○小平市議会報発行規程

平成27年

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、小平市議会基本条例(平成26年条例第5号)第7条の規定に基づき、議会広報の充実を図り、小平市議会(以下「議会」という。)の活動を広く市民に伝えるため、こだいら市議会だより(以下「議会報」という。)を発行することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載事項)

第2条 議会報に掲載する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 各種委員会に関する事項

(3) 請願及び陳情に関する事項

(4) 議会に関する事項

(5) その他議長が必要と認める事項

(発行)

第3条 議会報は、定例会ごとに発行する。ただし、議長が必要と認めた場合は、臨時に発行することができる。

(配布)

第4条 議会報は、市内の各世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。

(編集)

第5条 議会報の編集は、議会の議決により設置される広聴広報特別委員会が行う。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

小平市議会報発行規程

平成27年5月22日 議会訓令第2号

(平成27年5月22日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成27年5月22日 議会訓令第2号