○小平市スポーツ推進委員に関する規則

平成27年

規則第35号

(設置)

第1条 小平市にスポーツ推進委員(スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項のスポーツ推進委員をいう。以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、市民のスポーツの推進のため、次の職務を行う。

(1) 市民のスポーツの実技指導及び助言に関すること。

(2) 地域におけるスポーツ活動を促進するための組織の育成を図ること。

(3) 市長その他の行政機関の行うスポーツ、レクリエーション等の行事又は事業に協力すること。

(4) 市内のスポーツ団体、地域団体、職域団体等の行うスポーツ及びレクリエーション活動に対して指導及び助言を行うこと。

(5) その他スポーツの推進のために必要な指導及び助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、25人以内とする。

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。

(服務)

第5条 委員は、その職務を遂行するに当たって、常に深い関心と理解を持ち、法令等に従わなければならない。

2 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、その職務を遂行するため、研究と修養に努めるとともに、市長の行う研修を受けなければならない。

2 市長は、前項の研修に関する実施計画を定めるものとする。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月31日・平成27年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に小平市スポーツ推進委員に関する規則を廃止する規則(平成27年教委規則第12号)の規定による廃止前の小平市スポーツ推進委員に関する規則(平成12年教委規則第5号。以下「廃止前の規則」という。)第1条の規定により小平市教育委員会から委嘱され、小平市教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例(平成26年条例第34号)の施行の日に同条例附則第2項の規定により市長から委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日における廃止前の規則第1条の規定により委嘱された委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

小平市スポーツ推進委員に関する規則

平成27年3月31日 規則第35号

(平成27年4月1日施行)