○小平市子ども・子育て審議会条例

平成25年

条例第17号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として小平市子ども・子育て審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員16人以内をもって組織する。

(1) 小平市の区域内に住所を有する子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、審議会を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、子ども家庭部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年6月27日・平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定によりこの条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月25日・平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日・令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小平市子ども・子育て審議会条例

平成25年6月27日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)