○小平市介護予防・生活支援サービス事業の費用の額の算定の基準に関する要綱

平成28年3月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の2第1項第1号及び第3号並びに小平市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月1日制定。以下「実施要綱」という。)第6条の規定に基づき、施行規則第140条の63の6第1号及び第2号の基準に従う事業における費用の算定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、実施要綱及び小平市指定介護予防・生活支援サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防・生活支援サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する要綱(平成28年3月1日制定。以下「基準要綱」という。)において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業対象者 実施要綱第4条第4項に規定する決定を受けた者をいう。

(2) 要支援1 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第1号に掲げる区分をいう。

(3) 要支援2 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第2条第1項第2号に掲げる区分をいう。

(費用の額)

第3条 施行規則第140条の63の2第1項第1号イ並びに第3号イ及びロに掲げる事業に係る費用の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定した額とする。

(1) 第1号訪問事業のうち施行規則第140条の63の6第1号イに該当するもの 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下この項において「単位告示」という。)に掲げる小平市の地域区分に基づく介護予防訪問介護の割合に10円を乗じて得た額に、別記1により算定した旧国基準訪問型サービス費の単位数を乗じて得た額

(2) 第1号訪問事業のうち施行規則第140条の63の6第2号に該当するもの 単位告示に掲げる小平市の地域区分に基づく介護予防訪問介護の割合に10円を乗じて得た額に、別記2により算定した市独自基準訪問型サービス費又は市独自基準共生型訪問型サービス費の単位数を乗じて得た額

(3) 第1号通所事業のうち施行規則第140条の63の6第1号イに該当するもの 単位告示に掲げる小平市の地域区分に基づく介護予防通所介護の割合に10円を乗じて得た額に、別記1により算定した旧国基準通所型サービス費の単位数を乗じて得た額

(4) 第1号通所事業のうち施行規則第140条の63の6第2号に該当するもの 単位告示に掲げる小平市の地域区分に基づく介護予防通所介護の割合に10円を乗じて得た額に、別記2により算定した市独自基準通所型サービス費又は市独自基準共生型通所型サービス費の単位数を乗じて得た額

(5) 第1号介護予防支援事業のうち施行規則第140条の63の6第2号に該当するもの(以下「介護予防ケアマネジメント」という。) 単位告示に掲げる小平市の地域区分に基づく介護予防支援の割合に10円を乗じて得た額に、別記2により算定した介護予防ケアマネジメント費の単位数を乗じて得た額

2 前項の規定により費用の額を算定する場合において、令和3年9月30日までの間は、別記1の1(1)から(6)まで、別記1の2(1)から(4)まで、別記2の1(1)から(6)まで、別記2の3(1)から(4)まで及び別記2の5(1)から(3)までに定める所定単位数は、それぞれの所定単位数の1,000分の1,001に相当する単位数とする。

3 前2項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(施行期日)

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

別記1(第3条関係)

1 旧国基準訪問型サービス費

(1) 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)

ア 1週に1回程度で月5回以上の場合 1,176単位

イ 1週に2回程度で月9回以上の場合 2,349単位

ウ 1週に2回を超える程度で月13回以上の場合 3,727単位

(2) 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1回につき)

ア 1週に1回程度で月4回以下の場合 287単位

イ 1週に2回程度で月8回以下の場合 287単位

ウ 1週に2回を超える程度で月12回以下の場合 287単位

(3) 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)

ア 標準的な内容の指定旧国基準訪問型サービスである場合 287単位

イ 生活援助が中心である場合

(ア) 所要時間20分以上45分未満の場合 179単位

(イ) 所要時間45分以上の場合 220単位

1 利用者に対して、指定旧国基準訪問型サービス事業所(指定事業者の当該指定に係る第1号訪問事業のうち施行規則第140条の63の2第1号に掲げる事業を行う事業所をいう。)の訪問介護員等が、指定旧国基準訪問型サービスを行った場合に、介護予防・生活支援サービス計画に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。

2 (3)については、1月につき、(1)ウに掲げる単位数の範囲で所定単位数を算定する。

3 (3)イについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。)が中心である指定旧国基準訪問型サービスを行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問型サービス計画(介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号)第40条第2号に規定する訪問型サービス計画をいう。)に位置付けられた内容の指定旧国基準訪問型サービスを行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

