○小平市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例

平成25年

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 介護予防認知症対応型通所介護

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員及び設備に関する基準

第1款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(第5条―第7条)

第2款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(第8条―第10条)

第3節 運営に関する基準(第11条―第40条)

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第41条・第42条)

第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針(第43条)

第2節 人員に関する基準(第44条―第46条)

第3節 設備に関する基準(第47条・第48条)

第4節 運営に関する基準(第49条―第65条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第66条―第69条)

第4章 介護予防認知症対応型共同生活介護

第1節 基本方針(第70条)

第2節 人員に関する基準(第71条―第73条)

第3節 設備に関する基準(第74条)

第4節 運営に関する基準(第75条―第86条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第87条―第90条)

第5章 雑則(第91条―第93条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、小平市(以下「市」という。)における指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域密着型介護予防サービス事業者 地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。

(2) 利用料 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる費用に係る利用者が負担すべき対価をいう。

(3) 地域密着型介護予防サービス費用基準額 法第54条の2第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額)をいう。

(4) 法定代理受領サービス 法第54条の2第6項の規定により地域密着型介護予防サービス費が利用者に代わり指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護予防サービス費に係る指定地域密着型介護予防サービスをいう。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定地域密着型介護予防サービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、地域との結び付きを重視した運営を行い、市、他の地域密着型介護予防サービス事業者、介護予防サービス事業者(介護予防サービス事業を行う者をいう。第51条において同じ。)その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第2章 介護予防認知症対応型通所介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第4条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護(以下この章において「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業は、認知症である利用者(認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。第70条において同じ。)が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員及び設備に関する基準

第1款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

(従業者の配置の基準)

第5条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。次章及び第4章において同じ。)、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この項において同じ。)に併設されていない事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。)の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。)の事業を行う者(以下この節及び次節において「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下この節及び次節において「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに次に掲げる従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

(1) 生活相談員

(2) 看護師若しくは准看護師又は介護職員

(3) 機能訓練指導員

2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者(小平市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成25年条例第8号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第61条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。第7条及び第12条において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下この節及び次節において同じ。)の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービス基準条例第61条第2項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護をいう。第7条及び第12条において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定地域密着型サービス基準条例第61条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。

(管理者)

第6条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、各単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

3 管理者は、適切な単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(設備及び備品等)

第7条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備は、規則で定める基準を満たさなければならない。

3 第1項に規定する設備は、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が第1項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

5 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定地域密着型サービス基準条例第63条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たすものとみなす。

第2款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

(従業者の配置の基準)

第8条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第110条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次章及び第4章において同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(第71条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準条例第129条第1項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。第44条において同じ。)若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準条例第150条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。第44条において同じ。)の食堂若しくは共同生活室(指定地域密着型サービス基準条例第178条に規定する共同生活室をいう。)において、これらの事業所又は施設(第10条第3項において「本体事業所等」という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定介護予防認知症対応型通所介護(以下この款において「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下この節及び次節において「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下この節及び次節において「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに従業者を規則で定める基準により置かなければならない。

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第64条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。次条において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。次条において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。

(利用定員等)

第9条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合にあっては、当該事業所における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護又は共用型指定認知症対応型通所介護の利用者)の数の上限をいう。)は、規則で定める基準を満たさなければならない。

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第44条において同じ。)の運営(第44条において「指定居宅サービス事業等」という。)について3年以上の経験を有する者でなければならない。

(管理者)

第10条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、各共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、管理者は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することができる。

4 管理者は、適切な共用型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第6条第3項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

第3節 運営に関する基準

(管理者の責務)

第11条 管理者(第6条第1項又は前条第1項に規定する管理者をいう。以下この条及び第42条において同じ。)は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下この節において同じ。)の従業者の管理及び指定介護予防認知症対応型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 管理者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

(運営規程)

第12条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は、各指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第14条及び第32条において「運営規程」という。)を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員(当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合にあっては当該事業所における単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護若しくは単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の利用者又は第9条第1項に規定する利用者)の数の上限をいう。第29条において同じ。)

(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域(当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が通常時に指定介護予防認知症対応型通所介護を提供する地域をいう。第16条において同じ。)

(7) 指定介護予防認知症対応型通所介護の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第13条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供することができるよう、各指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、各指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者によって指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者(第5条第1項又は第8条第1項に規定する従業者をいう。以下この節及び次節において同じ。)の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、全ての介護予防認知症対応型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防認知症対応型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第13条の2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制における早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第14条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、当該利用申込者又はその家族の同意を得て、前項の重要事項を電子情報処理組織(指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による同意を得なければならない。

