○小平市納税通知書用封筒広告掲載取扱要領

平成27年10月7日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、小平市広告掲載取扱要綱(平成19年3月1日制定。以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、小平市が作成する納税通知書の送付に用いる封筒(以下「納税通知書用封筒」という。)に掲載する広告について必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 市長は、広告の募集を小平市報及び小平市ホームページにより行うものとする。

(掲載の申込み)

第3条 広告を納税通知書用封筒に掲載しようとする者は、小平市納税通知書用封筒広告掲載申込書(別記様式第1号)に市長が別に定める書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市税を滞納している者は、同項の規定による申込みをすることができない。

(掲載の決定等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、広告の掲載の適否を審査し、決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に当たり、第8条第1項の規定により置かれる小平市納税通知書用封筒広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)に意見を聴くことができる。

3 第1項の場合において、広告の掲載を適当と認める申込みが市長が定める広告の枠数を超えるときは、次に掲げる順位により決定するものとする。

(1) 第1順位 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するものに係る広告

(2) 第2順位 市民の日常生活に関連する公共的性格のある法人で小平市の区域内で活動を行っている者に係る広告

(3) 第3順位 納税を促進する等市税に関する内容に係る広告

4 前項の規定により広告の掲載順位を決定することができないときは、申込価格により決定するものとする。

5 前2項の規定により広告の掲載順位を決定することができないときは、抽選により決定するものとする。

6 第1項の場合において、掲載を決定したときは小平市納税通知書用封筒広告掲載決定通知書(別記様式第2号)により、掲載しないと決定したときは小平市納税通知書用封筒広告非掲載決定通知書(別記様式第3号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

(掲載の取消し)

第5条 市長は、要綱第7条第1項の規定による取消しの決定に当たり、委員会に意見を聴くことができる。

2 市長は、要綱第7条第1項の規定により掲載の決定を取り消したときは、小平市納税通知書用封筒広告掲載決定の取消しについて(別記様式第4号)により、当該掲載者に通知するものとする。

(損害賠償)

第6条 前条に規定する場合において市が損害を被ったときは、市長は、掲載者に対し損害賠償を請求することができる。

(掲載料の返還等)

第7条 要綱第8条第1項ただし書の規定により掲載料の返還を受けようとする者は、小平市納税通知書用封筒広告掲載料返還請求書兼領収書(別記様式第5号)により市長に請求しなければならない。

(委員会)

第8条 市長は、第4条第2項又は第5条第1項の規定により意見を聴くため、委員会を設置する。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市民部長が別に定める。

(施行期日)

この要領は、平成27年10月7日から施行する。

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小平市納税通知書用封筒広告掲載取扱要領

平成27年10月7日 事務執行規程

(平成27年10月7日施行)