○小平市退職手当審査会規則

平成25年

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号。以下「条例」という。)第23条第6項の規定に基づき、小平市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の構成)

第2条 審査会は、学識経験を有する者3人をもって構成し、必要の都度市長が任命する。

2 委員は、条例第23条第2項の規定による退職手当管理機関の諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

(招集)

第4条 審査会は、会長が招集する。

(会議)

第5条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の非公開)

第6条 会議は、別に定めがある場合を除き、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平成25年3月29日・平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

小平市退職手当審査会規則

平成25年3月29日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)