○小平市特定教育・保育施設等指導監査等実施要綱

平成30年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市(以下「市」という。)が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第14条第1項、第38条第1項及び第50条第1項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第34条の17第1項の規定に基づき、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び児福法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等を行う者(以下「施設等」という。)に対して行う指導及び監査(以下「指導監査」という。)並びに支援法第56条第1項の規定に基づき、特定教育・保育提供者に対して行う業務管理体制の整備に関する検査(以下「業務管理体制検査」という。)について基本的事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、支援法において使用する用語の例による。

(指導監査等の目的)

第3条 指導監査は、支援法、児福法、小平市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年条例第15号)小平市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第16号)及び特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)等の法令等(以下「法令等」という。)に対する適合状況等について個別的に明らかにし、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育の質の確保並びに施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費、特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適正化を図ることを目的とする。

2 業務管理体制検査は、支援法第55条第2項の規定により、市長に業務管理体制の整備に関する事項を届け出た特定教育・保育提供者について、業務管理体制の適正化を図ることを目的とする。

(指導監査等の基本方針)

第4条 指導監査及び業務管理体制検査(以下「指導監査等」という。)の基本方針は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法令等に定める事項、指導監査等の実績等を勘案し、厳正に重点的かつ効果的に実施すること。

(2) 指導監査等が画一的及び形式的に陥ることのないよう、問題の発生原因及び是正策を明らかにし、施設等及び特定教育・保育提供者の問題解決を図り、自律的な運営を促すための具体的な助言及び指導を行うこと。

(3) 法令等に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いているために、施設等の運営等に重大な支障が認められ、是正の措置が速やかに講じられないとき及び偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けたときは法令に定めるところにより行政上の措置を講ずるための手続を進めること。

(4) 指導監査等の実施及び結果の処理に当たっては、関係する課との情報交換を密にするなど十分な連携を図ること。

(関係書類の提出)

第5条 市長は、指導監査等の実施に当たって、施設等から事前に指導監査等に必要な関係書類の提出を求めることができる。

(指導監査の実施方針)

第6条 市長は、指導監査を重点的かつ効果的に行うため、指導監査の重点項目等を掲げる実施方針を毎年度別に定めるものとする。

(指導監査の基準)

第7条 市長は、指導監査項目、関係法令、評価事項等を集約した指導監査基準を別に定めるものとする。

2 前項の指導監査基準における評価区分及び指導区分は、別表に定めるとおりとする。

(指導の形態)

第8条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 法令等の遵守に関して周知徹底を図る必要があると認める場合に、その内容に応じ施設等の設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行うものをいう。

(2) 実地指導 施設等の事業所において実地で行う指導及び必要な指導の内容に応じ一定の場所において個別に行うものをいう。

(集団指導の方法等)

第9条 市長は、新たに確認を受け、概ね1年以内に実地指導を行っていない全ての施設等を対象として集団指導を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、制度の改正、施設型給付費等の請求の実態、過去の指導事例等に基づき指導をする必要があると認める内容が生じたときは、当該内容に応じて対象となる施設等を選定して集団指導を行うものとする。

3 市長は、集団指導を行う施設等を決定したときは、あらかじめ当該集団指導の日時、場所、予定される集団指導の内容等を文書により当該施設等に通知するものとする。

4 市長は、施設等に対し、法令等の内容、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容、過去の指導事例等について、集団指導を行うものとする。

5 前項の場合において、やむを得ない事情により集団指導に欠席した施設等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるとともに、直近の機会に改めて集団指導を行うものとする。

(実地指導の方法等)

第10条 市長は、当該年度の実地指導の実施時期等を含む指導計画を、毎年度実地指導を開始する時までに別に策定し、当該指導計画に基づき実地指導を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、施設等の運営等に問題が発生した場合又は通報等によりそのおそれがあると認めるときは、適宜実地指導を行うものとする。

3 市長は、実地指導を行う施設等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該施設等に通知するものとする。

(1) 実地指導の根拠規定及び目的

(2) 実地指導の日時及び場所

(3) 実地指導を行う市の担当者

(4) 実地指導に同席する東京都の担当者の有無

(5) 準備すべき書類等

4 前項の規定にかかわらず、市長は、実地指導の目的と効果を勘案し、必要があると認めるときは、実地指導の開始時に当該通知を行うものとする。

5 実地指導は、職員2名以上の検査員により検査班を編成するものとする。

6 実地指導は、法令等の遵守状況を確認するために必要となる関係書類の閲覧、関係者との面談等により行うものとする。

7 検査員は、実地指導の終了後、検査員相互で調整を行った上で、施設等の関係者に対して指導事項票を用いて検査結果を講評し、改善の必要な事項及び改善方法を口頭で指示するものとする。

8 前項の規定による講評は、法令の解釈等で疑義が生じた場合等の状況によっては、現地で行わず関係者の出頭を求めて行うことができる。

9 市長は、実地指導の効果を高めるために、必要に応じ施設等に関係する課の職員を立ち会わせるとともに、施設等に関係する者に対し当該実地指導への立会いを求め、又は必要と認める調査及び照会を行うことができる。

(実地指導結果の通知等)

第11条 検査員は、実地指導の終了後、速やかにその結果について綿密に検討し、問題点がある場合はそのことを明確にした上で市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による検討の結果による実地指導の結果を、速やかに当該実地指導に係る施設等に対し、文書により通知するものとする。

