○小平市市政に関する重要な計画等の議決に関する条例

平成26年

条例第6号

小平市議会基本条例(平成26年条例第5号)第14条第2号の条例で定める議会の議決すべき事件は、都市計画マスタープラン全体構想とする。

(平成26年3月28日・平成26年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

小平市市政に関する重要な計画等の議決に関する条例

平成26年3月28日 条例第6号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成26年3月28日 条例第6号