○小平市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行規則
平成26年
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成26年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(電磁的方法による手続)
第3条 条例第6条第4項の情報通信の技術を使用する方法であって規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
イ 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(条例第6条第4項後段に規定する電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は同条第6項本文に規定する電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法
附則(平成26年12月25日・平成26年規則第35号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日・平成30年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。