○小平市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱

平成28年10月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の不妊手術又は去勢手術に要する費用の一部を補助することにより、飼い主のいない猫の繁殖を抑制するとともに、飼い主のいない猫を適正に管理する活動を支援し、もって小平市の区域内(以下「市内」という。)の快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 市内に生息する特定の飼い主がいない猫で、次条に規定する者により餌を与えられている等の管理を行われているものをいう。

(2) 不妊手術 獣医師が行う卵巣又は卵巣及び子宮を摘出する手術をいう。

(3) 去勢手術 獣医師が行う精巣を摘出する手術をいう。

(補助対象団体)

第3条 この補助金は、次条に規定する団体登録の承認を事前に受けた団体に対して交付する。

(団体登録)

第4条 前条の承認を受けようとする団体は、小平市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付団体登録申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請を行おうとする団体は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 同一世帯に属していない構成員が2人以上いること。

(2) 市内に住所を有する者を構成員に含むこと。

(3) 代表者が18歳以上であること。

(4) 代表者以外に18歳以上の構成員を含むこと。

(5) 餌の管理、餌場の清掃、ふん尿の処理、不妊手術又は去勢手術の措置等、飼い主のいない猫の管理活動を行うとともに、当該活動について地域住民へ周知する等、当該地域住民の理解を得るための活動を行っていること。

(6) 政治、宗教又は営利を目的とした団体ではないこと。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、当該申請をした団体が前項各号に掲げる要件に該当するか否かを審査し、登録の可否を決定し、小平市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付団体登録承認通知書(別記様式第2号)により、当該申請を行った団体に通知するものとする。

4 前項の登録の期間は、当該登録の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとする。

5 第3項の規定により登録の承認を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、同項の規定により承認された事項に変更があったときは、小平市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付団体登録事項変更届(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。

6 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録団体に係る登録の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により登録の承認を受けたとき。

(2) 第2項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(補助対象事業)

第5条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、登録団体が飼い主のいない猫に受けさせた不妊手術又は去勢手術のうち、前条第4項に規定する期間中に受けさせた手術とする。

2 前項の手術においては、登録団体の措置により不妊手術又は去勢手術を受けた猫が当該手術の施術が済んでいる事を、当該猫に接触することなく識別できる処置も同時に施されていなければならない。

(補助対象経費)

第6条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第7条 この補助金の額は、補助対象経費と次の各号に掲げる手術の区分に応じ、当該各号に定める額とを比較していずれか少ない方の額とし、毎年度予算の定める範囲内で交付するものとする。

(1) 不妊手術 1件につき10,000円

(2) 去勢手術 1件につき5,000円

(交付申請)

第8条 この補助金の交付を受けようとする登録団体は、補助対象事業の実施後速やかに、小平市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付申請書(別記様式第4号)に、次に揚げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象経費の支出を証する書類

(2) 前号のほか市長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、小平市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第5号)により、当該申請を行った登録団体に通知するものとする。

2 前項の交付決定は、当該年度の予算の範囲内において行うものとし、申請額の総額が当該年度の予算を超えた場合にあっては、申請書の提出順に交付の決定を行うものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の通知を受けた登録団体(以下「補助事業者」という。)は、速やかに小平市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付請求書(別記様式第6号)により市長に補助金の交付の請求をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした補助事業者に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 前条の規定より交付決定を取り消された登録団体に、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による補助金の返還命令を受けた場合は、補助金の交付を受けた日から返還の日までの日数に応じ、その返還金に対し年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の端数は切捨て)を、返還金に加算して返還しなければならない。

3 補助事業者は、前項の規定による返還金(違約加算金を含む。)を返還期日までに返還しない場合は、返還期日から返還履行日までの日数に応じ年10.95パーセントの割合により計算した延滞金(100円未満の端数は切捨て)を、返還金と同時に納付しなければならない。

(協力依頼)

第13条 市長は、補助事業者に対し、必要があると認めるときは、情報の提供等の協力を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際現にこの補助金の交付の決定を受けている団体については、第11条から第14条までの規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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小平市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱

平成28年10月1日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)