○小平市母子保健法施行細則

平成25年

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行について、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び施行規則で使用する用語の例による。

(保健指導)

第3条 次に掲げる者は、法第10条に規定する保健指導を受けようとするときは、保健指導票交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請をしなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条の規定により市町村民税を課されていない者

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、保健指導票(別記様式第2号)を当該申請をした者に交付するとともに、保健指導票交付台帳(別記様式第3号)に記録しなければならない。

(妊娠届出書)

第4条 法第15条の届出は、妊娠届出書(別記様式第4号)により行うものとする。

(母子健康手帳の追加交付及び再交付)

第5条 市長は、法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)が同時に2人以上の子を出産したときは、被交付者に対し、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。

2 市長は、被交付者が母子健康手帳を紛失し、又は汚損した場合において、その旨の申出があったときは、母子健康手帳を再交付するものとする。

(低体重児の届出)

第6条 法第18条の規定による届出は、出生通知票(別記様式第5号)により行うものとする。

(養育医療の給付の申請等)

第7条 施行規則第9条第1項の規定による申請(以下「養育医療の給付申請」という。)は、養育医療給付申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 養育医療意見書(別記様式第7号)

(2) 世帯調書(別記様式第8号)

(3) 市町村民税額等を証する書類

2 施行規則第9条第2項の規定により養育医療券の交付を受けた者(以下「養育医療券交付者」という。)が、当該養育医療券に記載された有効期間を経過してもなお法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受ける必要がある場合における養育医療の給付申請は、前項の規定にかかわらず、養育医療継続申請書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 養育医療継続意見書(別記様式第10号)

(2) 世帯調書

(3) 市町村民税額等を証する書類

3 養育医療券交付者の養育医療券に記載された指定養育医療機関をやむを得ない事由により変更する必要がある場合における養育医療の給付申請は、第1項の規定にかかわらず、養育医療給付申請書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 養育医療意見書

(2) 追加意見書(別記様式第11号)

4 市長は、前3項に規定する申請を却下したときは、養育医療給付却下決定通知書(別記様式第12号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(申請事項変更の届出)

第8条 養育医療券交付者は、前条第1項から第3項までの規定により申請した事項を変更しようとするときは、申請事項変更届(別記様式第13号)により市長に届け出なければならない。

(移送費の支給の申請)

第9条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて当該養育医療に要する費用(移送に要する費用に限る。)の支給を受けようとする者は、移送承認申請書(別記様式第14号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(養育医療券の再交付の申請)

第10条 養育医療券を紛失し、又は汚損した者は、養育医療券再交付申請書(別記様式第15号)により再交付の申請をすることができる。

(費用の徴収等)

第11条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた者(以下この条において「被措置者」という。)又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表の左欄に掲げる世帯の階層区分の区分に応じ、同表の右欄に定める徴収金基準月額とする。

2 市長は、災害その他市長がやむを得ないと認める事由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認める場合その他市長が特に認める場合は、前項の規定により被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用の一部又は全部を減免することができる。

3 市長は、前2項の規定により被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用の額を決定し、又は減免したときは、費用徴収額決定(減免)通知書(別記様式第16号)により当該被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(給付台帳)

第12条 市長は、養育医療給付台帳(別記様式第17号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成25年3月29日・平成25年規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日・平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日・平成26年規則第31号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年11月19日・平成27年規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表Bの項及び同表備考4の改正規定は、平成27年12月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表備考6の規定は、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年3月31日・平成28年規則第29号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日・平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月31日・平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日・平成31年規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

世帯の階層区分

徴収金基準月額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

B

Aの階層を除き当該年度分の市町村民税の非課税世帯

2,600円

C

Aの階層を除き当該年度分の市町村民税が均等割の額のみの課税世帯

5,400円

D

1

Aの階層、Bの階層及びCの階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が右の区分に該当するもの

15,000円以下

7,900円

2

15,001円以上21,000円以下

10,800円

3

21,001円以上51,000円以下

16,200円

4

51,001円以上87,000円以下

22,400円

5

87,001円以上171,300円以下

34,800円

6

171,301円以上252,100円以下

49,400円

7

252,101円以上342,100円以下

65,000円

8

342,101円以上450,100円以下

82,400円

9

450,101円以上579,000円以下

102,000円

10

579,001円以上700,900円以下

123,400円

11

700,901円以上849,000円以下

147,000円

12

849,001円以上1,041,000円以下

172,500円

13

1,041,001円以上1,222,500円以下

199,900円

14

1,222,501円以上1,423,500円以下

229,400円

15

1,423,501円以上

市がその月におけるその未熟児に対する養育医療に係る費用として支弁した額

備考

1 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

2 この表のCの階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、Dの階層のおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

3 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を小平市の区域内に住所を有する者とみなして所得割の額を算定するものとする。

4 Bの階層、Cの階層及びDの階層に属する世帯において同時に2人以上の未熟児が養育医療の給付を受けた場合に徴収する費用の額は、この表に掲げる徴収金基準月額に、1人を超える未熟児の人数1人につき当該徴収金基準月額の10分の1に相当する額を加えた額とする。

5 月の中途で養育医療の給付の開始又は廃止があった場合における徴収する費用の額は、日割りによって計算した額とする。

6 この表に掲げる徴収金基準月額が、市がその月におけるその未熟児に対する養育医療に係る費用として支弁した額(当該支弁した額に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額に相当する額が含まれる場合は、当該支弁した額から当該食事療養標準負担額に相当する額を控除した額。以下同じ。)を超えるときは、この表にかかわらず、当該支弁した額を限度とする。

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小平市母子保健法施行細則

平成25年3月29日 規則第26号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第15号
平成26年9月30日 規則第31号
平成27年11月19日 規則第59号
平成28年3月31日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第13号
平成29年7月31日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第16号