施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の所在する地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用を地域密着型施設サービス計画に含めるよう努めなければならない。

3 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の有する能力、置かれている環境等の評価を通じて現に抱える問題点を明らかにし、当該入所者が自立した日常生活を営むことができるよう、当該入所者を支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

4 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する課題の把握(以下この条において「アセスメント」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接を行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を当該入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

5 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び当該入所者についてのアセスメントの結果に基づき、当該入所者の家族の希望を勘案して、当該入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の課題、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る目標及びその達成時期、内容並びに提供上の留意事項等を記載した地域密着型施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護職員、看護職員その他の指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たる計画担当介護支援専門員以外の担当者(以下この条において単に「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)をいう。第10項において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該地域密着型施設サービス計画の原案について、担当者の専門的な見地からの意見を求めるとともに、当該入所者等に対して説明し、文書により当該入所者の同意を得なければならない。

7 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。

8 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成後においても、地域密着型施設サービス計画の実施状況の把握(当該入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて地域密着型施設サービス計画の変更を行わなければならない。この場合において、第2項から前項までの規定を準用する。

9 計画担当介護支援専門員は、前項前段に規定する実施状況の把握(以下この項において「モニタリング」という。)に当たっては、当該入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情のない限り、定期的に当該入所者に面接し、かつ、モニタリングを行い、その結果を記録しなければならない。

10 計画担当介護支援専門員は、入所者が要介護更新認定又は要介護状態区分の変更の認定を受けた場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、地域密着型施設サービス計画の変更の必要性について、担当者の専門的な見地からの意見を求めなければならない。

(介護)

第163条 介護は、入所者の心身の状況に応じ、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、必要な技術をもって行われなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清しきするとともに、入所者の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前3項に規定するもののほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の介護を適切に行わなければならない。

5 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、当該入所者の負担により、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第164条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供するとともに、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を行うことを支援しなければならない。

(相談及び援助)

第165条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第166条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、必要に応じ、入所者のためのレクリエーションその他交流行事を行わなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、行政機関等に対して入所者が行うべき手続について、当該入所者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入所者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携及びその家族との交流等の機会の確保に努めなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(機能訓練)

第167条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況等に応じ、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。

(栄養管理)

第167条の2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

(口くう衛生の管理)

第167条の3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(健康管理)

第168条 指定地域密着型介護老人福祉施設の医師及び看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、健康保持のための必要な措置を講じなければならない。

(入所者の入院期間中の取扱い)

第169条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが見込まれるときは、当該入所者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じ適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、当該入所者が退院後再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。

(緊急時等の対応)

第169条の2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第151条第1項第1号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めなければならない。

(定員の遵守)

第170条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第171条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じ、かつ、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

(協力病院等)

第172条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院(当該指定地域密着型介護老人福祉施設との間で、入所者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている病院をいう。)を定めなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該指定地域密着型介護老人福祉施設との間で、入所者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第173条 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者等に対し、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ、文書により当該入所者の同意を得なければならない。

(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第174条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護認定を受けている被保険者に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第175条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生及び再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市、当該入所者の家族等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(記録の整備)

第176条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する記録を整備し、従業者に関する記録にあっては、当該記録の作成の日から5年間保存しなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該入所者の退所の日から第1号から第4号までに掲げる記録にあっては5年間、それ以外のものにあっては2年間保存しなければならない。

(1) 地域密着型施設サービス計画

(2) 第159条に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録

(3) 第161条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに理由の記録

(4) 次条において準用する第31条に規定する市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 前条第2項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(7) 次条において準用する第59条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第177条 第11条の2から第13条まで、第15条第16条第25条第31条第34条第36条第38条第40条の2第41条第59条の6第59条の16及び第59条の17第1項から第4項までの規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第11条の2第2項第12条第1項第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第16条第2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、当該利用者の受けている要介護認定」とあるのは「当該入所者の受けている要介護認定」と、第59条の6第2項中「この節」とあるのは「第8章第4節」と、第59条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と読み替えるものとする。

第5節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1款 趣旨及び基本方針

(趣旨)