(4) (1)から(3)までに定めるもののほか、単位の算定に当たっては、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「基準告示」という。)の例による。

2 旧国基準通所型サービス費

(1) 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)

ア 事業対象者・要支援1(月5回以上の場合) 1,798単位

イ 事業対象者・要支援2(月9回以上の場合) 3,621単位

(2) 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1回につき)

ア 事業対象者・要支援1(月4回以下の場合) 436単位

イ 事業対象者・要支援2(月8回以下の場合) 447単位

(3) 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)

ア 事業対象者・要支援1 436単位

イ 事業対象者・要支援2 447単位

1 利用者に対して、指定旧国基準通所型サービス事業所(指定事業者の当該指定に係る第1号通所事業のうち施行規則第140条の63の2第1号に掲げる事業を行う事業所をいう。)において指定旧国基準通所型サービスを行った場合に、介護予防・生活支援サービス計画に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。

2 (3)アについては1月につき4回を、(3)イについては1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。

(4) (1)から(3)までに定めるもののほか、単位の算定に当たっては、基準告示の例による。

別記2(第3条関係)

1 市独自基準訪問型サービス費

(1) 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)

ア 1週に1回程度で月5回以上の場合 1,093単位

イ 1週に2回程度で月9回以上の場合 2,184単位

ウ 1週に2回を超える程度で月13回以上の場合 3,466単位

(2) 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1回につき)

ア 1週に1回程度で月4回以下の場合 266単位

イ 1週に2回程度で月8回以下の場合 266単位

ウ 1週に2回を超える程度で月12回以下の場合 266単位

(3) 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)

ア 標準的な内容の指定市独自基準訪問型サービスである場合 266単位

1 利用者に対して、指定市独自基準訪問型サービス事業所の訪問介護員等が、指定市独自基準訪問型サービスを行った場合に、介護予防・生活支援サービス計画に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。

2 (3)については、1月につき、(1)ウに掲げる単位数の範囲で所定単位数を算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 指定市独自基準訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定市独自基準訪問型サービス事業所と同一建物(以下「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定市独自基準訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定市独自基準訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定市独自基準訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定市独自基準訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定市独自基準訪問型サービスを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定市独自基準訪問型サービス事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定市独自基準訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、指定市独自基準訪問型サービスを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。

6 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、市独自基準訪問型サービス費は、算定しない。

7 (1)について、利用者が一の指定市独自基準訪問型サービス事業所において指定市独自基準訪問型サービスを受けている間は、当該指定市独自基準訪問型サービス事業所以外の指定市独自基準訪問型サービス事業所が指定市独自基準訪問型サービスを行った場合に、市独自基準訪問型サービス費は、算定しない。

(4) 初回加算 200単位

注 指定市独自基準訪問型サービス事業所において、新規に市独自基準訪問型サービス計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定市独自基準訪問型サービスを行った日の属する月に指定市独自基準訪問型サービスを行った場合又は当該指定市独自基準訪問型サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定市独自基準訪問型サービスを行った日の属する月に指定市独自基準訪問型サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(5) 介護職員等処遇改善加算

1 基準告示に規定する訪問型サービス費における介護職員等処遇改善加算の基準に適合しているものとして、市長に届け出た指定市独自基準訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定市独自基準訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におけるその他の加算は、算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(4)までにより算定した単位数の1,000分の245に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(4)までにより算定した単位数の1,000分の224に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(4)までにより算定した単位数の1,000分の182に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(4)までにより算定した単位数の1,000分の145に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、基準告示に規定する訪問型サービス費における介護職員等処遇改善加算の基準に適合しているものとして、市長に届け出た指定市独自基準訪問型サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定市独自基準訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におけるその他の加算は、算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) (1)から(4)までにより算定した単位数の1,000分の221に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) (1)から(4)までにより算定した単位数の1,000分の208に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) (1)から(4)までにより算定した単位数の1,000分の200に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) (1)から(4)までにより算定した単位数の1,000分の187に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) (1)から(4)までにより算定した単位数の1,000分の184に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) (1)から(4)までにより算定した単位数の1,000分の163に相当する単位数

(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) (1)から(4)までにより算定した単位数の1,000分の163に相当する単位数

(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) (1)から(4)までにより算定した単位数の1,000分の158に相当する単位数

(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) (1)から(4)までにより算定した単位数の1,000分の142に相当する単位数

