○小平市国立国会図書館資料利用要綱

平成27年8月19日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、国立国会図書館が所蔵している図書、雑誌、専門資料その他の資料及び国立国会図書館がデジタル化した資料(以下これらを「資料」という。)の利用(閲覧及び複製をいう。次条において同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用資格)

第2条 資料を利用できる者は、小平市立図書館条例施行規則(平成12年教委規則第7号)第3条第2項の利用カード(同項の多摩六都・図書館共通利用カードを含む。次条において同じ。)の発行を受けている者とする。

(資料の閲覧)

第3条 資料の閲覧は、小平市中央図書館参考図書室で行うものとする。

2 資料の閲覧をしようとする者は、利用カードを提示し、小平市中央図書館長(以下「館長」という。)に申し込まなければならない。

3 資料(デジタル化資料送信サービス(国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の理由で入手が困難な資料について、全国の図書館に送信し、利用できるサービスをいう。次項において同じ。)による資料を除く。)の閲覧期間は、館長が指定する期間とする。

4 デジタル化資料送信サービスによる資料の閲覧は、館長が指定する利用者用のインターネット端末で行うものとする。この場合において、国立国会図書館長が交付した閲覧用のID及びパスワードは、職員が入力するものとする。

(資料の複製)

第4条 資料の複製をしようとする者は、別に定める複写申込書により、館長に申し込まなければならない。

2 資料の複製は、国立国会図書館が複製可能と指定した資料のみを対象とし、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により行うものとする。

3 資料の複製は、職員が行うものとする。

4 資料の複製に係る手数料は、小平市手数料条例(平成12年条例第8号)に定めるところによる。

5 小平市立図書館インターネット端末利用要綱(平成19年10月1日制定)第5条の規定は、資料の複製に係るインターネット端末の利用については、適用しない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年8月19日から施行する。

小平市国立国会図書館資料利用要綱

平成27年8月19日 事務執行規程

(平成27年8月19日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年8月19日 事務執行規程