○小平市公共施設マネジメント推進委員会設置要綱

平成29年6月12日

事務執行規程

(設置)

第1条 小平市の公共施設マネジメントを円滑に推進するために、小平市公共施設マネジメント推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公共施設マネジメントに係る計画の進行管理に関すること。

(2) その他公共施設マネジメントの推進に向けて必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、識見を有する者及び市民のうち市長が依頼する委員7人以内をもって構成する。

2 委員のうち3人以内は、公募により選任する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(会議の公開)

第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、委員会の議により非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他の会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画政策部公共施設マネジメント課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年6月22日から施行する。

小平市公共施設マネジメント推進委員会設置要綱

平成29年6月12日 事務執行規程

(令和3年6月22日施行)

体系情報
事務執行規程集/第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成29年6月12日 事務執行規程
平成30年4月1日 事務執行規程
令和3年6月22日 事務執行規程