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) (1)から(4)までにより算定した単位数の1,000分の139に相当する単位数

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) (1)から(4)までにより算定した単位数の1,000分の121に相当する単位数

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) (1)から(4)までにより算定した単位数の1,000分の118に相当する単位数

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) (1)から(4)までにより算定した単位数の1,000分の100に相当する単位数

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) (1)から(4)までにより算定した単位数の1,000分の76に相当する単位数

2 市独自基準共生型訪問型サービス費

市独自基準共生型訪問型サービス費の単位の算定は、市独自基準訪問型サービス費の例による。ただし、口くう連携強化加算については、次に掲げる基準により算定する。

(1) 口腔連携強化加算 46単位

注 基準告示に規定する訪問型サービス費における口腔連携強化加算の基準に適合しているものとして、市長に届け出た指定市独自基準共生型訪問型サービス事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条第1項に規定する担当職員をいう。)、介護支援専門員(同条第2項に規定する介護支援専門員をいう。)又は第一号介護予防支援事業に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回限り所定単位数を加算する。

3 市独自基準通所型サービス費

(1) 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)

ア 事業対象者・要支援1(月5回以上の場合) 1,672単位

イ 事業対象者・要支援2(月9回以上の場合) 3,367単位

(2) 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1回につき)

ア 事業対象者・要支援1(月4回以下の場合) 405単位

イ 事業対象者・要支援2(月8回以下の場合) 415単位

(3) 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)

ア 事業対象者・要支援1 405単位

イ 事業対象者・要支援2 415単位

1 利用者に対して、指定市独自基準通所型サービス事業所において指定市独自基準通所型サービスを行った場合に、介護予防・生活支援サービス計画に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。

2 (3)アについては1月につき4回を、(3)イについては1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 指定市独自基準通所型サービスの利用者の数の月平均が運営規程に定められている利用定員を超えている場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

6 指定市独自基準通所型サービス事業所の従業員の員数が基準要綱第5条に規定する員数を満たしていない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

7 若年性認知症利用者に対して指定市独自基準通所型サービスを行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1月につき223単位を所定単位数に加算する。

8 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、市独自基準通所型サービス費は、算定しない。

9 (1)について、利用者が一の指定市独自基準通所型サービス事業所において指定市独自基準通所型サービスを受けている間は、指定市独自基準通所型サービス事業所以外の指定市独自基準通所型サービス事業所が指定市独自基準通所型サービスを行った場合に、市独自基準通所型サービス費は、算定しない。

10 指定市独自基準通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定市独自基準通所型サービス事業所と同一建物から当該指定市独自基準通所型サービス事業所に通う者に対し、指定市独自基準通所型サービスを行った場合は、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他のやむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

(1) 要支援1及び要支援1に準ずる事業対象者(1月につき) 349単位

(2) 要支援2及び要支援2に準ずる事業対象者(1月につき) 699単位

(3) 3(2)又は(3)を算定している場合(1回につき) 87単位

11 利用者に対して、その居宅と指定市独自基準通所型サービス事業所との間の送迎を行わない場合には、片道につき43単位((1)アを算定している場合は1月につき349単位を、(1)イを算定している場合は1月につき699単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。ただし、注10を算定している場合は、この限りでない。

(4) 生活機能向上グループ活動加算 93単位

注 基準告示に規定する通所型サービス費における生活機能向上グループ活動加算の基準に適合しているものとして、市長に届け出て、生活機能向上グループ活動サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算を算定している場合は、算定しない。

(5) 若年性認知症利用者受入加算 223単位

注 基準告示に規定する通所型サービス費における若年性認知症利用者受入加算の基準に適合しているものとして、市長に届け出た指定市独自基準通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定市独自基準通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(6) 栄養アセスメント加算 46単位

注 基準告示に規定する通所型サービス費における栄養アセスメント加算の基準に適合しているものとして、市長に届け出た指定市独自基準通所型サービス事業所が、利用者に対し、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている期間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

(7) 栄養改善加算 186単位

注 基準告示に規定する通所型サービス費における栄養改善加算の基準に適合しているものとして、市長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(8) 口腔機能向上加算

注 基準告示に規定する通所型サービス費における口腔機能向上加算の基準に適合しているものとして、市長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥(えん)下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におけるその他の加算は算定しない。