3 電磁的方法は、利用申込者又はその家族が当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項後段の同意を得た指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により第1項の重要事項について電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び第2項後段の同意をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第15条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、正当な理由なく、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第16条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら必要な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供することが困難であると認める場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者(介護予防支援事業を行う者をいう。以下同じ。)への連絡、他の指定介護予防認知症対応型通所介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第17条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確認しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するよう努めなければならない。

(要支援認定の申請に係る援助)

第18条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、要支援認定の申請をしていないことにより要支援認定を受けていない利用申込者に対しては、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、当該利用者の受けている要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該要支援認定の有効期間の満了日の30日前までに行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第19条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者に係るサービス担当者会議(小平市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成26年条例第27号。第67条において「指定介護予防支援等基準条例」という。)第32条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。第33条及び第42条において同じ。)等を通じて、当該利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第20条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(地域密着型介護予防サービス費の受給の援助)

第21条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際しては、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。次条において「法施行規則」という。)第85条の2各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨の市への届出等により、地域密着型介護予防サービス費の受給が可能となる旨の説明、介護予防支援事業者に関する情報の提供その他の地域密着型介護予防サービス費の受給のための必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

第22条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防サービス計画(法施行規則第85条の2第1号ハに規定する計画を含む。以下この節及び次節において同じ。)が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画に沿った指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第23条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第24条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、当該指定介護予防認知症対応型通所介護の提供日及び内容、当該指定介護予防認知症対応型通所介護について法第54条の2第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護予防サービス費の額その他必要な事項を、当該利用者に係る介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、当該事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第25条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前2項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を当該利用者から受けることができる。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の申請に必要となる証明書の交付)

第26条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。

(利用者に関する市への通知)

第27条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者が正当な理由なく、指定介護予防認知症対応型通所介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させ、若しくは要介護状態になったと認められる場合又は偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、若しくは受けようとした場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(緊急時等の対応)

第28条 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、現に指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第29条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第30条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(非常災害対策)

第31条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的な計画を策定し、また、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、定期的に、これらを従業者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(掲示)

第32条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第33条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。

(広告)

第34条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにしなければならない。

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第35条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第36条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者及びその家族からの指定介護予防認知症対応型通所介護に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関し、法第23条の規定による市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員が行う質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力し、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、市からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下この条及び第55条において同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

(地域との連携等)

第37条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この項及び第50条において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流に努めなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の運営に当たっては、市が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し指定介護予防認知症対応型通所介護を提供する場合は、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第38条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第7条第4項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(虐待の防止)

第38条の2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第39条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、各指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において経理を区分するとともに、指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第40条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、従業者に関する記録にあっては、当該記録の作成の日から5年間保存しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から第1号から第3号までに掲げる記録にあっては5年間、それ以外のものにあっては2年間保存しなければならない。

(1) 第42条第1項第2号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画

(2) 第24条第2項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録

(3) 第27条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第38条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(6) 第37条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針)

第41条 指定介護予防認知症対応型通所介護は、利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供する指定介護予防認知症対応型通所介護の質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行わなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に努め、その能力を阻害する等の不適切な指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。

(指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)

第42条 指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的な取扱いは、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達、サービス担当者会議を通じること等の方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等日常生活全般の状況を把握すること。

(2) 管理者は、前号に規定する日常生活全般の状況及び利用者の希望を踏まえて、指定介護予防認知症対応型通所介護の目標、当該目標を達成するための指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的な内容、提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型通所介護計画(以下この条において「介護予防認知症対応型通所介護計画」という。)を作成すること。この場合において、既に介護予防サービス計画が作成されているときは、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成すること。

(3) 管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、当該介護予防認知症対応型通所介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。

(4) 管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型通所介護計画を利用者に交付すること。

(5) 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流及び地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、適切に行うこと。

(6) 利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を営むことができるよう配慮して行うこと。

(7) 介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うこと。

(8) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、当該指定介護予防認知症対応型通所介護の提供方法等について、分かりやすい説明を行うこと。

(9) 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行うこと。

(10) 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づく指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を開始した時から、当該介護予防認知症対応型通所介護計画に記載した指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行う期間が終了する時までに、少なくとも1回、当該介護予防認知症対応型通所介護計画の実施状況の把握(以下この項において「モニタリング」という。)を行うこと。

(11) 管理者は、モニタリングの結果の記録を行い、当該記録を当該指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者に報告すること。

(12) 管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行うこと。

2 前項第1号から第11号までの規定は、同項第12号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画の変更について準用する。

第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第43条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下この章において「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、利用者が可能な限り居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準等)