3 市長は、実地指導の結果、第7条第2項に規定する評価区分に照らして文書指摘事項に該当すると認めるときは、問題点、改善方法等を具体的に通知するとともに、30日以内の期限を定めて改善報告書の提出を求め、その改善内容を確認するものとする。この場合において、提出された書面によるほか、必要に応じ現地で確認する検査を行うものとする。

4 市長は、実地指導の結果、施設型給付費等の請求内容等に関し、過誤による調整を要する事実を確認したときは、当該施設等に対し施設型給付費等の請求内容等について必要な調整を行うよう指導するものとする。

(監査への変更)

第12条 市長は、実地指導を行っている際に施設等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該実地指導を中止し、直ちに監査を実施することができる。

(1) 小平市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例及び小平市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例に規定する運営の基準に著しく違反し、当該施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当があると認めるとき。

(監査対象の選定基準)

第13条 市長は、前条に規定する場合及び次の各号のいずれかに該当し必要と認める場合は、当該施設等に対し監査を行うものとする。

(1) 第18条に規定する行政上の措置に相当する違反があると疑うに足りる理由があるとき。

(2) 施設型給付費等の請求について不正又は著しい不当があると疑うに足りる理由があるとき。

(3) 死亡事故等の重大事故が発生したとき又は当該施設等を利用する小学校就学前子どもの生命、心身若しくは財産に重大な被害が生じるおそれが認められるとき。

(4) 度重なる指導によっても改善されないとき。

(5) 正当な理由がなく実地指導を拒否したとき。

(監査の方法等)

第14条 市長は、監査に当たっては、当該監査の対象となる施設等に対し報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは施設等その他施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

2 監査は、原則として課長補佐又はこれに相当する職以上の職にある者を班長とする職員3名以上の検査員により検査班を編成するものとする。

3 第10条第3項第4項及び第7項から第9項までの規定は、監査の実施について準用する。

(監査結果の通知等)

第15条 市長は、監査を行った施設等に対し第18条に規定する行政上の措置には至らない改善を要する事項を指摘したときは、30日以内の期限を定めて改善報告書の提出を求め、その改善内容を確認するものとする。この場合において、提出された書面によるほか、必要に応じ現地で確認する検査を行うものとする。

2 第11条第1項第2項及び第4項の規定は、監査結果の通知等について準用する。

(業務管理体制検査の形態)

第16条 業務管理体制検査の形態は、次のとおりとする。

(1) 一般検査 書面の提出にて行うことを基本とし、定期的かつ計画的に行うものをいう。

(2) 特別検査 次のいずれかに該当する場合に随時行うものをいう。

 施設等又は事業の運営に不正又は著しい不当があると疑うに足りる理由があるとき。

 度重なる指導によっても改善されないとき。

 正当な理由がなく一般検査を拒否したとき。

(業務管理体制検査の方法等)

第17条 市長は、一般検査の実施に当たっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第45条に規定する基準に従って業務管理体制が整備されているかどうかを検査するものとする。

2 市長は、特別検査の実施に当たっては、当該特定教育・保育提供者の本部等に立ち入って行うことを基本とし、前項の規定によるもののほか、前条第2号アからまでに規定する事項に関する組織的関与の有無についても検査するものとする。

3 市長は、業務管理体制検査を行う特定教育・保育提供者を決定したときは、あらかじめ文書により当該特定教育・保育提供者に通知するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、業務管理体制検査の目的と効果を勘案し、必要があると認めるときは、業務管理体制検査の開始時に当該通知を行うものとする。

5 市長は、業務管理体制検査の結果については、当該特定教育・保育提供者に対して後日文書によって通知を行い、次条に規定する行政上の措置には至らない改善を要する事項を指摘した場合は、30日以内の期限を定めて改善状況等の報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第18条 市長は、監査及び業務管理体制検査の結果、必要があると認めるときは、支援法、児福法その他の関係法令の規定に基づき、行政上の措置を講ずるものとする。

(指導監査等の結果の活用)

第19条 市長は、指導監査等の結果を適宜集約し、行政運営に資するため、必要に応じて関係する課に提供するものとする。

(公表)

第20条 市長は、指導監査等の結果及びこれに対する改善状況について、小平市ホームページ等により公表するよう努めるものとする。

(東京都との連携)

第21条 市長は、指導監査等の実施に当たっては、東京都の指導検査と合同で実施する等、必要な連携を行うものとする。

2 市長は、指導監査等の結果、改善状況等について、必要に応じて東京都への情報提供を行うものとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

評価区分

指導区分

A

助言指導

法令等のいずれにも適合する場合は、水準向上のための「助言指導」を行う。

B

口頭指導

法令等(福祉に関するものを除く。)に違反する場合は、原則として、「口頭指導」とする。ただし、管理運営上支障が大きいと認められる場合又は正当な理由なく改善を怠っている場合は、「文書指摘」とする。

なお、法令等(福祉に関するものに限る。)に違反する場合であっても、軽微な違反の場合に限り「口頭指導」とすることができる。

C

文書指摘

法令等(福祉に関するものに限る。)に違反する場合(軽微な違反の場合を除く。)は、原則として「文書指摘」とする。ただし、改善中の場合、特別な事情により改善が遅延している場合等は、「口頭指導」とすることができる。

小平市特定教育・保育施設等指導監査等実施要綱

平成30年4月1日 事務執行規程

(平成30年4月1日施行)