○小平市中等度難聴児発達支援事業実施要綱

平成25年12月20日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、中等度難聴児に対し、補聴器及び補聴システム(第4条第1項及び第5条を除き、以下単に「補聴器」と言う。)の購入費用の一部を助成することにより、言語の習得及び生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進し、もって中等度難聴児の健全な発達を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中等度難聴児」とは、両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けることのできない程度の聴力である18歳未満の者をいう。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす中等度難聴児とする。

(1) 小平市の区域内に住所を有すること。

(2) 補聴器を装用することにより言語の習得等の一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。

2 前項の規定にかかわらず、対象児童又はその属する世帯の世帯員のうち第6条の規定による申請をした月の属する年度(当該申請を4月から6月までの間にした場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に規定する所得割の額が46万円以上である者がいる場合は、この事業の対象としない。

3 前項の所得割の額の算定に当たり、同項の対象児童又はその属する世帯の世帯員が同項の市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者(地方税法第737条の2第1項の規定により指定都市の区域内に住所を有した者とみなされる者を含む。)であるときは、これらの者を小平市の区域内に住所を有する者とみなして所得割の額を算定するものとする。

(対象補聴器)

第4条 この事業による助成の対象となる補聴器の種類は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表1の部(5)の款補聴器の項に掲げるもの(同項に規定する基本構造を満たすものに限る。)とし、別表第1のとおりとする。

2 この事業による助成の対象となる補聴器は、装用による効果が高い方の片耳に装用する補聴器とする。ただし、教育上、生活上等市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 この事業の助成を受けて購入した補聴器を当該助成の決定を受けた日から5年を経過する前に買い換えるときは、当該補聴器の買換えに要する費用は、助成しない。ただし、本人の責めに帰すべき事由によらないで損傷し、滅失し、又は毀損したときにおける新たに必要となる補聴器の購入に要する費用については、この限りでない。

4 市長が必要と認めるときは、別表第2に掲げる補聴システムの購入に要する費用を加算することができる。

(助成額)

第5条 この事業により助成する額は、別表第1の左欄に掲げる補聴器の種類に応じ、同表の中欄に定める基準価格(当該基準価格が現に補聴器の購入に要する費用の額を超えるときは、当該現に補聴器の購入に要する費用の額)及び別表第2の左欄に掲げる補聴システムの種類に応じ、同表の右欄に定める基準価格(当該基準価格が現に補聴システムの購入に要する費用の額を超えるときは、当該現に補聴システムの購入に要する費用の額)を合計した額に10分の9(対象児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市民税非課税世帯に属する場合にあっては、10分の10)を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(申請)

第6条 この事業による助成を受けようとする対象児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)は、小平市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 法第15条第1項に規定する医師、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の医師又は対象児童の主治の医師(いずれも耳鼻咽喉科を担当するものに限る。)が作成した小平市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成意見書(別記様式第2号次号において「意見書」という。)

(2) 補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が意見書に基づき作成した補聴器の見積書(当該補聴器がデジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識及び技能を有する者による調整が必要な場合は、その旨を明記した見積書)

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成することを決定したときは、小平市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成決定通知書(別記様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するとともに、小平市中等度難聴児発達支援補聴器購入費助成金支給券(別記様式第4号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、助成を行わないことを決定したときは、小平市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成却下通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入等)

第8条 前条第1項の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、助成の決定を受けた後、速やかに決定通知書に記載された補聴器業者から補聴器を購入するものとする。

2 助成対象者は、助成の決定に係る補聴器を購入しようとするときは、補聴器業者に必要事項を記入した小平市中等度難聴児発達支援補聴器購入費助成金代理受領に係る支払請求書兼委任状(別記様式第6号。以下「請求書兼委任状」という。)及び支給券を提出するとともに、当該補聴器の価格から第5条に規定する助成額を控除した額を補聴器業者に支払わなければならない。

3 市長は、補聴器業者からの請求により、補聴器の価格から前項の規定により助成対象者が当該補聴器業者に支払った額(次項において「助成対象者負担額」という。)を控除した額を、当該補聴器業者に支払うものとする。

4 前項の請求は、請求書兼委任状に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 支給券

(2) 助成対象者負担額の領収書の写し

(3) 第6条第2号の規定による調整を行った者(以下「調整者」という。)の資格を証明する書類の写し(デジタル式補聴器の調整を行った場合に限る。)

(決定の取消し)

第9条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為によりこの要綱による助成を受けたとき。

(2) 補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他補聴器購入助成金の決定が不適当と市長が認めるとき。

(台帳)

第10条 市長は、小平市中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成台帳(別記様式第7号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

補聴器の種類

基準価格(1台当たり)

基準価格に含まれるもの

高度難聴用ポケット型

137,000円

補聴器本体(電池を含む。以下同じ。)及びイヤモールド

高度難聴用耳かけ型

137,000円

補聴器本体及びイヤモールド

重度難聴用ポケット型

137,000円

補聴器本体及びイヤモールド

重度難聴用耳かけ型

137,000円

補聴器本体及びイヤモールド

耳あな型(レディメイド)

137,000円

補聴器本体及びイヤモールド

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体

骨導式ポケット型

137,000円

補聴器本体、骨導レシーバー及びヘッドバンド

骨導式眼鏡型

137,000円

補聴器本体及び平面レンズ

備考 デジタル式補聴器で、調整者による調整を行った場合は、基準単価に2,000円を加算する。

別表第2(第4条、第5条関係)

補聴システムの種類

基準価格(1台当たり)

ワイヤレスマイク

98,000円

受信機

80,000円

オーディオシュー

5,000円

備考 加算の対象となる補聴システムは、FM型・デジタル方式のものに限る。

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小平市中等度難聴児発達支援事業実施要綱

平成25年12月20日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)