第44条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下この章において「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下この章において「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下この章において「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。ただし、宿泊サービス(登録者(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するために指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護(本体事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第191条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下この節において同じ。)であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療若しくは福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(同項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)により設置される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うものをいう。以下この節及び第4節において同じ。)である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(本体事業所との密接な連携の下に運営される指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下この章において同じ。)の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用者(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第82条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この節及び次節において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準条例第81条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下この節及び次節において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における指定介護予防小規模多機能型居宅介護又は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対し訪問サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護(本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に係る本体事業所及び当該本体事業所に係る他のサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。第52条及び第67条において同じ。)を提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。)並びに宿直勤務に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所において、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準条例第191条第1項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。)により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められる場合にあっては夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る指定介護予防サービス等の利用に係る計画及び第67条第1項第3号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する次に掲げる施設等の職務に従事することができる。

(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(2) 指定地域密着型特定施設

(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(4) 指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)

(5) 介護医療院

3 前項の介護支援専門員は、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、第67条第1項第3号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第67条において「研修修了者」という。)を置くことができる。

5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定地域密着型サービス基準条例第82条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなす。

(管理者)

第45条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、各指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所において指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を管理する者(以下この条において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第2項各号に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(同項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。)が、指定夜間対応型訪問介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。)、指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準省令」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)又は指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準省令第60条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。)若しくは介護予防・日常生活支援総合事業(第1号介護予防支援事業を除く。)に従事することができる。

3 前2項並びに指定地域密着型サービス基準条例第192条第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。

4 管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下この章及び次章において同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定地域密着型サービス基準条例第192条第4項に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この章及び次章において同じ。)として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)

第46条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

第3節 設備に関する基準

(登録定員及び利用定員)

第47条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員(登録者の数(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合にあっては、登録者の数及び指定地域密着型サービス基準条例第82条第1項ただし書に規定する登録者の数の合計数)の上限をいう。以下この章において同じ。)は、規則で定める数以下でなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービス(登録者を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。次節及び第5節において同じ。)及び宿泊サービスの利用定員(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者の数の上限をいう。第49条及び第58条において同じ。)は、規則で定める数の範囲内でなければならない。

(設備及び備品等)

第48条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備は、規則で定める基準を満たさなければならない。

3 第1項に規定する設備は、専ら当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保及び地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域になければならない。

5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定地域密着型サービス基準条例第86条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなす。

第4節 運営に関する基準

(運営規程)

第49条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、各指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員

(5) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が通常時に指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する地域をいう。)

(7) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(心身の状況等の把握)

第50条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(第44条第4項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第67条において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成のために指定介護予防サービス等の利用に係る計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防サービス事業者等との連携)

第51条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護予防サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接な連携に努めなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第52条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(利用料等の受領)

第53条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前2項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(身体的拘束等の禁止)

第54条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を受ける利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下この章及び次章において「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに理由を記録しなければならない。

(法定代理受領サービスに係る報告)

第55条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市(法第54条の2第9項において準用する法第41条第10項の規定により法第54条の2第8項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、指定介護予防サービス等の利用に係る計画において位置付けられている指定介護予防サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を報告しなければならない。

(利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等の書類の交付)

第56条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合は、当該登録者に対し、直近の指定介護予防サービス等の利用に係る計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(緊急時等の対応)

第57条 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者との間で、利用者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。第60条において同じ。)への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第58条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態及び希望等により特に必要と認められる場合であって一時的に当該利用定員を超えることとなるとき又は災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、地域の実情により当該地域における指定介護予防小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市長が認めた場合は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、市長が認めた日から市町村介護保険事業計画の終期まで(市長が次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで)に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。

(非常災害対策)

第59条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的な計画を策定し、また、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、定期的に、これらを従業者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(協力医療機関等)

第60条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者との間で、利用者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携及び支援の体制を整えなければならない。

(調査への協力等)

第61条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定介護予防小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、適切な指定介護予防小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

第62条 削除

(居住機能を担う併設施設等への入居)

第63条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用者が居宅において生活を継続できるよう支援することを前提とし、当該利用者が第44条第2項各号に掲げる施設等その他の施設への入所等を希望した場合は、円滑にそれらの施設への入所等が行えるよう、必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(記録の整備)

第64条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、従業者に関する記録にあっては、当該記録の作成の日から5年間保存しなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から第1号から第3号まで及び第5号の記録にあっては5年間、それ以外のものにあっては2年間保存しなければならない。