第178条 第1節第3節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。第180条及び第186条において同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、当該入居者に対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第179条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、入居者の居宅における生活への復帰を念頭において、入居前の居宅における生活と入居後の生活とが連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第2款 設備に関する基準

(設備)

第180条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる設備を設けなければならない。

(1) ユニット

 居室

 共同生活室

 洗面設備

 便所

(2) 浴室

(3) 医務室

(4) 廊下

(5) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

2 前項に掲げる設備は、規則で定める基準を満たさなければならない。

3 第1項第2号から第5号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

第3款 運営に関する基準

(運営規程)

第181条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) ユニットの数及び各ユニットの入居定員

(5) 入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他施設の運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第182条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を営むことができるよう、継続性を重視した指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に配慮する観点から、規則で定める基準により職員を配置しなければならない。

3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に直接影響を及ぼさないサービスについては、この限りでない。

4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(利用料等の受領)

第183条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、入居者から利用料の一部として、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前2項に定める場合において入居者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を入居者から受けることができる。

4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該入居者の同意を得なければならない。ただし、規則で定める費用については、文書による同意を得るものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)

第184条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者が、その有する能力に応じ、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、地域密着型施設サービス計画に基づき、必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該入居者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入居者又はその家族に対し、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供方法等について、分かりやすい説明を行わなければならない。

6 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を受ける入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

7 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに理由を記録しなければならない。

8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。

(介護)

第185条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、必要な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じ、それぞれの役割を持って行うよう支援しなければならない。

3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な支援を行うとともに、おむつを使用せざるを得ない入居者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容その他日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

7 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者に対し、当該入居者の負担により、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第186条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じ、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じ、可能な限り自立して食事を行うことができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、入居者の意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を行うことを支援しなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第187条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、行政機関等に対して入居者が行うべき手続について、当該入居者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入居者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入居者の家族との連携及びその家族との交流等の機会の確保に努めなければならない。

4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(定員の遵守)

第188条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、各ユニットの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第189条 第11条の2から第13条まで、第15条第16条第25条第31条第34条第36条第38条第40条の2第41条第59条の6第59条の16第59条の17第1項から第4項まで、第153条第154条第157条から第159条まで、第162条第165条第167条から第169条まで及び第171条から第176条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第11条の2第2項第12条第1項第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第16条第2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、当該利用者の受けている要介護認定」とあるのは「当該入居者の受けている要介護認定」と、第59条の6第2項中「この節」とあるのは「第8章第5節」と、第59条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、第154条中「第162条」とあり、及び「同条」とあるのは「第189条において準用する第162条」と、同条第4号中「第161条第5項」とあるのは「第184条第7項」と、同条第5号中「第177条」とあるのは「第189条」と、「第175条第2項」とあるのは「第189条において準用する第175条第2項」と、第176条第2項第2号中「第159条」とあるのは「第189条において準用する第159条」と、同項第3号中「第161条第5項」とあるのは「第184条第7項」と、同項第4号及び第5号中「次条」とあるのは「第189条」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「第189条において準用する第176条第2項」と読み替えるものとする。

第9章 看護小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第190条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(法施行規則第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章(次条第4項を除く。)において「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、都指定居宅サービス等基準条例第63条に規定する訪問看護の基本方針及び第81条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第191条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下この節及び第4節において「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下この節及び第4節において「看護小規模多機能型居宅介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。ただし、宿泊サービス(登録者(指定看護小規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第82条第1項ただし書に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第1項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下この項において同じ。)の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を、第4項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。次節及び第4節において同じ。)の利用者がいない場合で、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対し訪問サービス(看護小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第82条第1項ただし書に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及びサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者、第4項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。第197条及び第199条において同じ。)を提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び第199条第4項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第82条第2項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

3 前項の介護支援専門員は、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この条及び次条第3項において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下この条及び次条第3項において同じ。)については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

5 第2項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する第3項の厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第199条第1項において「研修修了者」という。)を置くことができる。

6 指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(次条第4項において「指定複合型サービス」という。)の事業を行う者をいう。)が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合については、都指定居宅サービス等基準条例第64条第1項第1号イに規定する基準を満たすとき(同条第3項の規定により同条第1項第1号イ及び第2号に規定する基準を満たすものとみなされるとき及び第6条第2項の規定により同条第1項第4号に規定する基準(保健師、看護師又は准看護師に係るものに限る。)を満たすものとみなすときを除く。)は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、規則で定める基準を満たすものとみなす。

