○小平市議会報発行規程
平成27年
議会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、小平市議会基本条例(平成26年条例第5号)第7条の規定に基づき、議会広報の充実を図り、小平市議会(以下「議会」という。)の活動を広く市民に伝えるため、こだいら市議会だより(以下「議会報」という。)を発行することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(掲載事項)
第2条 議会報に掲載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 各種委員会に関する事項
(3) 請願及び陳情に関する事項
(4) 議会に関する事項
(5) その他議長が必要と認める事項
(発行)
第3条 議会報は、定例会ごとに発行する。ただし、議長が必要と認めた場合は、臨時に発行することができる。
(配布)
第4条 議会報は、市内の各世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。
(編集)
第5条 議会報の編集は、議会の議決により設置される広聴広報特別委員会が行う。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。