(1) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画

(2) 第67条第1項第3号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画

(3) 次条において準用する第24条第2項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録

(4) 第54条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに理由の記録

(5) 次条において準用する第27条に規定する市への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 次条において準用する第38条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(8) 次条において準用する第37条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第65条 第11条第13条から第18条まで、第24条第26条第27条第30条第32条から第37条まで及び第38条(第3項を除く。)から第39条までの規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第11条第2項中「この節」とあるのは「第3章第4節」と、第13条第3項中「介護予防認知症対応型通所介護従業者(第5条第1項又は第8条第1項に規定する従業者をいう。以下この節及び次節において同じ。)」とあり、並びに第13条第3項及び第4項第13条の2第2項第14条第1項第30条第2項第1号及び第3号第32条第1項並びに第38条の2第1号及び第3号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第37条第1項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)

第66条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護は、利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、その結果を公表し、常に改善を図らなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行わなければならない。

4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に努め、その能力を阻害する等の不適切な指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)

第67条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的な取扱いは、第43条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達を通じること等の方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等日常生活全般の状況を把握すること。

(2) 介護支援専門員は、前号に規定する日常生活全般の状況及び利用者の希望を踏まえて、指定介護予防支援等基準条例第32条各号に掲げる具体的取扱方針及び指定介護予防支援等基準条例第33条各号に掲げる留意点に沿って、指定介護予防サービス等の利用に係る計画を作成すること。

(3) 介護支援専門員又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の研修修了者(以下この条において「介護支援専門員等」という。)は、第1号に規定する日常生活全般の状況及び利用者の希望を踏まえて、他の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の目標、当該目標を達成するための指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的な内容、提供を行う期間等を記載した介護予防小規模多機能型居宅介護計画(以下この条において「介護予防小規模多機能型居宅介護計画」という。)を作成し、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行うこと。

(4) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保されるよう努めること。

(5) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。

(6) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付すること。

(7) 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流及び地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、適切に行うこと。

(8) 利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を営むことができるよう配慮して行うこと。

(9) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うこと。

(10) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供方法等について、分かりやすい説明を行うこと。

(11) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が継続しないようにすること。

(12) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守りその他の登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供すること。

(13) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を開始した時から、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画に記載した指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行う期間が終了する時までに、少なくとも1回、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画の実施状況の把握(次号において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者の様態の変化等を把握すること。

(14) 介護支援専門員等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うこと。

2 前項第1号から第13号までの規定は、同項第14号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用する。

(介護等)

第68条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、必要な技術をもって行わなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該利用者の居宅又は当該サービスの拠点における介護予防小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は、可能な限り当該利用者と介護予防小規模多機能型居宅介護従業者とが共同で行うよう努めなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第69条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、行政機関等に対して利用者が行うべき手続について、当該利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該利用者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、常に利用者の家族との連携及びその家族との交流等の機会の確保に努めなければならない。

第4章 介護予防認知症対応型共同生活介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第70条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下この章において「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第71条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(第74条において「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(第4節及び第5節において「介護従業者」という。)を規則で定める基準により置かなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第110条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。第74条において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準条例第109条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。第74条において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。

(管理者)

第72条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、各共同生活住居において共同生活住居を管理する者(以下この条及び第75条において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該共同生活住居の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。

4 管理者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)

第73条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

第3節 設備に関する基準

(設備等)

第74条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を設けるものとし、その数は1以上3以下(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、1又は2)とする。

2 共同生活住居は、入居定員(当該共同生活住居において同時に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における指定介護予防認知症対応型共同生活介護又は指定認知症対応型共同生活介護の利用者)の数の上限をいう。第76条及び第82条において同じ。)を規則で定める数とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

3 前項に規定する設備は、規則で定める基準を満たさなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保及び地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域になければならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定地域密着型サービス基準条例第113条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなす。

第4節 運営に関する基準

(管理者による管理)

第75条 管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービス(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)の事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。

(運営規程)

第76条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、各共同生活住居において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 入居定員

(4) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 入居に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第77条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供できるよう、各共同生活住居において従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を営むことができるよう、継続性を重視した指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に配慮しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(入退居)

第78条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援者であって認知症であるもの(認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)のうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に対し、提供するものとする。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症であることを確認しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること等により入居申込者に対し自ら必要な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者、病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、当該入居申込者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境及び介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。

6 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、介護予防支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第79条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、入居に際しては当該入居の日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては当該退居の日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

(利用料等の受領)

第80条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前2項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(身体的拘束等の禁止)

第81条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を受ける利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに理由を記録しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(定員の遵守)

第82条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて共同生活住居に入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(協力医療機関等)