(管理者)

第192条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、各指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を管理する者(以下この条及び第199条において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第82条第2項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。

4 管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。次条において同じ。)等の従業者若しくは訪問介護員等として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看護師でなければならない。

(指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)

第193条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看護師でなければならない。

第3節 設備に関する基準

(登録定員及び利用定員)

第194条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員(登録者の数の上限をいう。第197条において同じ。)は、規則で定める数以下でなければならない。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービス(登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。第197条及び第199条において同じ。)及び宿泊サービスの利用定員(当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者の数の上限をいう。)は、規則で定める数の範囲内でなければならない。

(設備及び備品等)

第195条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備は、規則で定める基準を満たさなければならない。

3 第1項に規定する設備は、専ら当該指定看護小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保及び地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域になければならない。

第4節 運営に関する基準

(指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)

第196条 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、提供する指定看護小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、その結果を公表し、常に改善を図らなければならない。

(指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)

第197条 指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的な取扱いは、第190条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上の管理の下で適切に行うこと。

(2) 利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を営むことができるよう配慮して行うこと。

(3) 第199条第4項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、画一的なものとならないように、利用者の機能訓練及び当該利用者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。

(4) 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項その他指定看護小規模多機能型居宅介護の提供の内容等について、分かりやすい説明及び必要に応じた指導を行うものとする。

(5) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の提供を受ける利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。

(6) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに理由を記録すること。

(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が継続しないようにすること。

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守りその他の登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供すること。

(9) 看護サービス(指定看護小規模多機能型居宅介護のうち、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(第199条において「看護師等」という。)が利用者に対して行う療養上の世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の提供に当たっては、主治の医師と密接に連携するとともに第199条第4項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう適切に行うこと。

(10) 看護サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、サービスの提供を行い、特殊な看護等を行わないこと。

(主治の医師との関係)

第198条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治の医師の指示に基づき適切な看護サービスが提供されるよう必要な管理を行わなければならない。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書により受けなければならない。

3 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師に次条第4項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画及び同条第8項に規定する看護小規模多機能型居宅介護報告書を提出し、看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

4 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である場合は、前2項の規定にかかわらず、第2項の主治の医師の文書による指示及び前項の看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出は、診療記録への記載をもって代えることができる。

(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成)

第199条 管理者は、介護支援専門員(第191条第5項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。)第4項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を、看護師等(准看護師を除く。第8項において同じ。)第8項に規定する看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成に関する業務をそれぞれ担当させるものとする。

2 介護支援専門員は、第4項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、看護師等との密接な連携を図らなければならない。

3 介護支援専門員は、次項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。

4 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、他の看護小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的な指定看護小規模多機能型居宅介護の内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護計画(以下この条及び第201条において「看護小規模多機能型居宅介護計画」という。)を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた看護及び介護を行わなければならない。

5 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、当該看護小規模多機能型居宅介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

6 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該看護小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。

7 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、常に看護小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて看護小規模多機能型居宅介護計画の変更を行わなければならない。この場合において、第2項から前項までの規定を準用する。

8 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護報告書を作成しなければならない。この場合において、前条第4項の規定を準用する。

(緊急時等の対応)

第200条 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

2 前項の看護小規模多機能型居宅介護従業者が保健師、看護師又は准看護師である場合は、必要に応じて臨時応急の手当てを行わなければならない。

(記録の整備)

第201条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、従業者に関する記録にあっては、当該記録の作成の日から5年間保存しなければならない。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から第1号第2号及び第4号から第7号までに掲げる記録にあっては5年間、それ以外のものにあっては2年間保存しなければならない。

(1) 居宅サービス計画

(2) 看護小規模多機能型居宅介護計画

(3) 第197条第6号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに理由の記録

(4) 第198条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(5) 第199条第8項に規定する看護小規模多機能型居宅介護報告書

