○小平市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき設置する、小平市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置等の公示)

第2条 市長は、消費生活センターに係る次に掲げる事項について、公示するものとする。

(1) 名称及び位置

(2) 法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間

(消費生活センター長及び職員)

第3条 消費生活センターに消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長その他必要な職員を置く。

(消費生活相談員)

第4条 前条に規定する消費生活センター長及び職員のほか、消費生活センターに消費生活相談員を置く。

2 消費生活相談員は、必要な知識及び技術を有する者として規則で定める者のうちから市長が任命する。

3 市長は、消費生活相談員に対し、その資質の向上のために必要な措置を講ずるものとする。

(情報の安全管理)

第5条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月25日・平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

小平市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月25日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)