(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 139単位

(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 148単位

(9) 一体的サービス提供加算 446単位

注 基準告示に規定する通所型サービス費における一体的サービス提供加算の基準に適合しているものとして、市長に届け出た指定市独自基準通所型サービス事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(7)又は(8)を算定している場合は、算定しない。

(10) サービス提供体制強化加算

注 基準告示に規定する通所型サービス費におけるサービス提供体制強化加算の基準に適合しているものとして、市長に届け出た指定市独自基準通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定市独自基準通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におけるその他の加算は、算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

ア 要支援1及び要支援1に準ずる区分 81単位

イ 要支援2及び要支援2に準ずる区分 163単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

ア 要支援1及び要支援1に準ずる区分 66単位

イ 要支援2及び要支援2に準ずる区分 133単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

ア 要支援1及び要支援1に準ずる区分 22単位

イ 要支援2及び要支援2に準ずる区分 44単位

(11) 口腔・栄養スクリーニング加算

注 基準告示に規定する通所型サービス費における口腔・栄養スクリーニング加算の基準に適合しているものとして、市長に届け出た指定市独自基準通所型サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におけるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 18単位

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 4単位

(12) 科学的介護推進体制加算 37単位

注 基準告示に規定する通所型サービス費における科学的介護推進体制加算の基準に適合しているものとして、市長に届け出た指定市独自基準通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定市独自基準通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(13) 介護職員等処遇改善加算

1 基準告示に規定する通所型サービス費における介護職員等処遇改善加算の基準に適合しているものとして、市長に届け出た指定市独自基準通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定市独自基準通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におけるその他の加算は、算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の92に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の90に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の80に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の64に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、基準告示に規定する通所型サービス費における介護職員等処遇改善加算の基準に適合しているものとして、市長に届け出た指定市独自基準通所型サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定市独自基準通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におけるその他の加算は、算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の81に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の76に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の79に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の74に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の65に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の63に相当する単位数

(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の56に相当する単位数

(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の69に相当する単位数

(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の54に相当する単位数

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の45に相当する単位数

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の53に相当する単位数

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の43に相当する単位数

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の44に相当する単位数

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) (1)から(12)までにより算定した単位数の1,000分の33に相当する単位数

4 市独自基準共生型通所型サービス費

市独自基準共生型通所型サービス費の単位の算定は、市独自基準通所型サービス費の例による。

5 介護予防ケアマネジメント費

(1) 介護予防ケアマネジメント費(Ⅰ)(1月につき) 442単位

(2) 介護予防ケアマネジメント費(Ⅱ)(1月につき) 400単位

(3) 介護予防ケアマネジメント費(Ⅲ)(1月まで) 200単位

1 利用者に対して、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター又は地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。

(1) 介護予防ケアマネジメント費(Ⅰ) 介護予防・生活支援サービス事業の指定を受けた事業所が行うサービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下この注において「指針」という。)第2第4項第4号に規定するケアマネジメントAを行った場合

(2) 介護予防ケアマネジメント費(Ⅱ) 指針第2第4項第4号に規定するケアマネジメントBを行った場合

(3) 介護予防ケアマネジメント費(Ⅲ) 指針第2第4項第4号に規定するケアマネジメントCを行った場合

(4) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

(5) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

2 利用者が月を通じて介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用介護予防居宅介護費を算定する場合を除く。)若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護(介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合を除く。)を受けている場合は、当該月については、介護予防ケアマネジメント費は、算定しない。

(4) 初回加算

ア 介護予防ケアマネジメント費(Ⅰ) 300単位

イ 介護予防ケアマネジメント費(Ⅱ) 300単位

ウ 介護予防ケアマネジメント費(Ⅲ) 100単位

注 地域包括支援センター又は地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者において、新規に介護予防・生活支援サービス計画を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントを行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。

(5) 委託連携加算 300単位

注 介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防・生活支援サービス計画の作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。

小平市介護予防・生活支援サービス事業の費用の額の算定の基準に関する要綱

平成28年3月1日 事務執行規程

(令和6年6月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月1日 事務執行規程
平成30年4月1日 事務執行規程
平成31年4月1日 事務執行規程
令和元年10月1日 事務執行規程
令和3年4月12日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程
令和4年10月1日 事務執行規程
令和6年4月1日 事務執行規程
令和6年6月1日 事務執行規程