第83条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関(当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者との間で、利用者が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。)を定めなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者との間で、利用者が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携及び支援の体制を整えなければならない。

(介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第84条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、要支援認定を受けている被保険者に当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(記録の整備)

第85条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、従業者に関する記録にあっては、当該記録の作成の日から5年間保存しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から第1号第2号及び第4号に掲げる記録にあっては5年間、それ以外のものにあっては2年間保存しなければならない。

(1) 第88条第1項第2号に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護計画

(2) 第79条に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録

(3) 第81条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに理由の記録

(4) 次条において準用する第27条に規定する市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第38条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(7) 次条において準用する第37条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第86条 第11条第13条の2第14条第15条第17条第18条第26条第27条第30条第32条から第34条まで、第36条第37条(第5項を除く。)第38条(第3項を除く。)から第39条まで、第57条第59条及び第61条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第11条第2項中「この節」とあるのは「第4章第4節」と、第13条の2第2項第14条第1項第30条第2項第1号及び第3号第32条第1項並びに第38条の2第1号及び第3号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあり、並びに第57条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第37条第1項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針)

第87条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に次の各号のいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常に改善を図らなければならない。

(1) 外部の者による評価

(2) 前条において準用する第37条第1項に規定する運営推進会議における評価

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を行わなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に努め、その能力を阻害する等の不適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針)

第88条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的な取扱いは、第70条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達を通じること等の方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等日常生活全般の状況を把握すること。

(2) 計画作成担当者(保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって指定介護予防認知症対応型共同生活介護の目標、当該目標を達成するための指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的な内容、提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型共同生活介護計画(以下この条において「介護予防認知症対応型共同生活介護計画」という。)の作成を担当させるのに適当と認められるものをいう。以下この条において同じ。)は、前号に規定する日常生活全般の状況及び利用者の希望を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成すること。

(3) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保されるよう努めること。

(4) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。

(5) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付すること。

(6) 利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を営むことができるよう配慮して行うこと。

(7) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うこと。

(8) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供方法等について、分かりやすい説明を行うこと。

(9) 計画作成担当者は、他の介護従業者及び利用者が介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定介護予防サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を開始した時から、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画に記載した指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を行う期間が終了する時までに、少なくとも1回、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握(次号において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者の様態の変化等を把握すること。

(10) 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うこと。

2 前項第1号から第9号までの規定は、同項第10号に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護計画の変更について準用する。

(介護等)

第89条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、必要な技術をもって行わなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

3 共同生活住居における利用者の食事その他の家事等は、可能な限り当該利用者と介護従業者とが共同で行うよう努めなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第90条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又は好に応じた活動の支援に努めなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、行政機関等に対して利用者が行うべき手続について、当該利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該利用者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携及びその家族との交流等の機会の確保に努めなければならない。

第5章 雑則

(市の区域外における事業の基準)

第91条 地域密着型介護予防サービス事業者が市の区域外において地域密着型介護予防サービス事業を行う場合における指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、法第115条の14第1項及び第2項の規定により当該事業を行う事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の条例において定められる人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことにより、第1章から前章までに規定する基準を満たすものとみなす。

(電磁的記録等)

第92条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第17条第1項(第65条及び第86条において準用する場合を含む。)及び第79条並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(委任)

第93条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年3月29日・平成25年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号。次項において「平成18年改正令」という。)附則第3条の規定により指定介護予防認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第6条第3項及び第10条第3項の規定の適用については、第6条第3項中「者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と、第10条第3項中「者であって、第6条第3項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。

3 平成18年改正令附則第5条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって、平成18年4月1日前から現に2を超える共同生活住居を設けているものは、当分の間、第74条第1項の規定は適用しない。

(平成26年12月25日・平成26年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日・平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日・平成29年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日・平成30年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日・平成30年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日・令和3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の小平市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第3項、第13条第3項(第65条において準用する場合を含む。)、第30条第2項(第65条及び第86条において準用する場合を含む。)、第38条の2(第65条及び第86条において準用する場合を含む。)及び第77条第3項

講じなければ

講じるよう努めなければ

第12条、第49条及び第76条

、次に

、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に

重要事項

重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)

第13条の2(第65条及び第86条において準用する場合を含む。)

講じなければ

講じるよう努めなければ

実施しなければ

実施するよう努めなければ

行うものとする

行うよう努めるものとする

小平市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

平成25年3月29日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 条例第9号
平成26年12月25日 条例第27号
平成27年3月26日 条例第6号
平成29年3月29日 条例第6号
平成30年6月29日 条例第14号
平成30年6月29日 条例第15号
令和3年3月31日 条例第6号