(6) 次条において準用する第23条第2項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録

(7) 次条において準用する第31条に規定する市への通知に係る記録

(8) 次条において準用する第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(9) 次条において準用する第40条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(10) 次条において準用する第59条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第202条 第11条の2から第16条まで、第23条第25条第31条第34条から第38条まで、第40条から第41条まで、第59条の6第59条の8第59条の15第59条の17第87条から第91条まで、第94条から第96条まで、第98条第99条第101条から第104条まで及び第106条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第11条の2第2項第12条第1項第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあり、第59条の8第3項及び第4項並びに第59条の15第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあり、並びに第90条及び第98条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第59条の6第2項中「この節」とあるのは「第9章第4節」と、第59条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。

第10章 雑則

(市の区域外における事業の基準)

第203条 地域密着型サービス事業者が市の区域外において地域密着型サービス事業を行う場合における指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、法第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき当該事業を行う事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の条例において定められる人員、設備及び運営に関する基準を満たすことにより、第1章から前章までに規定する基準を満たすものとみなす。

(電磁的記録等)

第204条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第15条第1項(第59条第59条の20第59条の20の3第59条の38第80条第108条第128条第149条第177条第189条及び第202条において準用する場合を含む。)第118条第137条及び第159条(第189条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(委任)

第205条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年3月29日・平成25年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第3条の規定により指定認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第62条第3項及び第66条第3項の規定の適用については、第62条第3項中「者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と、第66条第3項中「者であって、第62条第3項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。

3 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号。次項において「平成17年改正法」という。)附則第10条第2項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって、平成18年4月1日前から現に2を超える共同生活住居を設けているものは、当分の間、第113条第1項の規定は適用しない。

4 平成17年改正法附則第10条第3項の規定により指定地域密着型介護老人福祉施設とみなされた指定介護老人福祉施設(次項において「みなし指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)であって、平成18年3月31日において指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。次項において「指定介護老人福祉施設基準省令」という。)附則第4条第1項の規定の適用を受けていたものに係る第152条第2項の規定の適用については、同項第1号中「1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合にあっては2人と、入所者へのプライバシーに配慮するとともに容易に個室に転換できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては2人以上4人以下とすることができる」とあるのは「原則として4人以下とすること」と、同項第2号中「10.65平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、4.95平方メートル」とする。

5 みなし指定地域密着型介護老人福祉施設であって、平成18年3月31日において指定介護老人福祉施設基準省令附則第4条第2項の規定の適用を受けていたものに係る前項の規定の適用については、同項中「原則として4人以下とすること」とあるのは「8人以下とすること」とする。

6 この条例の施行の際現に法第42条の2第1項本文の規定による指定を受けている地域密着型介護老人福祉施設(この条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)以後に増築され、又は改築された部分を除く。)について第152条第2項第1号中「1人」とあるのは、「4人以下」とする。

7 第132条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所し、又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定地域密着型特定施設をいう。以下この項において同じ。)においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。

(一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に係る経過措置)

8 指定地域密着型介護老人福祉施設であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)による改正前の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第170条に規定する一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設であるもの(平成23年9月1日において、改修、改築又は増築中の指定地域密着型介護老人福祉施設であって、同条に規定する一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に該当することとなるものを含む。次項から附則第20項までにおいて「一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)については、同日以降最初の指定の更新(施行日の前日までの間に更新を受けた指定に係るものを除く。)までの間は、次項から附則第19項までの規定によることができる。

9 一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針は、各ユニットで入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる部分(次項から附則第18項までにおいて「ユニット部分」という。)にあっては第179条に、それ以外の部分にあっては第150条に定めるところによる。

10 一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備に関する基準は、ユニット部分にあっては第180条に、それ以外の部分にあっては第152条に定めるところによる。ただし、浴室及び医務室については、ユニット部分の入居者及びそれ以外の部分の入所者へのサービスの提供に支障がないときは、それぞれ一の設備をもって、ユニット部分及びそれ以外の部分に共通の設備とすることができる。

11 一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) ユニット部分の入居定員及びそれ以外の部分の入所定員

(4) ユニット部分のユニットの数及び各ユニットの入居定員

(5) ユニット部分の入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) ユニット部分以外の部分の入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(7) 施設の利用に当たっての留意事項

