○小平市特殊詐欺等の被害の防止に係る自動通話録音機貸与等要綱

平成27年6月5日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対し自動通話録音機(以下「機器」という。)を貸与することにより、小平市の区域内(次条第1号において「市内」という。)における特殊詐欺等の被害の防止を図り、もって市民が安全で安心して暮らすことができるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 機器の貸与の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 市内に居住していること。

(2) おおむね65歳以上であること。

(3) 居住する住居に機器と接続することができる電話機が設置されていること。

(4) 居住する住居に警視庁が別に貸与を行っている自動通話録音(警告)機が設置されていないこと。

(貸与台数)

第3条 機器の貸与を受けることができる台数は、1世帯につき1台とする。

(貸与期間)

第4条 機器の貸与期間は、機器を貸与した日から機器の保証期間の末日までの期間とする。

2 貸与期間の終了した機器は、貸与を受けた機器を使用する者に無償で譲与するものとする。

(申込み)

第5条 機器の貸与の申込みをすることができる者は、対象者及びその家族とする。

2 機器の貸与を受けようとする者は、小平市自動通話録音機貸与申込書(別記様式)により市長に申し込まなければならない。

3 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内で機器を貸与するものとする。

4 小平市が購入した機器の一部は、警視庁小平警察署を通じて対象者に貸与することができるものとする。

(費用)

第6条 機器の貸与に係る費用は、無料とする。ただし、機器の使用に係る電気料金、通話料金及び機器の保証期間経過後又は過失等による機器の故障に伴う修理費用は、機器を使用する者(第4条第2項の規定により譲与を受けた者を含む。以下「使用者」という。)の負担とする。

(目的外使用の禁止等)

第7条 使用者は、本来の使用目的以外に機器を使用し、又はその使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の責任)

第8条 使用者は、機器の使用上の事故について、一切の責任を負わなければならない。

2 機器の維持管理は、使用者の責任において行わなければならない。

3 使用者は、貸与期間中、機器を破損し、汚損し、又は紛失したときは、使用者の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(機器の返却等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、機器を返却させることができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により機器の貸与を受けたとき。

2 市長は、前項の規定による返却を受けたときは、機器に録音された音声を再生及び復元ができない状態にするものとする。

(貸与状況の記録)

第10条 市長は、機器の貸与状況を記録し、常に管理状況を明確にするものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、機器の貸与に関し必要な事項は、総務部危機管理担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和2年6月8日から施行する。

画像

小平市特殊詐欺等の被害の防止に係る自動通話録音機貸与等要綱

平成27年6月5日 事務執行規程

(令和2年6月8日施行)

体系情報
事務執行規程集/第10編 消防・防災安全/第2章 防災安全
沿革情報
平成27年6月5日 事務執行規程
令和元年10月3日 事務執行規程
令和2年6月8日 事務執行規程