○小平市店舗改修等補助金交付要綱
平成29年7月24日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市の区域内(以下「市内」という。)に存する店舗において小売業等(小売業、卸売業、宿泊業、飲食業及びサービス業(写真業、洗濯業、理容業、美容業等日常生活において広く一般的に利用されているサービス業に限る。)をいう。以下同じ。)を営む者がその店舗の機能を維持し、若しくは向上させるための改修若しくは改装又は当該改修若しくは改装に付随する備品の購入(以下「改修等」という。)をするための費用の一部を創業支援及び観光促進と連携させて補助することにより、市内の事業者の振興に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 この補助金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 市内で小売業等を営む個人又は登記簿上の本店の所在地が市内にある法人であること。
(2) 小平商工会又は市内に存する商店会(商店街に活動の拠点を置く事業者により組織される団体をいう。以下同じ。)に加入していること。
(3) 関係する法令等に違反していないこと。
(4) 市税を滞納していないこと。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業は、小売業等を営む店舗の改修等(市内建設事業者(住宅又は店舗の改修又は改装を業とする民間事業者で、市内に住所を有する個人事業主又は市内に事業所を有する法人をいう。)が施工するものに限る。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 当該店舗の床面積が1,000平方メートル以下であること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営むための改修等でないこと。
(3) 当該改修等に要する費用が10万円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)以上であること。
(4) 当該改修等が当該年度内に完了するものであること。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の対象となる経費は、前条に規定する事業に要する経費とする。ただし、他の補助金等の交付を受けるものについては、この限りでない。
補助対象区分 | 補助率 | 補助限度額 (既存) | 補助限度額 (新規) |
(1) 申請時において、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第23項第1号に規定する認定特定創業支援事業(次条第9号において単に「認定特定創業支援事業」という。)による支援を受けている場合 | 3分の2 | 30万円 | 50万円 |
(2) 申請時において、こだいら観光まちづくり協会に正会員として加入しており、かつ、トイレの利用、パンフレットの配置等、観光客に対し利便を図る取組を行う場合 | 2分の1 | 40万円 | 60万円 |
(3) 前2号に掲げる場合のいずれにも該当する場合 | 3分の2 | 50万円 | 70万円 |
(4) 前3号に掲げる場合のいずれにも該当しない場合 | 2分の1 | 20万円 | 40万円 |
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、店舗の改修等の着工前に規則第5条第1項の交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 履歴事項全部証明書(3月以内に発行されたものに限る。)(申請者が法人の場合に限る。)
(2) 現在事業を営んでいること又はこれから事業を営むことが分かる書類(申請者が個人の場合に限る。)
(3) 小平商工会又は市内に存する商店会に加入していることが分かる書類
(4) 店舗の改修等に係る所有者の同意書及び当該店舗の賃貸借契約書の写し(申請者が店舗を賃借して小売業等を営む場合に限る。)
(5) 申請時における店舗の構造が分かる図面
(6) 店舗の位置が分かる書類
(7) 店舗の改修等を行う前の店舗の内部又は外観が分かる写真
(8) 店舗の改修等に係る見積書等の写し
(9) 認定特定創業支援事業による支援を受けていることを証明する書類の写し(申請者が前条の表の第1号又は第3号に該当する場合に限る。)
(10) こだいら観光まちづくり協会に加入していることが分かる書類(申請者が前条の表の第2号又は第3号に該当する場合に限る。)
(補助金の交付の制限)
第8条 この補助金は、1店舗につき1回に限り、交付するものとする。ただし、過去にこの補助金の交付決定を受けている場合で、当該交付決定の日の翌日から起算して3年を経過したときは、この限りでない。
(補助金の交付請求)
第9条 規則第12条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした補助事業者に補助金を支払うものとする。
(財産の処分の制限)
第10条 補助事業者は、店舗の改修等により取得し、又は効用の増加した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間においては、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(3) 店舗の改修等を実施しないとき。
(4) 事業の施工方法が不適当であるとき。
(5) 補助金を他の用途に使用したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、平成29年7月24日から施行する。