(8) 非常災害対策

(9) その他の施設の運営に関する重要事項

12 一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の勤務体制の確保等は、ユニット部分にあっては第182条に、それ以外の部分にあっては第156条に定めるところによる。

13 一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の利用料等の受領は、ユニット部分にあっては第183条に、それ以外の部分にあっては第160条に定めるところによる。

14 一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針は、ユニット部分にあっては第184条に、それ以外の部分にあっては第161条に定めるところによる。

15 一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の提供する介護は、ユニット部分にあっては第185条に、それ以外の部分にあっては第163条に定めるところによる。

16 一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の提供する食事は、ユニット部分にあっては第186条に、それ以外の部分にあっては第164条に定めるところによる。

17 一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の社会生活上の便宜の提供等は、ユニット部分にあっては第187条に、それ以外の部分にあっては第166条に定めるところによる。

18 一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の定員の遵守は、ユニット部分にあっては第188条に、それ以外の部分にあっては第170条に定めるところによる。

19 第12条、第13条、第15条、第16条、第25条、第31条、第34条、第36条、第38条、第41条、第59条の6、第59条の16、第59条の17、第153条、第154条、第157条から第159条まで、第162条、第165条、第167条から第169条まで及び第171条から第176条までの規定は、一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第12条第1項及び第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第16条第2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、当該利用者の受けている要介護認定」とあるのは「当該利用者の受けている要介護認定」と、第59条の6第2項中「この節」とあるのは「附則第8項から附則第19項まで」と、第59条の17第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、第154条中「第162条」とあり、及び「同条」とあるのは「附則第19項において準用する第162条」と、同条第4号中「第161条第5項」とあるのは「第161条第5項及び第184条第7項」と、同条第5号中「第177条」とあるのは「附則第19項」と、「第175条第2項」とあるのは「附則第19項において準用する第175条第2項」と、第176条第2項第2号中「第159条」とあるのは「附則第19項において準用する第159条」と、同項第3号中「第161条第5項」とあるのは「附則第19項において準用する第161条第5項及び第184条第7項」と、同項第4号及び第5号中「次条」とあるのは「附則第19項」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「附則第19項において準用する第175条第2項」と読み替えるものとする。

20 平成23年9月1日前から本体施設である一部ユニット型指定介護老人福祉施設については、同日以後に入所定員の減少により指定地域密着型介護老人福祉施設となった場合においても、当分の間、本体施設とみなす。

(平成27年3月26日・平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日・平成29年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日・平成30年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小平市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部改正)

2 小平市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成25年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月31日・令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の小平市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第3項、第33条第3項(第59条において準用する場合を含む。)、第40条の2(第59条、第59条の20、第59条の20の3、第59条の38、第80条、第108条、第128条、第149条、第177条、第189条及び第202条において準用する場合を含む。)、第59条の8(第59条の20の3、第59条の38、第80条、第108条及び第202条において準用する場合を含む。)、第59条の15第2項(第59条の20の3、第59条の38、第80条、第108条、第128条、第149条及び第202条において準用する場合を含む。)、第116条第3項、第134条第4項、第156条第3項及び第182条第4項

講じなければ

講じるよう努めなければ

第10条、第51条、第59条の7(第59条の20の3において準用する場合を含む。)、第59条の28、第68条、第87条(第202条において準用する場合を含む。)、第115条、第133条、第155条及び第181条

、次に

、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に

重要事項

重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)

第11条の2(第59条、第59条の20、第59条の20の3、第59条の38、第80条、第108条、第128条、第149条、第177条、第189条及び第202条において準用する場合を含む。)

講じなければ

講じるよう努めなければ

実施しなければ

実施するよう努めなければ

行うものとする

行うよう努めるものとする

第167条の2(第189条において準用する場合を含む。)及び第167条の3(第189条において準用する場合を含む。)

行わなければ

行うよう努めなければ

小平市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例

平成25年3月29日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 条例第8号
平成27年3月26日 条例第5号
平成29年3月29日 条例第5号
平成30年6月29日 条例第14号
令和3年3月31日 条例第5号