○小平市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成27年

規則第60号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは次の表の左欄に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は同表の右欄に掲げる職員とする。

小平市長

小平市長が任命する職員

小平市議会議長

小平市議会議長が任命する職員

小平市選挙管理委員会

小平市選挙管理委員会が任命する職員

小平市代表監査委員

小平市代表監査委員が任命する職員

(平成27年12月17日・平成27年規則第60号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

小平市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成27年12月17日 規則第60号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成27年12月17日 規則第60号